令和 年 月 日 月曜日官報第 号地を変更する件(財務・農林水産・経済産業一)〇株式会社日本政策金融公庫法第十七業務を行う営業所又は事務所の所在条第二項の規定に基づき、危機対応(同一六)

換に関する件(外務一五)〇返納を命じた旅券を無効とする件〇トンガ王国政府に対する政府安全保とトンガ王国政府との間の書簡の交障能力強化支援に関する日本国政府よる指定の件(法務三)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〔その他告示〕薬品の一部を改正する告示の一部をき厚生労働大臣が指定する要指導医律第四条第五項第三号の規定に基づ効性及び安全性の確保等に関する法及び医薬品、医療機器等の品質、有生労働大臣が指定する要指導医薬品四条第五項第三号の規定に基づき厚及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〔法規的告示〕改正する件(厚生労働一〇)

目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)会社その他不明関係裁判所特別清算、会社更生、再生、所有者相続、失踪、除権決定、破産、免責、手続に関する意見聴取会関係者の発行保証金に係る権利の実行の係る仮配当表、前払式支払手段発行払式支払手段発行者の発行保証金に

官庁犯罪被害財産支給手続開始決定、前諸事項〔公告〕〔皇室事項〕内閣〔人事異動〕〇道路に関する件する件(環境四)(九州地方整備局五〜八)等の除染等の措置に係る事項を告示区域復興再生計画に従って行う土壌〇福島県双葉郡内の認定特定帰還居住する件(国土交通四五)〇住宅瑕疵担保責任保険法人の保険等の業務を行う事務所の所在地を変更(農林水産四八)する件の一部を変更する件五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)

附則この告示は、告示の日から適用する。


」を「

」に改め、同表改正後欄の同告示第一号中「

」を「

」に改める。
条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品第一号中「

」を「

」に、第二条の表改正前欄の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四示第二百七十九号)を次のように改正する。
規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告第二条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号のに基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部改正)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定二(略)



(略)る製剤



。エ)ピナスチン塩酸塩(点眼剤に限

る製剤(新設)二(略)



(略)びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有すあって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でび安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安改正後改正前の一部を次の表のように改正する。
規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号)(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第十号第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号のに基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部改正)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する告示令和八年一月十九日厚生労働大臣上野賢一郎安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示〇

〇 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

⒜生産物又は役務の購入及び2

に規定する手数料の支払をいつでも行うことができるよう、両政府の関係当局間の相互の同意により延長されない限り、贈与が実施された日の後十二箇月以内に贈与及びその利子が勘定から完全に払い出されることを確保すること並びに計画の完了トンガ王国後に残額を日本国政府に払い戻すこと。
外務大臣兼国防大臣トゥポウトア・ウルカララ殿下トンガ王国駐在日本国特命全権大使稲垣久生購入に必要な支払を行うこと及び両政府の関係当局間で別途の文書により合意されることがあるに協議する。
期間に、1に規定する金額を勘定に日本円で払い込むことにより贈与を実施する。
当該期間は、日を有します。


被供与国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
本国政府の関係当局の決定により延長することができる。
二千二十五年十二月五日にヌクアロファで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに殿下に向かって敬意を表します。
その他の支払を行うことに限られる。
4日本国政府は、3

に規定する書面による通告の受領の日から二千二十六年三月三十一日までの間の合意を構成し、その合意が殿下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄本使は、更に、この書簡及び被供与国政府に代わって前記の了解を確認される殿下の返簡が両政府よって提供されるものとする。

勘定の目的は、4に規定する日本国政府が払い込む日本円を受領すること、生産物又は役務の日以内に日本国政府に対し勘定を開設するための手続を完了した旨を書面により通告する。
府の名義で円普通預金勘定(以下「勘定」という。
)を開設し、かつ、勘定を開設した日の後十四3

被供与国政府は、この了解の効力の生ずる日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供与国政

に規定する表は、両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。

に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意される。
国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します。
間で作成され、及び必要に応じ修正される文書で定める。


贈与及びその利子は、被供与国政府により、適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産物又る。
ただし、生産物は、調達適格国において生産されるものとし、役務は、調達適格国の国民に及び「役務」という。
)を購入するため、及び計画の実施に必要な手数料を支払うために使用されは役務であって両政府の関係当局間で相互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ「生産物」範囲内において両政府が決定する他の適当な目的のために実施される。
計画は、両政府の関係当局戒監視、偵察、輸送、法執行、人道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のために、又は計画の億円(三〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈与」という。
)を行う。
計画は、情報収集、警実施に寄与することを目的として、被供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、三活動を目的とした被供与国政府による安全保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」という。
)の1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和協力止力の向上を目的として行われる日本国の協力に関して最近行われた討議に言及するとともに、日本府」という。
)の代表者との間で、トンガ王国(以下「被供与国」という。
)の安全保障上の能力及び抑書簡をもって啓上いたします。
本使は、日本国政府の代表者とトンガ王国政府(以下「被供与国政(訳文)令和八年一月十九日(日本側書簡)外務大臣茂木敏充る次の書簡の交換がトンガ王国政府との間に行われた。
令和七年十二月五日にヌクアロファで、トンガ王国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関す〇外務省告示第十五号名古屋法務局所属令和八年一月十九日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋太田玲子その他告示〇法務省告示第三号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電8両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互のとし、そのような行為が発見された場合には、適当な期間内に是正措置をとる。
76この了解は、両政府の関係当局間の協議により合意される手続細目に従って実施される。
被供与国政府は、この了解に適合しない行為を禁止し、及び防止するために必要な措置をとるもりの許可を含む。
)をとる。
正かつ自由な競争を妨げることがあるいかなる制限を課することも差し控える。

被供与国政府は、日本国政府が行う生産物又は役務の状況(生産物又は役務が

⒠の規定に従っのために協力し、及び必要な措置(生産物又は役務に関する必要な情報の提供及び現場への立入て使用されているかどうかを含む。
)を確認するためのモニタリング及び計画に関する情報の開示

被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公情報を提供する。
⒪⒩生産物又は役務に関する秘密情報を適切に保護すること。
計画の完了後、日本国政府に対して計画に関する最終報告書を提出すること。

被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与及びその利子並びに生産物又は役務に関する必要なすること。
⒨計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除く。
)を負担こと。
すること。
⒧⒦⒥⒤⒣計画の実施に必要な土地を確保し、及び用地の整地を行うこと。
被供与国において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。
被供与国における生産物の速やかな積卸し、通関及び国内輸送を確保すること。
計画の実施に必要な配電、給水、排水その他の付随的な諸施設を提供すること。
生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国又は第三国の自然人に対関係当局間で決定される者以外の被供与国政府に属する者に移転されないようにすること。
⒢⒡の規定を適用するほか、日本国政府の事前の同意を得ないで、生産物又は役務が両政府のし、その作業の遂行のため被供与国への入国及び被供与国における滞在に必要な便宜を与える移転されないようにすること。
⒡日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、生産物又は役務が被供与国政府以外の者に⒠日本国と被供与国との間の多年にわたる友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生産物又は並びに国際連合憲章の目的及び原則に適合する方法で、維持され、及び使用されることを確保役務が、被供与国政府により、専ら計画の実施を目的とする活動のために適正かつ効果的に、政府が受け入れることができる形式の書面による報告を遅滞なく行うこと。
⒟⒞贈与及びその利子の使用に当たり、環境及び社会に妥当な考慮を払うこと。
政府に対し、関連する取引についての契約書、証書類その他の文書の写しを添付の上、日本国用された場合又は日本国政府から要請があった場合には、勘定に関する取引について、日本国贈与及びその利子が生産物若しくは役務の購入及び2

に規定する手数料の支払に完全に使免除されることを確保すること。
⒝生産物又は役務の購入に関して被供与国において課される関税、内国税その他財政課徴金が (トンガ側書簡)(訳文)書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 変更年月日令和8年1月19日 変更の理由移転のため〇農林水産省告示第四十八号本大臣は、更に、トンガ王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年十二月五日にヌクアロファでトンガ王国漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年一月十九日農林水産大臣臨時代理国務大臣 石原 宏高トンガ王国駐在日本国特命全権大使 稲垣久生閣下〇外務省告示第十六号外務大臣兼国防大臣 トゥポウトア・ウルカララ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年一月五日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろ型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月外務大臣 茂木 敏充1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日る知事管理区分にあっては令和7年4月1日発 行 年 月 日旅 券 番 号から翌年3月31日までの期間をいう。
)におけから翌年3月31日までの期間をいう。
)におけ令和八年一月十九日記失 効 年 月 日令和8年1月5日令和8年1月5日令和8年1月5日令和8年1月5日2024年8月2日2017年12月21日2024年8月20日2025年4月8日TT6574432TR9702164TT6710824MV0008618〇告示第一号財 務 省農林水産省経済産業省株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する届出があったので、同条第三項の規定に基づき、公示する。
令和八年一月十九日財務大臣 片山さつき農林水産大臣臨時代理国務大臣 石原 宏高経済産業大臣 赤澤 亮正1 株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地 変更事項変更前変更後営業所又は事務所の名称:東京支店営業所又は事務所の名称:東京支店郵便番号:1050012郵便番号:1040028所在地:東京都港区芝大門二丁目12番18号所在地:東京都中央区八重洲二丁目10番17号電話番号:0334371231電話番号:0334371231る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)42180トン係)42180トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県岩手県宮城県1677

3510

1130

635

北海道青森県岩手県宮城県1644

3477

1096

638



第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県5702593414791069

165

652

1310

1446

1287

519605

10658

664

10194608

1991371

10101304

45229

245秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県5702593414791038

139

618

1265

1414

1267

519574

10624

632

10194575

1991341

10101270

45210

245高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県1056

1761199137

360149255

50601高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県1022

1761199123

360149251

50601三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業7786

236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336

236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)101426トン係)101426トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県56467841972873

606551202308748843271567

358730376542205265062033861019248320北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県56467841972863

606551202308748843271612

358730376542205265062033861019248320号

第報官日曜月日





和令

広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県20118020001

1914355403164242943216543592680広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県20118020020

1914355403164242943216543592680三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)30375

20272く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)30321

20272 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

〇国土交通省告示第四十五号の規定に基づき、平成二十四年国土交通省告示第四百四十六号の一部を次のように改正する。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十八条第三項附則四(略)ニ〜ト(略)四(略)ニ〜ト(略)〇環境省告示第四号この告示は、令和八年一月十九日から施行する。
る平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第二項において準用す十三号

十六号

イ、ロ(略)イ、ロ(略)ハ宮城県仙台市青葉区本町二丁目十番三ハ宮城県仙台市青葉区上杉一丁目一番三

福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百五十五番十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百五十五番九福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百五十五番四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字市の沢百十番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字市の沢百一番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂七百十番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字市の沢五十六番一・二(略)一・二(略)改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂六百八番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂六百二十七番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂六百二十五番令和八年一月十九日国土交通大臣金子恭之福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂六百七番三保険等の業務を行う事務所の所在地三保険等の業務を行う事務所の所在地福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂六百七十三番区分)理を行う管理当てによる管漁業(漁獲割つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろを行う区分)の総量の管理漁業(漁獲量つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろ漁業等じき等流し網(大型魚)かくろまぐろ11114160757区分)理を行う管理当てによる管漁業(漁獲割つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろを行う区分)の総量の管理漁業(漁獲量つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろ漁業等じき等流し網(大型魚)かくろまぐろ16075711114福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百四十一番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百二十四番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百十番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百九番四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百九番二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百九番一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂八十五番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂七十一番三福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂六百五番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂五百二十三番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂五百二十一番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百五十五番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百五十二番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字赤坂百五十一番山林山林山林田山林山林山林原野山林原野山林宅地雑種地雑種地畑原野田田原野田宅地田田畑畑山林一土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地及び土地等所在地土地等条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月十九日環境大臣石原宏高福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百五十五番十二れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百五十五番十一公衆用道路公衆用道路令和 年 月 日 月曜日官報第 号福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番五十四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番五十三福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番五十一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番四十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番三十九福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番三十八福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番三十四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番三十一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番三十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番二十九福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番二十五福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番二十二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番二十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十九福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十八福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十七福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十五福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十三福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番七福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番五福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷五百六十五番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百四十番一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百六十三番五福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字深谷三百五十七番二山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林宅地等六五四三二一竪どい高圧水洗浄外壁拭き取り又はブラシ洗浄軒どい堆積物の除去及び拭き取り屋根堆積物の除去及び拭き取り又はブラシ洗浄庭等の土壌除草、堆積物の除去又は表土の除去及び被覆庭木等の樹木除草、枝打ち又は樹木の根本付近の表土の除去及び被覆土地等土壌等の除染等の措置の内容二土壌等の除染等の措置の内容等の種類ごとにそれぞれ当該下欄に掲げるものとする。
前号に掲げる土地について実施する土壌等の除染等の措置の内容は、次の表の上欄に掲げる土地福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松の前八十一番福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松の前七十七番一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原三百四十九番六福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原三百四十九番一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番九十四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番九十三福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番九十二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十九福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十八福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十七福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十六福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十三福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番八十一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番七十二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番七十一福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番七十福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番六十七福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番六十四福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番六十三福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番六十二福島県双葉郡富岡町大字小良ケ浜字松葉原二百七十九番五十六畑山林原野原野山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林山林 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

原野山林畑田道路除染等の措置を実施することについて福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準壌等の除染等の措置について異議がある旨の前号の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の三十条第六項の規定に基づき、この告示の日から三月を経過する日までの間に、関係人から当該土まで)で(鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま用する放射性物質汚染対処特措法第三十条第二項の同意があったものとみなす。
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所六福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五四土壌等の除染等の措置の実施予定月令和八年四月該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号)第二条に定めるところにより、当の告示の日から三月を経過する日までの間に、第三号の表の上欄に掲げる者に対し、環境省関係福措置法(次号において「放射性物質汚染対処特措法」という。
)第三十条第五項の規定に基づき、こ震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地実施の妨げとなる権利を有する者(次号において「関係人」という。
)は、福島復興再生特別措置法第一号の表の上欄に掲げる所在地に係る同表下欄に掲げる土地等に関し土壌等の除染等の措置の電話番号〇二四(五七三)七三三〇‑EMailJOSENDOUI-IKEN@envgo.
jp.
氏名又は名称連絡先環境大臣福島県福島市栄町十一番二十五号AXCビル六階環境省福島地方環境事務所環境再生・廃棄物対策部環境再生課令和八年一月十九日(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地一般国道三号道路の路線名届出対象区域に接続する電柱工作物九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
〇九州地方整備局告示第八号四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所から同市城山町一番一まで鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一四・七四メートル四・七八九キロメートル電柱第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の三二一沿道区域路線名三号令和八年一月十九日道路の種類一般国道九州地方整備局長垣下禎裕三土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の刈払い、堆積物の除去、再拡散防止措置又は常緑針葉樹の枝打ち令和八年一月十九日雑種地一未舗装面(土壌)刈払い若しくは除草、堆積物の除去若しくは表土の三二削り取り及び被覆、再拡散防止措置又は枝打ち未舗装面(砂利又は砕石)除草又は除去及び被覆舗装面堆積物の除去、ブラシ洗浄若しくは高圧水洗浄又は削り取り〇九州地方整備局告示第七号鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番一まで(鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番一まで)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地一般国道十号道路の路線名届出対象区域に接続する電柱工作物九州地方整備局長垣下禎裕二一果樹等の樹木以外除草、反転耕若しくは深耕又は表土の削り取り及び〇九州地方整備局告示第六号果樹等の樹木除草、枝打ち又は樹木の根本付近の表土の除去及び被覆四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所被覆刈払い、堆積物の除去、再拡散防止措置又は常緑針葉樹の枝打ち第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律除草、反転耕、深耕又は表土の削り取り及び被覆四三二一九八七ガードレール拭き取り舗装面堆積物の除去、ブラシ洗浄若しくは高圧水洗浄又は削り取り未舗装面(砂利又は砕石)除草又は除去及び被覆未舗装面(土壌)除草、堆積物の除去又は表土の削り取り及び被覆取り砂利又は砕石除草、除去及び被覆芝地除草、芝刈り又は芝の深刈り若しくは剥ぎ取り及び張り替え庭等の舗装面堆積物の除去、ブラシ洗浄若しくは高圧水洗浄又は削り市城山町一番一まで鹿児島市山下町十三番二から同六・四〇メートル〇・四九九キロメートル電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の三二一沿道区域路線名十号令和八年一月十九日道路の種類一般国道九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第五号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の 人 事 異 動内閣〇総務大臣臨時代理国務大臣片山さつき総務大臣林芳正海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に総務大臣の職務を行う国務大臣に指定する〇財務大臣臨時代理解職林同芳正財務大臣片山さつき帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く同芳正内閣府特命担当大臣片山さつき帰朝につき内閣府特命担当大臣(金融)事務代理を免ずる(以上一月十四日)林〇経済産業大臣臨時代理解職国務大臣実経済産業大臣赤澤亮正帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く城内同実内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)事務代理を免ずる(以上一月十五日)城内皇 室 事 項講書始の儀一月九日午前十時三十分、宮中において、講書始の儀を行われ、嵯峨美術大学名誉教授佐々木正子は「江戸時代の日本絵画」、東京大学名誉教授御厨貴は「オーラル・ヒストリーとは何か」、国立天文台名誉教授家正則は「観測天文学最前線と日本の活躍」について進講した。
公告諸事項号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令前払式支払手段発行者の発行保証金に係る仮配当表公示相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告前払式支払手段発行保証金規則(平成22年内閣府・法務省令第4号)第7条第1項の規定により次のように公示する。
1.前払式支払手段発行者の商号株式会社NEXTINNOVATION2.代表者の氏名 破産管財人 清水 俊順3.住所 京都市北区紫野西泉堂町62番地4.仮配当表 権利の実行の対象となる発行保証金の額19300000円 権利の実行に係る申出の総額5460531円※配当は、資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)第11条第9項の規定により、発行保証金の額から還付の手続に必要な費用の額を控除した額について実施する。
令和8年1月 19 日近畿財務局長 坂口和家男前払式支払手段発行者の発行保証金に係る権利の実行の手続に関する意見聴取会公示資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)第11条第4項の規定により次のように公示する。
1.前払式支払手段発行者の商号株式会社NEXTINNOVATION2.代表者の氏名 破産管財人 清水 俊順3.住所 京都市北区紫野西泉堂町62番地4.権利の実行の対象となる発行保証金の額19300000円5.意見聴取会の期日令和8年1月28日(水)午後2時6.意見聴取会の場所大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号大阪合同庁舎第四号館4階 第6共用会議室7.上記の者の発行保証金について債権の申出をした者及び上記前払式支払手段発行者の代表者は、意見聴取会において権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べることができる。
なお、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
令和8年1月 19 日近畿財務局長 坂口和家男 失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号

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和令

失踪宣告取消破産手続開始除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令



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和令 破産手続廃止号

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和令



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和令破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結 破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号

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和令

書面による計算報告債権者集会招集 監督命令変更小規模個人再生による再生手続開始



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和令2 新たな財産が発見された場合の取扱い5 更生債権又は更生担保権の届出期間 令和8年2月20日まで6 更生債権又は更生担保権の一般調査期間 令和8年4月8日から令和8年4月22日まで大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ミ)第6号大阪市西区阿波座1丁目4番14号更生会社 松尾産業株式会社代表者代表取締役 松尾 憲久1 決定年月日時 令和7年12月31日午前10時2 主文 松尾産業株式会社について更生手続を開始する。
3 管財人 中森亘4 更生会社の債務者及び財産所持者は、更生会社(従前の代表者)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権又は更生担保権の届出期間 令和8年2月20日まで6 更生債権又は更生担保権の一般調査期間 令和8年4月8日から令和8年4月22日まで大阪地方裁判所第6民事部更生手続終結令和2年(ミ)第1号宮城県石巻市西浜町1番地2更生会社 株式会社ヤマニシ管財人 鈴木 正己1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件更生手続を終結する。
3 理由の要旨 更生計画が遂行された。
東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令前記1記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者(株式会社日本政策金融公庫を除く。
)の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、前記1に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
以上水戸地方裁判所民事部特別清算開始更生手続開始令和7年(ヒ)第3036号大阪府吹田市青山台4丁目9番8号清算株式会社 株式会社ハローウィンズ代表清算人 森本光1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1001号島根県益田市本町3番30号清算株式会社 株式会社右田本店代表清算人 右田明1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
松江地方裁判所益田支部特別清算開始協定認可令和7年(ヒ)第101号城県水戸市住吉町284番地の1清算株式会社 株式会社シーズ代表清算人 市毛 由之1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の免除協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息・遅延損害金を含む。
)については、本協定の認可決定確定日に、全額の免除を受ける。
令和7年(ミ)第4号大阪府岸和田市宮本町10番12号更生会社 株式会社都エンタープライズ代表者代表取締役 榮野川優子1 決定年月日時 令和7年12月31日午前10時2 主文 株式会社都エンタープライズについて更生手続を開始する。
3 管財人 奥津周4 更生会社の債務者及び財産所持者は、更生会社(従前の代表者)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権又は更生担保権の届出期間 令和8年2月16日まで6 更生債権又は更生担保権の一般調査期間 令和8年4月6日から令和8年4月20日まで大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ミ)第5号東京都渋谷区幡ケ谷2丁目39番8号更生会社 マツオインターナショナル株式会社代表者代表取締役 松尾 憲久1 決定年月日時 令和7年12月31日午前10時2 主文 マツオインターナショナル株式会社について更生手続を開始する。
3 管財人 中森亘4 更生会社の債務者及び財産所持者は、更生会社(従前の代表者)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。


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和令



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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令



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和令 号

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和令



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和令 小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消号

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和令

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



第報官日曜月日





和令令和 年 月 日 月曜日報第 号合併公告し出ください。
の承認決議を経ずに合併を決定しております。
告掲載の翌日から令和八年二月十九日までにお申この会社合併に対し異議のある債権者は、本公甲は会社法第七九六条第二項に基づき株主総会継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承さいたま市南区別所五丁目一五番二号(甲)合同会社リベルテ代表社員田中文枝令和八年一月十九日埼玉県戸田市本町四丁目四番六号TBC載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)合同会社クラリス代表社員田中文枝官合併公告ファ代表取締役永井宏和です。
(甲)掲載官報愛知県名古屋市港区入船一丁目七番四一号(乙)株式会社エフティファーム・アル(甲)株式会社厚真ファーム代表取締役森部邦雄令和八年一月十九日北海道勇払郡厚真町宇幌里三三〇番地掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁五十六頁(号外第一四三号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月九日掲載頁六十三頁(号外第一五七号)です。
(甲)掲載紙官報令和八年一月十九日掲載の日付令和七年七月二十八日掲載頁一六二頁(号外第一七一号)東京都新宿区西新宿四丁目三四番七号東京都新宿区西新宿四丁目三四番七号(甲)株式会社gumiXReality代表取締役川本寛之(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月二十八日掲載頁一六一頁(号外第一七一号)です。
(甲)https://.
osakakinki-subaru.
jppublicnotice/決議を経ずに合併を決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲は同法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認り、甲は会社法第七九六条第二項、乙、丙及び丁本合併の効力発生日は令和八年四月一日であることにいたしました。
務全部を承継して存続し、乙、丙及び丁は解散すなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年一月十九日東京都千代田区丸の内一丁目一番一号東京都千代田区丸の内一丁目一番一号(乙)MCPPイノベーション合同会社代表社員三菱ケミカル株式会社職務執行者松井達理(甲)三菱ケミカル株式会社代表取締役筑本学(甲)https://.
wwwmcgc.
com/ir/indexhtm.
lビュー二一〇九号室滋賀県栗東市綣二丁目二番三四号ウィング東京都江東区青海二丁目二番B

二一七号(甲)株式会社GoYourWay代表取締役島田豪太郎令和八年一月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、甲の確定した最終事業年度はありません。
(乙)合同会社ChaPPy代表社員島田豪太郎しております。
です。
合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都千代田区神田錦町一丁目一番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)AFSコーポレーション株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役花尻隆一郎です。
(甲)https://.
wwwmcgc.
com/ir/indexhtm.
lps株式会社代表取締役川本寛之なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)TokyoXRStartu(丁)https://.
hyogokinki-subaru.
jppublicnotice/(丙)h.
ttps://shigakinki-subaru.
jppublicnotice/(乙)https://.
kyotokinki-subaru.
jppublicnotice/福岡県大牟田市新港町六番地の二一(乙)三池産業機械株式会社代表取締役佐藤友則(丙)三作合成ゴム株式会社代表取締役髙畑淳一た。
(甲)掲載官報福岡県大牟田市新港町六番地一五(旧本店、東京都中央区日本橋室町二丁目一番一号)(甲)三井三池製作所エンジニアリング株式会社代表取締役吉田克典令和八年一月十九日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁七十五頁(号外第一四六号)(丙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁七十五頁(号外第一四六号)掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁六十八頁(号外第一四六号)合併公告九日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
福岡県大牟田市新港町六番地一五に移転しましであり、甲は令和七年十二月八日付でその本店をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲及び丙の株主総会の承認決議は令和七年十二月十効力発生日は令和八年三月二日であり、甲、乙たしましたので公告します。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全神戸市

区岩屋中町二丁目二番七号(丙)滋賀スバル自動車株式会社代表取締役榎並靖之(丁)兵庫スバル自動車株式会社代表取締役狼裕一郎の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の承認決議は令和七年十二月八日に終了効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承議を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額合併公告代表社員三菱ケミカル株式会社職務執行者大山大社法第七九六条第一項に基づき株主総会の承認決会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都千代田区丸の内一丁目一番一号効力発生日は令和八年四月一日であり、乙は会(乙)日本サウディメタクリレート合同合併公告会社その他の公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)三菱ケミカル株式会社代表取締役筑本学令和八年一月十九日合併公告令和八年一月十九日東京都千代田区丸の内一丁目一番一号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪府守口市八雲東町一丁目二一番二三号(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出滋賀県草津市野路四丁目七番二号です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町五番地(乙)京都スバル自動車株式会社代表取締役榎並靖之(甲)大阪スバル株式会社代表取締役上野修済。
(乙)https://.
wwwafscorporation.
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jp/令和八年一月十九日東京都千代田区神田錦町一丁目一番地(甲)イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役深山友晴なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり福岡県大牟田市新港町六番地一五 令和 年 月 日 月曜日第 号

令和八年一月十九日ました。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公組織変更公告告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし(甲)ブルーインフラC号合同会社令和八年一月十九日ナイテッド綜合会計事務所内載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社クリアーコットン代表社員和久祥文組織変更公告式会社とします。
しました。
組織変更後の商号は、丸亀塩屋団扇株当組合は、株式会社に組織変更することにいた神奈川県

子市沼間五丁目一八番八号合同会社ReachOut代表社員佐藤由希子りです。
掲載紙官報令和八年一月十九日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁二一八頁(号外第一四六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお代表社員ブルーインフラホールディ東京都千代田区神田和泉町一番地六

一六効力発生日は令和八年三月一日であり、総会の埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目三八職務執行者池田卓也代表社員濵田篤す。
ングスC号一般社団法人ヤマトビル四〇五SPINTA合同会社承認決議は令和八年一月九日に終了しておりま三番地代表取締役高柳昌幸株式会社富士薬品継させることにいたしました。
光発電事業に係る権利義務を承継し乙はそれを承吉見町大字和名字中山一七八番一他における太陽番一他における太陽光発電事業及び埼玉県比企郡発電事業、岩手県胆沢郡金ヶ崎町永沢下原後一〇那珂市中台字御網場五六四番一他における太陽光四九三八番一他における太陽光発電事業、

城県陽光発電事業、

城県久慈郡大子町大字頃藤字宿千代町大字平塚字菱毛四七〇七番一他における太番一他における太陽光発電事業、

城県結城郡八業、

城県結城郡八千代町大字村貫字南栖五三〇官市二冨番田一字三南他木に原お一け五る五太三陽他光に発お電け事る業太、陽

光城発県電坂事東る太陽光発電事業、

城県石岡市山崎字笄崎九六郡

城町大字海老沢字鳩山一五三三番二他におけ報吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の

城県東

城です。
(乙)掲載官報company/令和八年一月十九日掲載頁八十二頁(号外第二八六号)掲載の日付令和七年十二月二十六日神奈川県三浦市三崎三丁目三番三号東京都渋谷区代々木二丁目二八番一二号(甲)株式会社小田急レストランシステム代表取締役深海尚代表取締役林虎山(乙)株式会社今川商店(甲)http://.
wwwodakyu-restaurant.
jp/して当社のSNSを中心としたマーケティング支令和八年一月十九日二番一号渋谷マークシティウエスト二〇階)に対スカレーLS(住所東京都渋谷区道玄坂一丁目一当社は、新設分割により新設する株式会社ライ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告シェルメゾン大間野一〇三号令和八年一月十九日ております。
援事業に関する権利義務の一部を承継させること東京都東大和市南街四丁目二〇番四号サンします。
ます。
令和八年一月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
織変更後の商号は株式会社クリアーコットンとし効力発生日は令和八年二月二十五日であり、組ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲クリエイトネクスト合同会社代表社員生田俊一資本金の額の減少公告の全額を資本準備金とすることにいたしました。
五百円減少し一億円とするとともに、その減少額当社は、資本金の額を二億千四百五十五万九千効力発生日は令和八年三月一日であり、株主総代表社員武田卓也日高給食事業合同会社組織変更公告令和八年一月十九日令和八年一月十九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都品川区大崎一丁目一四番三

一〇二号北海道沙流郡日高町富川西二丁目一番一四号代表取締役志水馨載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内