2025年05月22日の官報
令和 年 月 日 木曜日〇登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正件(同九二)
する告示(国土交通三九〇)
の特例を定める件の一部を改正する出入国管理上の取扱いに関する指針適用を受けるベトナム人看護師等の国及び一時的な滞在に関する書簡の完了した看護師及び介護福祉士の入社会主義共和国政府との間で交換が例を定める件の一部を改正する件国管理上の取扱いに関する指針の特受けるフィリピン人看護師等の出入〇平成二十四年四月十八日にベトナム(同九一)
官〇経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を件(法務九〇)報出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正するを受けるインドネシア人看護師等のドネシア共和国との間の協定の適用〇経済上の連携に関する日本国とイン(号外第 号)(分冊の)〔法規的告示〕目次裁判所地方公共団体破産、免責、再生関係諸事項〔公告〕
会社その他亡人関係会社決算公告教育職員免許状取上げ処分、行旅死
(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕〇生産業者の住所及び肥料の名称の変〇肥料の登録が失効した件(同七九九)更に係る届出があった件(同七九八)
(農林水産七九七)〇肥料の登録の有効期間を更新した件(中央労働委一)号の一部を改正する件〇平成十五年中央労働委員会告示第一
法規的告示〇法務省告示第九十号七号)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十二日法務大臣鈴木馨祐護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看〇
〇令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十五年度に実施され平成二十七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」とい家
試
験
(
以
下
「
令
和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う)。
又は平成二十四年度に実施される介護験(以下「令和六年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和七年度に実施される看護師国
試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。
)、令和六年度に実施される看護師国家試
家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)、令和五年度に実施される看護師国家国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施される看護師国師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施される看護師二十六年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成実施される介護福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十五さ
れ
る
看
護
師
国
家
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験
(
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下
「
令
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六
年
度
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験
」
と
い
う)。
又は平成二十四年度にる看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和六年度に実施
れる看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)、令和五年度に実施され護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実施される看護される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施さ護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に実施される看施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に実施される看実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施される看護師実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に下「平成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される看護師国家試される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に成二十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師国家試験(以看護師国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施十五年度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以下「平国家試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される度看護師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二験(以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師師国家試験」という。
)、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十四年下「平成二十五年度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十三年度看護成二十四年度看護師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以
者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補
福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定
済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経
三年度看護師国家試験」という。
)、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平る者が、本邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十
福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定す済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経
議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピンドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成ドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくイン長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延PA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延候補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E候補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士福祉士試験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決福祉士試験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決
度から令和四年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護度から令和三年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護定」という。
)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年定」という。
)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年第一目的第一目的この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)者をいう。
[一の二〜一の十五略]示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
一の十六
ら令和七年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告
される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しなが
ンドネシア人看護師候補者のうち、協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき滞在が許可
令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
令和四年度に本邦に入国したイ
[号を加える。
][一の二〜一の十五同上]ネシア人看護師候補者又は一の十六に掲げる令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十五に掲げる令和三年度入国特例インド
ドネシア人看護師候補者をいう。
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者又は一の十五に掲げる令和三年度入国特例イン
一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十四に掲げる令和一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十四に掲げる令和ア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、ア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシ国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシる平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入る平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げ補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候ドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例イン三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例イン四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の一特例インドネシア人看護師候補者一の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人一特例インドネシア人看護師候補者一の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人に定めるところによる。
に定めるところによる。
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号第二百七十八号。
以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする。
けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを可第二定義第二定義の資格をいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十十年法務省告示第二百七十八号。
以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする。
し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二和
七
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施
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介
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士
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度
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福
祉
士
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い
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。)を受験年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。
)若しくは令
五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。
)、令和六和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。
)、令和
令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。
)、令う。
)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。
)、目指すことを可能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得をに基づく看護師の資格をいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉と
い
う
。)を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)う。
)若しくは令和六年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」
いう。
)、令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」といいう。
)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」といという。
)、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」とう。
)、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」と験」という。
)、令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」とい試験」という。
)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。
)、士試験」という。
)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。
)、平成二試験」という。
)、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十七年という。
)、平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士る介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十六年度に実う。
)、平成二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
1615[略]いること。
[1〜14略]令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
令和八年一月一日いること。
[1〜14同上]15[同上][号の細目を加える。
]第三[略][三〜六略]第四特例受入れ機関に関する事項二の十五
う。的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
在しながら令和七年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目
在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞
たインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき滞
令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和三年度に本邦に入国し
[号を加える。
]第三[同上][三〜六同上]第四特例受入れ機関に関する事項[一〜四略][一〜四同上]特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
る受入れ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしてる受入れ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとして受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定め受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定めドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等のドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とイン区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とイン五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる
の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留期間の更新を受けたものをい留期間を超えて本邦に滞在しながら令和七年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格
資格の変更を受けたもの及び当該変更を受けた者であって、当該変更後の在留資格に伴う在
を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留
をいう。
[二の二〜二の十三略][二の二〜二の十三同上]二の十四令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和二年度に本邦に入国し二の十四令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和二年度に本邦に入国したインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき滞たインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき滞護福祉士候補者又は二の十五に掲げる令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
インドネシア人介護福祉士候補者、二の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人介
三十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和元年度入国特例
介護福祉士候補者をいう。
インドネシア人介護福祉士候補者又は二の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人
三十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和元年度入国特例に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十一補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十一人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度入国特十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度入国特に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五ア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人介護福祉士ア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人介護福祉士二特例インドネシア人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシ二特例インドネシア人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシ在が許可される期間内又はその期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度介護福祉士試験在が許可される期間内又はその期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度介護福祉士試験
資格の変更を受けたものをいう。
を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)七[略]十月一日
29282726252423222120191817161529282726252423222120191817[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]一月一日
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
令和七年十月一日令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和六年十月一日及び令和七年
第五特例としての在留資格の変更又は在留期間の更新の手続第五特例としての在留資格の変更又は在留期間の更新の手続約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そじた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通こと。
[1〜14略]令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
令和七年十月一日令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
令和八年一月一日令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年一月一日及び令和八年
六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞ六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしている七[同上][号の細目を加える。
]こと。
[1〜14同上][号の細目を加える。
]27262524232221201918171615[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和六年十月一日
[号の細目を加える。
]272625242322212019181716[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年一月一日
令和 年 月 日 木曜日報(号外第 号)
二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピンドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成ドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくイン長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延PA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候福祉士試験を受験したフィリピン人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定福祉士試験を受験したフィリピン人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定
度から令和四年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護度から令和三年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護という。
)の適用を受け、協定附属書八第一部第六節1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十一年という。
)の適用を受け、協定附属書八第一部第六節1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十一年第一目的第一目的この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍一部を次のように改正する。
令和七年五月二十二日法務大臣鈴木馨祐官〇法務省告示第九十一号備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号)の[二〜六略][1〜14略]292827262524232221201918171615[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年度介護福祉士試験
令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年度介護福祉士試験
令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者令和七年度看護師国家試験
[二〜六同上][号の細目を加える。
][号の細目を加える。
]262524232221201918171615[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][1〜14同上][号の細目を加える。
]て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
一条に規定する在留期間の更新の手続(三の許可を受けた者を対象とするものに限る。
)を経一条に規定する在留期間の更新の手続(三の許可を受けた者を対象とするものに限る。
)を経入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受け、又は法第二十入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受け、又は法第二十は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする。
ピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第五百六号。
ため、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリ第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを可能とするいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律五百六号。
以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をけるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
(
以
下
「
令
和
七
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う)。
を受験し、看護施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。
)若しくは令和七年度
実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。
)、令和六年度に実
に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。
)、令和五年度に可能とするため、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを師の資格をいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。
)、令和四年度年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。
)、令和三年元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。
)、令和二令
和
六
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
(
以
下
「
令
和
六
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
)。を受五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。
)若しくは和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。
)、令和
十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。
)、令和令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。
)、令度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。
)、平成三う。
)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。
)、施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十九年いう。
)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」といる介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十八年度に実う。
)、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」と福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十七年度に実施され平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」とい試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十六年度に実施される介護成二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。
)、(
以
下
「
令
和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
)。又は平成二十五年度に実施される介護福祉士下「令和六年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和七年度に実施される看護師国家試験
(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)、令和六年度に実施される看護師国家試験(以
験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施される看護師国家試験試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施される看護師国家試家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実施される看護師国家七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。
)、平に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十六年度る
看
護
師
国
家
試
験
(
以
下
「
令
和
六
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
)。又は平成二十五年度に実施護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和六年度に実施され
看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施される看家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に実施される看護師国る看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施される験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に実施される看護師国れる看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実施され下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施される看護師国家試れる看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に実施さ成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される看護師国家試験(以看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に実施さ十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師国家試験(以下「平国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施される度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される看護師師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十五年下「平成二十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師国家試邦に滞在しながら平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十四年度看護成二十五年度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以
者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補
福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定
済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経
四年度看護師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平る者が、本邦に滞在しながら平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十
福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定す済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経
議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
第三[略][三〜六略]第四特例受入れ機関に関する事項[二の二〜二の十三略]目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
二の十四
滞在しながら令和七年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを
滞在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に
フィリピン人就労介護福祉士候補者のうち、協定附属書八第一部第六節1⒝の規定に基づき
令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者令和三年度に本邦に入国した
第三[同上][三〜六同上]第四特例受入れ機関に関する事項[号を加える。
][二の二〜二の十三同上][一〜四略][一〜四同上]特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
者又は二の十四に掲げる令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者をいう。
ン人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補
度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピ
補者をいう。
ン人介護福祉士候補者又は二の十三に掲げる令和二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候
度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピげる平成二十九年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十一に掲げる平成三十年げる平成二十九年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十一に掲げる平成三十年補者、二の九に掲げる平成二十八年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十に掲補者、二の九に掲げる平成二十八年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十に掲ン人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人介護福祉士候ン人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人介護福祉士候入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピ入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピる平成二十四年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二十五年度る平成二十四年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二十五年度者、二の四に掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の五に掲げ者、二の四に掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の五に掲げ人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補二特例フィリピン人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン二特例フィリピン人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン[一の二〜一の十三略]
看護師候補者をいう。
による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
一の十四
令和七年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示
れる期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら
リピン人看護師候補者のうち、協定附属書八第一部第六節1⒜の規定に基づき滞在が許可さ
令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者令和四年度に本邦に入国したフィ
[号を加える。
][一の二〜一の十三同上]第二定義第二定義度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十九年度入国特例フィリピン度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十九年度入国特例フィリピンに掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十八年に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十八年看護師候補者、一の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の八看護師候補者、一の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の八入国特例フィリピン人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十五年度入国特例フィリピン人入国特例フィリピン人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十五年度入国特例フィリピン人掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十四年度掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十四年度護師候補者、一の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の四に護師候補者、一の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の四に一特例フィリピン人看護師候補者一の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン人看一特例フィリピン人看護師候補者一の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン人看に定めるところによる。
に定めるところによる。
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号入国特例フィリピン人看護師候補者又は一の十四に掲げる令和四年度入国特例フィリピン人
十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の十三に掲げる令和三年度
度入国特例フィリピン人看護師候補者をいう。
十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピン人看護師候補者又は一の十三に掲げる令和三年
人看護師候補者、一の十一に掲げる平成三十年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の人看護師候補者、一の十一に掲げる平成三十年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)26252423222120191817161514132625242322212019181716151413こと。
[1〜12略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者
令和七年十月一日令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者
令和七年十月一日と。
[1〜12略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者
令和八年一月一日令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者
令和八年一月一日242322212019181716151413242322212019181716151413[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]こと。
[1〜12同上][号の細目を加える。
][号の細目を加える。
]と。
[1〜12同上][号の細目を加える。
]七[略]七[同上][号の細目を加える。
]六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞ六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているれ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているこれ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているこれの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号)第一の四の6に定める受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号)第一の四の6に定める受入リピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入リピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とフィ区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とフィ五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくイン長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延くインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延ム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づに入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナに入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナトナム交換公文」という。
)1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十六年度から令和四年度に本邦トナム交換公文」という。
)1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十六年度から令和三年度に本邦
した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベした看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベ〇法務省告示第九十二号備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第一目的第一目的この告示は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了この告示は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
令和七年五月二十二日に関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
法務大臣鈴木馨祐線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱い[二〜四略][1〜12略]2625242322212019181716151413[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者令和七年度介護福祉士試験
令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者令和七年度看護師国家試験
[二〜四同上][号の細目を加える。
]242322212019181716151413[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][1〜12同上][号の細目を加える。
]第五特例としての在留資格の変更の手続第五特例としての在留資格の変更の手続入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受約を締結しようとするフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人就労介護福祉士候補者約を締結しようとするフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人就労介護福祉士候補者として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そじた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)[一の二〜一の九略][一の二〜一の九同上]ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる一特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師一特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師に定めるところによる。
に定めるところによる。
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。
以下「指針」という。
)の特例を入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の第二定義定めるものとする。
第二定義介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを可能とするため、平成二十四年という。
)の特例を定めるものとする。
は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。
以下「指針」産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。
以下同じ。
)又及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の
者又は一の十に掲げる令和四年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。
国特例ベトナム人看護師候補者、一の九に掲げる令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補
一の七に掲げる令和元年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の八に掲げる令和二年度入
補者をいう。
国特例ベトナム人看護師候補者又は一の九に掲げる
する告示(国土交通三九〇)
の特例を定める件の一部を改正する出入国管理上の取扱いに関する指針適用を受けるベトナム人看護師等の国及び一時的な滞在に関する書簡の完了した看護師及び介護福祉士の入社会主義共和国政府との間で交換が例を定める件の一部を改正する件国管理上の取扱いに関する指針の特受けるフィリピン人看護師等の出入〇平成二十四年四月十八日にベトナム(同九一)
官〇経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を件(法務九〇)報出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正するを受けるインドネシア人看護師等のドネシア共和国との間の協定の適用〇経済上の連携に関する日本国とイン(号外第 号)(分冊の)〔法規的告示〕目次裁判所地方公共団体破産、免責、再生関係諸事項〔公告〕
会社その他亡人関係会社決算公告教育職員免許状取上げ処分、行旅死
(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕〇生産業者の住所及び肥料の名称の変〇肥料の登録が失効した件(同七九九)更に係る届出があった件(同七九八)
(農林水産七九七)〇肥料の登録の有効期間を更新した件(中央労働委一)号の一部を改正する件〇平成十五年中央労働委員会告示第一
法規的告示〇法務省告示第九十号七号)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十二日法務大臣鈴木馨祐護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看〇
〇令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十五年度に実施され平成二十七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」とい家
試
験
(
以
下
「
令
和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う)。
又は平成二十四年度に実施される介護験(以下「令和六年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和七年度に実施される看護師国
試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。
)、令和六年度に実施される看護師国家試
家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)、令和五年度に実施される看護師国家国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施される看護師国師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施される看護師二十六年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成実施される介護福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十五さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
(
以
下
「
令
和
六
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う)。
又は平成二十四年度にる看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和六年度に実施
れる看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)、令和五年度に実施され護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実施される看護される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施さ護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に実施される看施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に実施される看実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施される看護師実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に下「平成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される看護師国家試される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に成二十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師国家試験(以看護師国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施十五年度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以下「平国家試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される度看護師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二験(以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師師国家試験」という。
)、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十四年下「平成二十五年度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十三年度看護成二十四年度看護師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以
者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補
福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定
済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経
三年度看護師国家試験」という。
)、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平る者が、本邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十
福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定す済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経
議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピンドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成ドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくイン長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延PA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延候補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E候補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士福祉士試験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決福祉士試験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決
度から令和四年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護度から令和三年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護定」という。
)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年定」という。
)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年第一目的第一目的この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)者をいう。
[一の二〜一の十五略]示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
一の十六
ら令和七年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告
される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しなが
ンドネシア人看護師候補者のうち、協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき滞在が許可
令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
令和四年度に本邦に入国したイ
[号を加える。
][一の二〜一の十五同上]ネシア人看護師候補者又は一の十六に掲げる令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十五に掲げる令和三年度入国特例インド
ドネシア人看護師候補者をいう。
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者又は一の十五に掲げる令和三年度入国特例イン
一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十四に掲げる令和一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十四に掲げる令和ア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、ア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシ国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシる平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入る平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げ補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候ドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例イン三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例イン四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の一特例インドネシア人看護師候補者一の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人一特例インドネシア人看護師候補者一の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人に定めるところによる。
に定めるところによる。
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号第二百七十八号。
以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする。
けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを可第二定義第二定義の資格をいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十十年法務省告示第二百七十八号。
以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする。
し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二和
七
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
(
以
下
「
令
和
七
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。)を受験年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。
)若しくは令
五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。
)、令和六和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。
)、令和
令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。
)、令う。
)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。
)、目指すことを可能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得をに基づく看護師の資格をいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉と
い
う
。)を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)う。
)若しくは令和六年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」
いう。
)、令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」といいう。
)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」といという。
)、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」とう。
)、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」と験」という。
)、令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」とい試験」という。
)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。
)、士試験」という。
)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。
)、平成二試験」という。
)、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十七年という。
)、平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士る介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十六年度に実う。
)、平成二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
1615[略]いること。
[1〜14略]令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
令和八年一月一日いること。
[1〜14同上]15[同上][号の細目を加える。
]第三[略][三〜六略]第四特例受入れ機関に関する事項二の十五
う。的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
在しながら令和七年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目
在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞
たインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき滞
令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和三年度に本邦に入国し
[号を加える。
]第三[同上][三〜六同上]第四特例受入れ機関に関する事項[一〜四略][一〜四同上]特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
る受入れ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしてる受入れ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとして受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定め受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定めドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等のドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とイン区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とイン五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる
の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留期間の更新を受けたものをい留期間を超えて本邦に滞在しながら令和七年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格
資格の変更を受けたもの及び当該変更を受けた者であって、当該変更後の在留資格に伴う在
を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留
をいう。
[二の二〜二の十三略][二の二〜二の十三同上]二の十四令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和二年度に本邦に入国し二の十四令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和二年度に本邦に入国したインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき滞たインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき滞護福祉士候補者又は二の十五に掲げる令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
インドネシア人介護福祉士候補者、二の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人介
三十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和元年度入国特例
介護福祉士候補者をいう。
インドネシア人介護福祉士候補者又は二の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人
三十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和元年度入国特例に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十一補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十一人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度入国特十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度入国特に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五ア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人介護福祉士ア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人介護福祉士二特例インドネシア人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシ二特例インドネシア人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシ在が許可される期間内又はその期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度介護福祉士試験在が許可される期間内又はその期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度介護福祉士試験
資格の変更を受けたものをいう。
を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)七[略]十月一日
29282726252423222120191817161529282726252423222120191817[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]一月一日
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
令和七年十月一日令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和六年十月一日及び令和七年
第五特例としての在留資格の変更又は在留期間の更新の手続第五特例としての在留資格の変更又は在留期間の更新の手続約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そじた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通こと。
[1〜14略]令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
令和七年十月一日令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
令和八年一月一日令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年一月一日及び令和八年
六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞ六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしている七[同上][号の細目を加える。
]こと。
[1〜14同上][号の細目を加える。
]27262524232221201918171615[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和六年十月一日
[号の細目を加える。
]272625242322212019181716[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年一月一日
令和 年 月 日 木曜日報(号外第 号)
二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピンドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成ドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくイン長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延PA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(E「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候福祉士試験を受験したフィリピン人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定福祉士試験を受験したフィリピン人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定
度から令和四年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護度から令和三年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護という。
)の適用を受け、協定附属書八第一部第六節1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十一年という。
)の適用を受け、協定附属書八第一部第六節1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十一年第一目的第一目的この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍一部を次のように改正する。
令和七年五月二十二日法務大臣鈴木馨祐官〇法務省告示第九十一号備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号)の[二〜六略][1〜14略]292827262524232221201918171615[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年度介護福祉士試験
令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者令和七年度介護福祉士試験
令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者令和七年度看護師国家試験
[二〜六同上][号の細目を加える。
][号の細目を加える。
]262524232221201918171615[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][1〜14同上][号の細目を加える。
]て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
一条に規定する在留期間の更新の手続(三の許可を受けた者を対象とするものに限る。
)を経一条に規定する在留期間の更新の手続(三の許可を受けた者を対象とするものに限る。
)を経入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受け、又は法第二十入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受け、又は法第二十は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする。
ピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第五百六号。
ため、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリ第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを可能とするいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律五百六号。
以下「指針」という。
)の特例を定めるものとする師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をけるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
(
以
下
「
令
和
七
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う)。
を受験し、看護施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。
)若しくは令和七年度
実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。
)、令和六年度に実
に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。
)、令和五年度に可能とするため、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを師の資格をいう。
以下同じ。
)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。
)、令和四年度年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。
)、令和三年元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。
)、令和二令
和
六
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
(
以
下
「
令
和
六
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
)。を受五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。
)若しくは和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。
)、令和
十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。
)、令和令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。
)、令度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。
)、平成三う。
)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。
)、施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十九年いう。
)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」といる介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十八年度に実う。
)、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」と福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十七年度に実施され平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」とい試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十六年度に実施される介護成二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。
)、(
以
下
「
令
和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
)。又は平成二十五年度に実施される介護福祉士下「令和六年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和七年度に実施される看護師国家試験
(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)、令和六年度に実施される看護師国家試験(以
験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施される看護師国家試験試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施される看護師国家試家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実施される看護師国家七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。
)、平に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。
)、平成二十六年度る
看
護
師
国
家
試
験
(
以
下
「
令
和
六
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
)。又は平成二十五年度に実施護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。
)若しくは令和六年度に実施され
看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。
)、令和四年度に実施される看家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に実施される看護師国る看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。
)、令和三年度に実施される験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に実施される看護師国れる看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。
)、令和二年度に実施され下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施される看護師国家試れる看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。
)、令和元年度に実施さ成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される看護師国家試験(以看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。
)、平成三十年度に実施さ十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師国家試験(以下「平国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。
)、平成二十九年度に実施される度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。
)、平成二十八年度に実施される看護師師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十五年下「平成二十六年度看護師国家試験」という。
)、平成二十七年度に実施される看護師国家試邦に滞在しながら平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十四年度看護成二十五年度看護師国家試験」という。
)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以
者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補
福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定
済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経
四年度看護師国家試験」という。
)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平る者が、本邦に滞在しながら平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十
福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定す済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護
護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経
議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
第三[略][三〜六略]第四特例受入れ機関に関する事項[二の二〜二の十三略]目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
二の十四
滞在しながら令和七年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを
滞在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に
フィリピン人就労介護福祉士候補者のうち、協定附属書八第一部第六節1⒝の規定に基づき
令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者令和三年度に本邦に入国した
第三[同上][三〜六同上]第四特例受入れ機関に関する事項[号を加える。
][二の二〜二の十三同上][一〜四略][一〜四同上]特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
者又は二の十四に掲げる令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者をいう。
ン人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補
度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピ
補者をいう。
ン人介護福祉士候補者又は二の十三に掲げる令和二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候
度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピげる平成二十九年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十一に掲げる平成三十年げる平成二十九年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十一に掲げる平成三十年補者、二の九に掲げる平成二十八年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十に掲補者、二の九に掲げる平成二十八年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の十に掲ン人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人介護福祉士候ン人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人介護福祉士候入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピ入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピる平成二十四年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二十五年度る平成二十四年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二十五年度者、二の四に掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の五に掲げ者、二の四に掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者、二の五に掲げ人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補二特例フィリピン人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン二特例フィリピン人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン[一の二〜一の十三略]
看護師候補者をいう。
による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
一の十四
令和七年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示
れる期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら
リピン人看護師候補者のうち、協定附属書八第一部第六節1⒜の規定に基づき滞在が許可さ
令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者令和四年度に本邦に入国したフィ
[号を加える。
][一の二〜一の十三同上]第二定義第二定義度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十九年度入国特例フィリピン度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十九年度入国特例フィリピンに掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十八年に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十八年看護師候補者、一の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の八看護師候補者、一の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の八入国特例フィリピン人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十五年度入国特例フィリピン人入国特例フィリピン人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十五年度入国特例フィリピン人掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十四年度掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十四年度護師候補者、一の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の四に護師候補者、一の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の四に一特例フィリピン人看護師候補者一の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン人看一特例フィリピン人看護師候補者一の二に掲げる平成二十一年度入国特例フィリピン人看に定めるところによる。
に定めるところによる。
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号入国特例フィリピン人看護師候補者又は一の十四に掲げる令和四年度入国特例フィリピン人
十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の十三に掲げる令和三年度
度入国特例フィリピン人看護師候補者をいう。
十二に掲げる令和元年度入国特例フィリピン人看護師候補者又は一の十三に掲げる令和三年
人看護師候補者、一の十一に掲げる平成三十年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の人看護師候補者、一の十一に掲げる平成三十年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)26252423222120191817161514132625242322212019181716151413こと。
[1〜12略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者
令和七年十月一日令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者
令和七年十月一日と。
[1〜12略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者
令和八年一月一日令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者
令和八年一月一日242322212019181716151413242322212019181716151413[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]こと。
[1〜12同上][号の細目を加える。
][号の細目を加える。
]と。
[1〜12同上][号の細目を加える。
]七[略]七[同上][号の細目を加える。
]六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞ六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているれ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているこれ調整機関をいう。
以下同じ。
)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしているこれの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号)第一の四の6に定める受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号)第一の四の6に定める受入リピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入リピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とフィ区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とフィ五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくイン長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延くインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延ム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づに入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナに入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナトナム交換公文」という。
)1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十六年度から令和四年度に本邦トナム交換公文」という。
)1⒜又は⒝の規定に基づき平成二十六年度から令和三年度に本邦
した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベした看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベ〇法務省告示第九十二号備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第一目的第一目的この告示は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了この告示は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
令和七年五月二十二日に関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
法務大臣鈴木馨祐線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱い[二〜四略][1〜12略]2625242322212019181716151413[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]令和三年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者令和七年度介護福祉士試験
令和四年度入国特例フィリピン人看護師候補者令和七年度看護師国家試験
[二〜四同上][号の細目を加える。
]242322212019181716151413[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][1〜12同上][号の細目を加える。
]第五特例としての在留資格の変更の手続第五特例としての在留資格の変更の手続入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受約を締結しようとするフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人就労介護福祉士候補者約を締結しようとするフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人就労介護福祉士候補者として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そじた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)[一の二〜一の九略][一の二〜一の九同上]ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる一特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師一特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師に定めるところによる。
に定めるところによる。
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。
以下「指針」という。
)の特例を入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の第二定義定めるものとする。
第二定義介護福祉士の資格をいう。
以下同じ。
)の取得を目指すことを可能とするため、平成二十四年という。
)の特例を定めるものとする。
は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。
以下「指針」産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。
以下同じ。
)又及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の
者又は一の十に掲げる令和四年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。
国特例ベトナム人看護師候補者、一の九に掲げる令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補
一の七に掲げる令和元年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の八に掲げる令和二年度入
補者をいう。
国特例ベトナム人看護師候補者又は一の九に掲げる