2026年01月22日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報第 号定された件(防衛一五)〇アメリカ合衆国が使用を許される施称変更、追加提供及び新規提供が決設及び区域について、共同使用、名〇道路に関する件(近畿地方整備局二)(同二〇七)〇直轄砂防工事を施行する件(同二〇五、二〇六、二一〇)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと九)〇砂防法第二条の土地を指定する件(同二〇三、二〇四、二〇八、二〇
諸事項
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
官庁財団、建設業の許可の取消処分関係
る件(外務一九)
更の承認をした件(国土交通二〇二)
〇船舶安全法の規定に基づき、型式変〔公告〕〔その他告示〕係者等を指定する件の一部を改正すラク前政権の機関、高官又はその関く資産凍結等の措置の対象となるイ〇国際連合安全保障理事会決議に基づ国土調査法による地図及び簿冊の作成公告(国土交通省)
(関東運輸局最低賃金公示一)交通審議会の意見に関する公示
船員の特定最低賃金の改正に係る地方(
城労働局最低賃金公示一・二)
〔最高裁規則〕通運(最高裁一)
最低賃金の改正決定に関する公示〇民事裁判情報の活用の促進に関する判所の講ずる措置等に関する規則法律第三条第二項に規定する最高裁労働(海難審判所)海事補佐人の登録、登録抹消
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣内閣府法務省官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇最高裁判所規則第一号る規則を次のように定める。
〇
22〇外務省告示第十九号百四十二号)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十二日外務大臣茂木敏充対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三及び十二月九日に発出した情報に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の国際連合安全保障理事会決議第一五一八号に基づき設立された同理事会委員会が令和七年八月五日その他告示附則この規則は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
応じ、その電磁的記録を提供するものとする。
じ、民事裁判関連情報を記録した電磁的記録を提供するよう努めるものとする。
最高裁判所は、指定法人による民事裁判関連情報の収集整理に資するよう、指定法人の求めに応最高裁判所長官今崎幸彦第三条最高裁判所は、前条の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、当該求めにの提供を求めることができる。
(最高裁判所による電磁的記録の提供)前項の規定により提供を受けた電磁的記録の中から、提供を求める電磁的記録を選定して、更にそ指定法人は、民事裁判情報管理提供業務を行うため特に必要があるときは、最高裁判所に対し、に記録された年月日又は期間三その他最高裁判所が必要と認める事項二一い。
当該電磁的記録の種類当該電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
)に備えられたファイル項を記録した電磁的記録の提供を求めるときは、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならな第二条指定法人は、最高裁判所に対し、法第七条第一項に規定する電磁的記録に記録されている事(指定法人による電磁的記録の提供の求め等)三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等については、この規則の定めるところによる。
第一条民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号。
以下「法」という。
)第(趣旨)関する規則令和八年一月二十二日最高裁判所民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関す最高裁規則次の表により、改正欄前に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後改正前(別表)(別表)Ⅰ.国際連合安全保障理事会決議第1483号23Ⅰ.国際連合安全保障理事会決議第1483号23⒝の対象となる個人を以下のとおり指定す⒝の対象となる個人を以下のとおり指定する。
1.〜75. [略]削除76.
77.〜87. [略]号
第報官日曜木日
月
年
和令る。
1.〜75. [同左]ムニール・アル・クバイシー76.
Munir Al Qubaysi(別名)ムニール・アル・クバイシーMunir Al‑Kubaysiムニール・アル・クバイシーMuneer Al‑Kubaisiムニール・アワドMunir AwadワドMunir A.
Mamduh.
Awad(生年月日及び出生地)1966年、ヒート、イラク(住所)シリア(国籍)イラク(決議1483上の根拠)団体リストの204番を参照77.〜87. [同左]88.バッシャール・サバーウィー・イブラー88.バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・ティクリーティーヒーム・ハサン・アル・ティクリーティーBashar Sabawi Ibrahim Hasan Al‑TikritiBashar Sabawi Ibrahim Hasan Al‑Tikriti(original script :国連参照番号:IQi.
085生年月日:1970/7/17)(original script :)国連参照番号:IQi.
085生年月日:1970/7/17出生地:バグダッド、イラク出生地:バグダッド、イラクBaghdad, IraqBaghdad, Iraq別名:バッシャール・サバーウィー・イブ別名:バッシャール・サバーウィー・イブラ ー ヒ ー ム ・ ハ サ ン ・ ア ル ・ テ ィ ク リ ーラ ー ヒ ー ム ・ ハ サ ン ・ ア ル ・ テ ィ ク リ ーティー;バッシャール・サバーウィー・イブティー;バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティクラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティクリーティー;バッシャール・サバーウィー・リーティー;バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティイブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティク リ ー テ ィ ー ; バ ッ シ ャ ー ル ・ サ バ ーク リ ー テ ィ ー ; バ ッ シ ャ ー ル ・ サ バ ーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・バウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・バイ ヤ ー ト ; ア リ ・ ザ フ ィ ー ル ・ ア ブ ド ッイ ヤ ー ト ; ア リ ・ ザ フ ィ ー ル ・ ア ブ ド ッラー;バッシャール・アル・ナースィリーラー;バッシャール・アル・ナースィリーBashar Sab'awi
Bashir Sab'awi
Ibrahim Hasan Al‑Tikriti ;Ibrahim Al‑Hasan Al‑Bashar Sab' awi
Ibrahim Hasan Al‑Tikriti ;Bashir Sab' awi
Ibrahim Al‑Hasan Al‑Tikriti ; Bashir Sabawi Ibrahim Al‑HassanTikriti ; Bashir Sabawi Ibrahim Al‑HassanAl‑Tikriti ; Bashar Sabawi Ibrahim HasanAl‑Tikriti ; Bashar Sabawi Ibrahim HasanAl‑Bayjat ; Ali Zafir Abdullah' ; BASHARAl‑Bayjat ; Ali Zafir Abdullah' ; BASHARAL‑NASIRI国籍:イラクIraqAL‑NASIRI国籍:イラクIraq住所等:ダマスカス、アッザバーダーニー、住所等:ダマスカス、アッザバーダーニー、フアード・ダーウード農場、シリア;ベイフアード・ダーウード農場、シリア;ベイFuad Dawod Farm, Az Zabadani, Da‑Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Da‑mascus, Syrian Arab Republic ; Beirut, Le‑mascus, Syrian Arab Republic ; Beirut, Le‑banonbanonリスト掲載日:2005年7月27日(2025年8月リスト掲載日:2005年7月27日(2025年8月5日改訂)89. [略]5日改訂)89. [同左]Ⅱ.〜Ⅲ. [略]Ⅱ.〜Ⅲ. [同左]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇国土交通省告示第二百二号船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年一月六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之型式承認番号第5636号第5637号第5638号第5679号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称型 式 変 更 の 内 容船外機(小型船舶用)〃〃〃3SS3UG3UH3ZGトーハツマリーン株式会社エンジン内部の仕様変更〃〃〃〃〃〃ムニール・A・マンドゥフ・アルート、レバノンルート、レバノン〇国土交通省告示第二百三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之打木川二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十二年建設省告示第百十五号で指定した同号二十三に掲げる土地の区域を除く。
)高知県吾川郡いの町下八川字イラカタニ 甲三五二五番七 一号地先道路敷甲三五三五番三 二号地先道路敷甲一二一五番三 三号地先道路敷甲三五四〇番地先道路敷乙一二八一番一 五号及び六号乙一三五四番一 七号四号字程内〇国土交通省告示第二百四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日4 3657380081 136552279085 3657379879 136552255506 3657423432 13655199962〇国土交通省告示第二百五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第二百六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると令和八年一月二十二日ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称風祭川(春沢)二 砂防法第二条の土地の表示静岡県富士宮市北山の区域内の土地のうち、一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之倉重川二 砂防法第二条の土地の表示イ 広島県広島市佐伯区倉重町の区域内の土地のうち、次の一点から十七点までを順次結んだ線及び一点と十七点を令和四年国土交通省告示第二百九十七号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3423442950 13220204267次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一2 3423440248 13220207497点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域3 3423438121 13220205945点北緯東経4 3423435503 132202058511 3517433388 138382642015 3423432001 132202116622 3517449966 138382606633 3518000558 13838312302国土交通大臣 金子 恭之4 3518022815 13838293136一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称井田川四号二 砂防法第二条の土地の表示石川県鹿島郡中能登町芹川の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3657427857 136552072722 3657425999 136552180783 3657416746 136552263535 3518068401 138383126206 3518086563 138383337667 3518091637 138383588498 3518081325 138383767799 3517599511 1383834946110113517581800 138383197633517441161 138382769406 3423431254 132202179577 3423431382 132202303238 3423426772 132202406179 3423427776 1322024758310111213141516173423426033 132202499563423424860 132202540293423424823 132202541603423423487 132202515523423421674 132202466403423421178 132202451273423421207 132202447593423421207 13220244671号
第報官日曜木日
月
年
和令
ロ 広島県広島市佐伯区倉重町の区域内の土地のうち、次の十八点から五十二点までを順次結んだ線及び十八点と五十二点を令和四年国土交通省告示第二百九十七号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点181920212223242526272829303132333435363738394041北緯東経3423458892 132202391773423458835 132202392833423458375 132202401363423457854 132202415413423457122 132202436423423456789 132202447233423456404 132202460453423455845 132202479633423455507 132202469603423455224 132202482153423454683 132202503523423453858 132202561003423453593 132202566423423452392 132202541323423452222 132202537253423451511 132202526573423451722 132202516653423451688 132202505123423451508 132202485913423450532 132202462033423450543 132202461273423450442 132202453483423450120 132202443513423449734 132202425513423449789 132202418516 3537071278 136373007933423449441 132202411447 3537056894 136373072553423449115 132202408398 3537052967 136373043113423448519 132202407313423447356 132202331943423447053 132202317563423446440 132202267433423446591 132202255503423447059 132202249089 3537048325 136372939371011121314153537052368 136372846053537055679 136372825933537064427 136372839683537072680 136372764263537091982 136372487543537090778 136372435853423448019 13220224395〇国土交通省告示第二百八号424344454647484950515210111213141516171819203423448301 13220224320〇国土交通省告示第二百七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、明治三十一年内務省告示第八十八号及び第百二十五号並びに昭和七年内務省告示第二百八号で指定した土地の区域のうち、次の土地において、令和八年度より砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之一 溝田谷岐阜県本巣市根尾板所の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3537094153 136372430812 3537095601 13637248065砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之すずめ谷二 砂防法第二条の土地の表示富山県小矢部市城山町、同市坂又及び同市今石動町の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3640599800 136515415272 3640598206 136515232563 3641022903 136514823904 3641024257 13651489080
号
第報官日曜木日
月
年
和令3641037838 136515127988 3337262038 131283737393641034573 136515201909 3337247367 131283727183641025933 136515328293641026538 136515546503641030611 136515639313641038262 136515749423641036385 136515791363641027559 136515692851011121314153337245686 131283629723337260020 131283457403337266864 131283468003337273141 131283533353337284499 131283441243337293430 131283523893641022557 13651560115〇国土交通省告示第二百十号3641022595 136515510243641008373 13651551275〇国土交通省告示第二百九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称二 砂防法第二条の土地の表示国土交通大臣 金子 恭之葉の木沢尾鷲谷二川二 砂防法第二条の土地の表示大分県豊後高田市臼野の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3337299677 131283528232 3337297761 13128357387次に掲げる土地に存する標柱一号から九十号までを順次結んだ線及び標柱一号と九十号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県最上郡戸沢村大字角川字片倉 三五二六番一三五二七番一三五二七番七一号から三号まで、三十八号から六十四号まで及び九十号四号から十一号まで及び二十七号から三十七号まで十二号から十四号まで、二十五号及び二十六号三五二七番一一 十五号十六号及び二十四号三五二七番八三五二七番一三 十七号から二十三号まで字今神山外二国有林二二四一林班 わ小班 六十五号る小班 六十六号から八十九号まで5 3641017185 136515025843 3337289790 131283630656 3641020322 136515163844 3337284904 131283879063 3537095109 136372680517 3641030592 136515158255 3337265699 131284095164 3537098052 136372778038 3641034925 136515099326 3337262771 131284067605 3537083104 136373011249 3641038228 136515088487 3337265650 13128384647令和 年 月 日 木曜日官報第 号チ訓練場六〇二〇金武ブルー・ビー沖縄県国頭郡金武町チ訓練場六〇一九金武レッド・ビー沖縄県国頭郡金武町ン六〇一一キャンプ・ハンセ町村、宜野座村、金武沖縄県国頭郡恩納六〇〇九キャンプ・シュワ名護市、沖縄県国頭ブ郡宜野座村民有公有国有民有国有国有民有公有国有民有公有年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月一日から同トルル水域
約二、八六八、〇〇〇平方メー土地
約二四三、〇〇〇平方メート土地
約一、三〇〇平方メートル土地
約八、〇〇〇平方メートル同年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月十四日からトル土地
約二、七〇〇平方メートル土地
約四、四〇〇平方メートル水域
約一、〇三〇、〇〇〇平方メー年三月十四日までの間使用期間
令和八年二月一日から同訓練施設として共同使用する。
空域
高度二、〇〇〇フィート建物
約一二、〇〇〇平方メートルトル土地
約六、四七九、〇〇〇平方メーメートル土地
約二九、二七八、〇〇〇平方ルトル土地
約三九〇、〇〇〇平方メート年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月一日から同く。
)方メートル(一時的な制限水域を除水域
約一〇九、四八二、〇〇〇平年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月九日から同土地
約二、二二七、〇〇〇平方メール土地
約二三一、〇〇〇平方メートル◎共同使用陸上施設決定された。
令和八年一月二十二日防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎施設番号施設名所在地名所有関係摘要六〇〇五伊江島補助飛行場沖縄県国頭郡伊江村国有土地
約二二五、〇〇〇平方メート六〇五六牧港補給地区浦添市六〇五一普天間飛行場宜野湾市地区六〇四八ホワイト・ビーチうるま市頭郡北谷町六〇七八出砂島射爆撃場沖縄県島尻郡渡名喜公有村◎名称変更施設番号施設名所在地名所有関係摘要五一二九種子島五一三〇奄美大島のとおり変更する。
従来の「奄美駐屯地」の名称を上記上記のとおり変更する。
従来の「種子島空港跡地」の名称を国有民有国有国有国有民有公有国有日曜日は除く。
)訓練施設として共同使用する。
同年三月十四日までの間(ただし、使用期間
令和八年二月十四日からメートルル空域
約四三、〇八〇、〇〇〇平方土地
約二四五、〇〇〇平方メートら同年二月五日までの間訓練施設として共同使用する。
建物
約六、九〇〇平方メートル使用期間
令和八年一月二十九日か土地
約一、三〇〇平方メートル土地
約一三〇平方メートル年三月十四日までの間工作物
燃料給油施設等訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月九日から同建物
約五、三〇〇平方メートルル土地
約二八一、〇〇〇平方メート土地
約二〇、〇〇〇平方メートル土地
約一七、〇〇〇平方メートル年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月一日から同国有工作物
橋梁民有国有国有民有メートル土地
約一四〇平方メートル方メートル空域
約一一、八三九、〇〇〇平方水域
約三二五、七〇六、〇〇〇平土地
約三五、〇〇〇平方メートルら同年二月五日までの間訓練施設として共同使用する。
建物
約六、〇〇〇平方メートル使用期間
令和八年一月二十九日か土地
約五、三〇〇平方メートル国有民有国有土地
約一五〇平方メートル同年三月十四日までの間建物
約九二〇平方メートル訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月十二日から土地
約一四、〇〇〇平方メートル〇防衛省告示第十五号設及び区域について、共同使用、名称変更、追加提供及び新規提供が令和八年一月二十日次のとおり本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日ニー六〇二九キャンプ・コートうるま市六〇四四キャンプ瑞慶覧宜野湾市、沖縄県中国有土地
約三八〇平方メートル令和 年 月 日 木曜日五一二五健軍駐屯地熊本市国有官五一二四北熊本駐屯地熊本市国有報第 号
五一二二大村飛行場大村市国有土地
約一一一、〇〇〇平方メート二〇七〇車力通信所つがる市三一八九朝霞駐屯地光市、東京都練馬区朝霞市、新座市、和国有国有条項が適用される。
同年二月十三日までの間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊朝霞駐屯地の施設の一部訓練施設として追加提供する。
使用期間
令和八年一月二十日から工作物
水道等土地
約四〇〇平方メートル建物
約九、四〇〇平方メートル道路等用地として追加提供する。
土地
約三、六〇〇平方メートル◎追加提供施設番号施設名所在地名所有関係摘要使用期間
月十日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊健軍駐屯地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年一月二十日から同年二工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約三、四〇〇平方メートル土地
約一三、〇〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊北熊本駐屯地の施設の一二一二月八日までの間収のための追加期間必要に応じ、訓練の展開及び撤令和八年一月二十四日から同年使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
土地
約八、八〇〇平方メートル建物
約一〇、〇〇〇平方メートル月九日までの間ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適海上自衛隊大村航空基地の施設の一収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年二月十一日から同年三使用期間
訓練施設として追加提供する。
ル工作物
鋪床◎新規提供子町、南種子町ル施設番号施設名所在地名所有関係摘要五一二九種子島鹿児島県熊毛郡中種国有土地
約七七二、〇〇〇平方メート公有公有公有収のための追加期間定の関連ある条項が適用される。
て提供する。
提供期間中は、地位協四項⒝の適用ある施設及び区域とし種子島の一部を、地位協定第二条第二必要に応じ、訓練の展開及び撤月九日までの間一令和八年二月十一日から同年三使用期間
建物
約一四〇平方メートル工作物
水道等訓練施設として新規提供する。
トル土地
約一、一八九、〇〇〇平方メー五一三一相浦駐屯地佐世保市国有土地
約一一三、〇〇〇平方メートル工作物
鋪床月九日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊相浦駐屯地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年二月十一日から同年三使用期間
訓練施設として追加提供する。
五一二六目達原駐屯地町里町、三養基郡上峰佐賀県神埼郡吉野ヶ国有使用期間
月九日までの間ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊目達原駐屯地の施設の一収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年二月十一日から同年三工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
収のための追加期間建物
約二一、〇〇〇平方メートル土地
約六六、〇〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊高遊原分屯地の施設の一二必要に応じ、訓練の展開及び撤月九日までの間一令和八年二月十一日から同年三使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
五一二五健軍駐屯地町、上益城郡益城町熊本県菊池郡菊陽国有建物
約四、〇〇〇平方メートル土地
約三四、〇〇〇平方メートル令和 年 月 日 木曜日官報第 号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所令和八年一月二十二日東北地方整備局長西村拓四二二番二まで六四番三から同町稲葉西二丁目奈良県生駒郡斑鳩町幸前二丁目後前DCBADCBA二二
九〇〜二二
二〇〜二二
九〇〜五五
三七八〇
一〇四五
八五七
〇〇〜一〇七
四〇二二
九〇〜二二
二〇〜二二
九〇〜五五
三七八〇
一〇四五
八五七
〇〇〜一〇七
四〇メートル〇・八一六〇・四三八一・一六九四・一二〇〇・八一六〇・四三八一・一六九四・一二〇キロメートルいう。
に表示する区分をびDは、関係図面上記A、B、C及東北地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和八年一月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する一区域◎新規提供伊勢湾訓練区域海上演習場関係次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域4321北緯三四度四〇分五四秒、東経一三六度三八分二四秒北緯三四度三六分四二秒、東経一三六度四三分三六秒北緯三四度三八分四八秒、東経一三六度四六分一二秒北緯三四度四三分〇六秒、東経一三六度四一分〇〇秒
路線名二十五号道路の種類一般国道令和八年一月二十二日区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考近畿地方整備局長齋藤博之二用途三摘要本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
〇近畿地方整備局告示第二号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の月十日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和八年二月一日から同五一三〇奄美大島奄美市、鹿児島県大公有土地
約二一五、〇〇〇平方メート島郡龍郷町収のための追加期間協定の関連ある条項が適用される。
して提供する。
提供期間中は、地位第四項⒝の適用ある施設及び区域と奄美大島の一部を、地位協定第二条二必要に応じ、訓練の展開及び撤月九日までの間一令和八年二月十一日から同年三使用期間
工作物
水道等ル建物
約四五〇平方メートル訓練施設として新規提供する。
官庁報告上一月十九日)(一月十九日)臣に指定する同上野賢一郎併任の期間は令和九年三月三十一日までとする令和八年司法試験考査委員に併任するの規定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大併任の期間は令和八年二月二十八日までとする防衛大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第十条令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する内閣府特命担当大臣片山さつき海外出張不在中内令和八年司法試験予備試験考査委員に併任する閣府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以併任の期間は令和九年二月二十八日までとするの規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大財務大臣片山さつき海外出張不在中内閣法第十条日)同臣に指定する〇防衛大臣臨時代理赤間二郎令和七年司法試験考査委員に併任する(あかま二郎)併任の期間は令和八年三月三十一日までとする検事法務省甲元雅之人事異動受領した。
村木美貴安田充〇財務大臣臨時代理国務大臣内閣上野賢一郎地方制度調査会委員に任命する(各通)(一月十九丸子阿部井上善弘守一英孝棚野藏内江島孝夫勇夫潔中本松井正一實岸真紀子橘慶一郎島尻安伊子奥野総一郎(金井響子)(留守瑞子)横田山本響子隆司報告書受領参議院第八項の規定に基づく交通政策基本計画の報告を一月十六日内閣から、交通政策基本法第十五条林知更松永原田桂子大樹御手洗瑞子牧原出(矢杉希美枝)土山希美枝国会事項内閣府報告書受領衆議院一月十六日内閣から次の報告書を受領した。
交通政策基本法第十五条第八項の規定に基づく市川晃伊藤正次岩﨑尚子(深谷玲子)荒見玲子(山田真由美)(山際尚子)大橋真由美交通政策基本計画の報告大屋雄裕谷口尚子
琢也号
第報官日曜木日
月
年
和令 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 十三号線区域備考横手市大屋新町字小松原一五四番四から同市大屋新町字小松原四番まで横手市大屋新町字小松原二二六番三から同市大屋新町字小松原二八二番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年一月二十二日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局湯沢河川国道事務所通運海事補佐人の登録、登録抹消海事補佐人の登録及び登録抹消を次のとおりしたから、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第三十条の規定により公示する。
令和八年一月二十二日海難審判所長 横井 幸治氏 名登録登録番号二六六三 石橋 佳昇二六六四 秦一浩二六六五 山内 秀紀二六六六 南阪本浩章登録抹消登録番号氏 名二二八六 山谷 周二労働登録年月日七・一〇・一五〃・〃 ・二一〃・一二・一五〃・〃 ・二三抹消年月日抹消事由七・一〇・一五 申請最低賃金の改正決定に関する公示城労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、城県鉄鋼業最低賃金(平成20年城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年1月 22 日第4号中「1時間1098円」を「1時間1166円」城労働局長 佐藤 悦子に改める。
附 則この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずる。
城労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、城県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(令和6年城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年1月 22 日城労働局長 佐藤 悦子第4号中「1時間1055円」を「1時間1105円」に改める。
附 則この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずる。
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示関東運輸局最低賃金公示第1号関東地方交通審議会から関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用するに、部員「211800円」を「224300円」に、た船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第だし書の海上経歴3年未満の部員「202200円」5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定のを「214700円」に改正することが適当である。
適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異2.関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書運輸局最低賃金公示第6号)については、適用面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及びする船員に係る最低賃金額として、それぞれ、連絡先を付記して本日から15日以内に関東運輸局職 員 「 264800 円」 を 「 273800 円」 に、 部 員海事振興部船員労政課「郵便番号2318433神奈「203400円」を「212400円」に改正すること川県横浜市中区北仲通五丁目57番地」あて提出さが適当である。
れたい。
令和8年1月 22 日3.関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)については、関東運輸局長 藤田 礼子適 用 す る 船 員 に 係 る 最 低 賃 金 額 と し て、関東地方交通審議会の意見(要旨)「210500円」を「221500円」に改正すること1.関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金が適当である。
(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)に4.関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15ついては、適用する船員に係る最低賃金額とし年関東運輸局最低賃金公示第2号)については、て、それぞれ、職員「270400円」を「282900円」適 用 す る 船 員 に 係 る 最 低 賃 金 額 と し て、に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の「207000円」を「215000円」に改正すること期間に満たない職員「253650円」を「266150円」が適当である。
国土調査法による地図及び簿冊の作成公告国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之一 地図及び簿冊の名称令和七年度効率的手法導入推進基本調査図原図案及び令和七年度効率的手法導入推進基本調査簿案二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 神奈川県愛川町、秋田県由利本荘市、北海道積丹町のそれぞれ一部三 閲覧期間 公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)四 閲覧時間 閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで五 閲覧場所 次表のとおり第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域閲 覧 場 所神奈川県愛川町、秋田県由利本荘市、北海道積丹町 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号国土交通省政策統括官付地理空間情報課内電話 〇三(五二五三)八三八三六 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の申出をすることができる。
七 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
公告諸 事 項工 場 財 団大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号ユニチカ株式会社の工場財団に京都府宇治市宇治戸ノ内5番地ユニチカ株式会社宇治事業所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年1月 22 日京都地方法務局宇治支局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月 22 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年11月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所 の 所 在 地 及 び 許 可 番 号 株 式 会 社ScutSystem 鈴木 尚人 山形県長井市今泉5483 国土交通大臣許可(般04)第24685号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(塗装工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
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和令公 示 催 告失踪宣告取消除 権 決 定失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
月
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜木日
月
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令債権者集会招集書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2号千葉県館山市安布里780番地清算株式会社 株式会社旧房洋堂代表清算人 長尾 典子1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所館山支部令和7年(ヒ)第42号京都市下京区中堂寺坊城町31番地3清算株式会社 株式会社和装三昧たち花代表清算人 石井 行也1 決定年月日 令和8年1月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第8号奈良県橿原市新賀町139番地の1清算株式会社 株式会社KJ整理会社代表清算人 㔟渡 正丈1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
奈良地方裁判所城支部令和7年(ヒ)第13号沖縄県那覇市字安謝619番地16清算株式会社 株式会社沖通商代表清算人 奥濱 哲夫1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部令和7年(ヒ)第2105号東京都千代田区東神田1丁目8番11号清算株式会社 株式会社神田クラフトインダストリー代表清算人 森洋子1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第10号埼玉県所沢市南永井1143番地清算株式会社 株式会社K代表清算人 荻生 明雄1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所川越支部再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続廃止号
第報官日曜木日
月
年
和令
共有物の変更に係る裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令会社その他の公告合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年一月二十二日札幌市東区東苗穂四条二丁目一番五八号(甲)エヌ・ビー・シー税理士法人代表社員 野呂 泰史東京都文京区音羽一丁目一七番一八号護国寺SIAビル八階(乙)税理士法人TM総合会計事務所絵代表社員 豊島合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
ainj.
co.
jp/(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和八年一月二十二日札幌市白石区東札幌五条二丁目四番三〇号(甲)株式会社アインファーマシーズ代表取締役 首藤 正一大分市明野北四丁目一番一号(乙)有限会社明野調剤薬局取締役 渡邊総一郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報及び城新聞掲載の日付 令和七年六月十九日掲載頁 官報 二〇九頁(号外第一三六号)城新聞 二十一頁(乙)掲載 官報及び日刊工業新聞掲載の日付 令和七年六月三十日掲載頁 官報 一二一頁(号外第一四八号)日刊工業新聞 十三頁令和八年一月二十二日城県つくば市東新井一三番地二(甲)筑波信用保証株式会社代表取締役 武藤 智弘岩手県盛岡市茶畑二丁目二五番四六号(乙)東北保証サービス株式会社代表取締役 武藤 智弘合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併の効力発生日は令和八年三月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年五月九日掲載頁 六十一頁(号外第一〇三号)令和八年一月二十二日東京都千代田区丸の内二丁目七番二号(甲)エムキャップ二十一号株式会社代表取締役 市原 康隆東京都港区芝五丁目二九番一一号(乙)スマートキャンプ株式会社詩音代表取締役 林合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年三月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
awi.
co.
jp/ja/public̲notice/044.
html(乙) https://www.
awi.
co.
jp/ja/public̲notice/440.
html令和八年一月二十二日東京都港区虎ノ門三丁目一八番一九号(甲)エア・ウォーター東日本株式会社浩代表取締役 上村東京都港区虎ノ門三丁目一八番一九号(乙)エア・ウォーター東日本マネジメント株式会社代表取締役 菅昌志代表取締役長尾拓真代表取締役鶴谷武親です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたのこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
令和 年 月 日 木曜日です。
(甲)掲載紙官報SPC3号SPC2号東京都品川区西五反田七丁目一番一〇号(乙)株式会社AaldaAnimal'Hospital代表取締役長尾拓真令和八年一月二十二日東京都品川区西五反田七丁目一番一〇号(甲)株式会社AaldaAnimal'Hospital掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁九十一頁(号外第一〇八号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁九十一頁(号外第一〇八号)で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり官合併公告リューションズ代表取締役田村順一左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号(乙一)掲載電子公告(乙二)掲載電子公告https://c.
xchange.
jp/令和八年一月二十二日https://s.
xchange.
jp/東京都港区三田三丁目九番七号(乙二)株式会社エクスチェンジソ東京都港区三田三丁目九番七号東京都港区三田三丁目九番七号(乙一)株式会社エクスチェンジクリエ(甲)株式会社エクスチェンジ代表取締役下山聡イティブ代表取締役米井琢治https://.
wwwxchange.
jp/です。
(甲)掲載電子公告効力発生日は令和八年三月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりにいたしました。
全部を承継して存続し乙一、乙二は解散すること左記会社は合併して甲は乙一、乙二の権利義務不動産六本木通ビル不動産六本木通ビル(乙)ジープラ株式会社東京都港区六本木七丁目一八番一八号住友(甲)ポリゴンマジック株式会社代表取締役鶴谷武親東京都港区六本木七丁目一八番一八号住友令和八年一月二十二日掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一五五頁(号外第一六一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり三重県津市高茶屋小森町三九八番地(丙)三重スバル自動車株式会社代表取締役日比浩一(乙)岐阜スバル自動車株式会社代表取締役森島広良合併公告岐阜市細畑一丁目七番一五号富山市八日町二四七番地一六(乙)株式会社BRIGHT代表取締役稲林豊代表取締役坂下明義(甲)株式会社アルトpdf令和八年一月二十二日名古屋市北区落合町二三三番地(甲)名古屋スバル自動車株式会社代表取締役太田士郎(乙)株式会社ナックイエスマート合併公告(乙)掲載官報富山市水橋市田袋二八〇番地です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年七月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりaboutcompany/epublicnotice/です。
(甲)及び(乙)掲載官報掲載頁九十頁(号外第九号)掲載の日付令和八年一月十六日(乙)http://.
wwwgifu-subaru.
co.
jp/(丙)https://.
wwwmie-subaru.
co.
jp/pdfaboutcompany/epublicnotice/pdf/sample.
掲載頁五十三頁(号外第一六三号)令和八年一月二十二日aboutcompany/epublicnotice/pdf/sample.
継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ので公告します。
合併公告継して存続し、乙は解散することにいたしました(甲)https://.
wwwnagoya-subaru.
co.
jp/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役小沼孝光左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
福島県郡山市安積荒井三丁目一〇番地代表取締役吉村寛(甲)株式会社ナックです。
済。令和八年一月二十二日東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出東京都港区北青山一丁目三番一号(乙)株式会社CleanPowerAssociates代表取締役埼玉康子を決定しております。
第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併社法第七九六条第一項、乙及び丙は同第七八四条この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲entsたしました。
トラビル七階(甲)株式会社SustainableructureInvestmEnergyInfrast合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表取締役埼玉康子効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
令和八年一月二十二日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都目黒区下目黒一丁目一番一四号コノはいたしません。
による甲の新株式の発行および資本金の額の増加甲は乙の全株式を保有していますので、この合併社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決議を経ずに、吸収合併を決定しております。
また、継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲・乙)掲載官報掲載の日付令和八年一月十九日掲載頁二十五頁(号外第十一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年一月二十二日石川県小松市御館町甲一番地四(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載頁八十七頁(号外第九号)掲載の日付令和八年一月十六日石川県小松市御館町甲一番地一〇代表取締役西野稔彦(甲)株式会社北国産業代表取締役後藤哲雄(乙)有限会社北国住設合併公告合併公告合併公告(甲)掲載官報令和 年 月 日 木曜日官報第 号
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出岩手県八幡平市繋沢一〇番地ました。
道玄坂東急ビル二F
C済(乙)https://snnm/.
jpkoukokuwdidesign//代表理事藤本勲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
関沢山牧野農業協同組合この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役棚瀬将康株式会社アークス効力発生日は令和八年二月二十七日であり、甲組織変更公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしません。
による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加は甲は乙の全株式を所有していますので、この合併決定しております。
また、効力発生日において、一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併をは会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第令和八年一月二十二日務所に備え置いております。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に対し異議のある債権者は、本公更後の名称は一般社団法人関沢山牧野といたしま効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事にいたしました。
の決議により、一般社団法人に組織変更すること当組合は、令和八年一月十二日開催の臨時総会継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役宇佐美英司左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)日本メドトロニック株式会社合併公告令和八年一月二十二日名古屋市中村区野田町字中深三〇番地掲載の日付令和七年十二月十五日掲載頁一二二頁(号外第二七三号)大阪市港区波除二丁目九番一一号(甲)ポバール興業株式会社代表取締役松井孝敏(乙)株式会社日新製作所代表取締役小木曽良充東京都港区港南一丁目二番七〇号ズンテラス二二階東京都港区港南一丁目二番七〇号品川シー代表社員ミニメド・ホールディング(甲)ミニメドジャパン合同会社ス・スイッツァーランド・令和八年一月二十二日掲載の日付令和七年九月二十五日掲載頁一一五頁(号外第二一四号)サール職務執行者岡光代済(乙)掲載官報です。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり福岡市東区和白東一丁目一九番一号です。
組織変更公告合同会社RISECREATE代表社員山本悠斗731030/announces令和八年一月二十二日https://k.
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freee.
co.
jp/companies/当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷令和八年一月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし吹田市岸部東農業協同組合代表理事
井敏夫ました。
令和八年一月二十二日事務所に備え置いております。
大阪府吹田市岸部中五丁目一九番一〇号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる組織変更公告議により、株式会社に組織変更することにいたし当組合は、令和七年十二月七日開催の総会の決ました。
します。
令和八年一月二十二日東京都新宿区中落合一丁目八
二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社OMSAY工業と当社は、株式会社に組織変更することにいたしOMSAY工業合同会社代表社員張倍青です。
掲載紙官報しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとすることにいたしました。
千六百三十七円減少し、減少額全額を資本準備金当社は、資本金の額を二億二千四百九十九万八資本金の額の減少公告フィス渋谷五〇二コグアップ株式会社東京都渋谷区渋谷一丁目一二
二クロスオ代表取締役猪股陸令和八年一月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告円とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年十二月二十四日に終了効力発生日は令和八年二月二十八日であり、株当社は、資本金の額を千二百万円減少し八百万東京都港区港南二丁目一六番五号BIRDINITIATIVE株式会社代表取締役金野諭令和八年一月二十二日掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一〇八頁(号外第一四三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金とすることにいたしました。
金一億円とし、減少する資本金の額の全額を資本当社は、資本金の額を八八三万二千円減少してです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いま
諸事項
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
官庁財団、建設業の許可の取消処分関係
る件(外務一九)
更の承認をした件(国土交通二〇二)
〇船舶安全法の規定に基づき、型式変〔公告〕〔その他告示〕係者等を指定する件の一部を改正すラク前政権の機関、高官又はその関く資産凍結等の措置の対象となるイ〇国際連合安全保障理事会決議に基づ国土調査法による地図及び簿冊の作成公告(国土交通省)
(関東運輸局最低賃金公示一)交通審議会の意見に関する公示
船員の特定最低賃金の改正に係る地方(
城労働局最低賃金公示一・二)
〔最高裁規則〕通運(最高裁一)
最低賃金の改正決定に関する公示〇民事裁判情報の活用の促進に関する判所の講ずる措置等に関する規則法律第三条第二項に規定する最高裁労働(海難審判所)海事補佐人の登録、登録抹消
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣内閣府法務省官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇最高裁判所規則第一号る規則を次のように定める。
〇
22〇外務省告示第十九号百四十二号)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十二日外務大臣茂木敏充対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三及び十二月九日に発出した情報に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の国際連合安全保障理事会決議第一五一八号に基づき設立された同理事会委員会が令和七年八月五日その他告示附則この規則は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
応じ、その電磁的記録を提供するものとする。
じ、民事裁判関連情報を記録した電磁的記録を提供するよう努めるものとする。
最高裁判所は、指定法人による民事裁判関連情報の収集整理に資するよう、指定法人の求めに応最高裁判所長官今崎幸彦第三条最高裁判所は、前条の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、当該求めにの提供を求めることができる。
(最高裁判所による電磁的記録の提供)前項の規定により提供を受けた電磁的記録の中から、提供を求める電磁的記録を選定して、更にそ指定法人は、民事裁判情報管理提供業務を行うため特に必要があるときは、最高裁判所に対し、に記録された年月日又は期間三その他最高裁判所が必要と認める事項二一い。
当該電磁的記録の種類当該電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
)に備えられたファイル項を記録した電磁的記録の提供を求めるときは、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならな第二条指定法人は、最高裁判所に対し、法第七条第一項に規定する電磁的記録に記録されている事(指定法人による電磁的記録の提供の求め等)三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等については、この規則の定めるところによる。
第一条民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号。
以下「法」という。
)第(趣旨)関する規則令和八年一月二十二日最高裁判所民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関す最高裁規則次の表により、改正欄前に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後改正前(別表)(別表)Ⅰ.国際連合安全保障理事会決議第1483号23Ⅰ.国際連合安全保障理事会決議第1483号23⒝の対象となる個人を以下のとおり指定す⒝の対象となる個人を以下のとおり指定する。
1.〜75. [略]削除76.
77.〜87. [略]号
第報官日曜木日
月
年
和令る。
1.〜75. [同左]ムニール・アル・クバイシー76.
Munir Al Qubaysi(別名)ムニール・アル・クバイシーMunir Al‑Kubaysiムニール・アル・クバイシーMuneer Al‑Kubaisiムニール・アワドMunir AwadワドMunir A.
Mamduh.
Awad(生年月日及び出生地)1966年、ヒート、イラク(住所)シリア(国籍)イラク(決議1483上の根拠)団体リストの204番を参照77.〜87. [同左]88.バッシャール・サバーウィー・イブラー88.バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・ティクリーティーヒーム・ハサン・アル・ティクリーティーBashar Sabawi Ibrahim Hasan Al‑TikritiBashar Sabawi Ibrahim Hasan Al‑Tikriti(original script :国連参照番号:IQi.
085生年月日:1970/7/17)(original script :)国連参照番号:IQi.
085生年月日:1970/7/17出生地:バグダッド、イラク出生地:バグダッド、イラクBaghdad, IraqBaghdad, Iraq別名:バッシャール・サバーウィー・イブ別名:バッシャール・サバーウィー・イブラ ー ヒ ー ム ・ ハ サ ン ・ ア ル ・ テ ィ ク リ ーラ ー ヒ ー ム ・ ハ サ ン ・ ア ル ・ テ ィ ク リ ーティー;バッシャール・サバーウィー・イブティー;バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティクラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティクリーティー;バッシャール・サバーウィー・リーティー;バッシャール・サバーウィー・イブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティイブラーヒーム・アル・ハサン・アル・ティク リ ー テ ィ ー ; バ ッ シ ャ ー ル ・ サ バ ーク リ ー テ ィ ー ; バ ッ シ ャ ー ル ・ サ バ ーウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・バウィー・イブラーヒーム・ハサン・アル・バイ ヤ ー ト ; ア リ ・ ザ フ ィ ー ル ・ ア ブ ド ッイ ヤ ー ト ; ア リ ・ ザ フ ィ ー ル ・ ア ブ ド ッラー;バッシャール・アル・ナースィリーラー;バッシャール・アル・ナースィリーBashar Sab'awi
Bashir Sab'awi
Ibrahim Hasan Al‑Tikriti ;Ibrahim Al‑Hasan Al‑Bashar Sab' awi
Ibrahim Hasan Al‑Tikriti ;Bashir Sab' awi
Ibrahim Al‑Hasan Al‑Tikriti ; Bashir Sabawi Ibrahim Al‑HassanTikriti ; Bashir Sabawi Ibrahim Al‑HassanAl‑Tikriti ; Bashar Sabawi Ibrahim HasanAl‑Tikriti ; Bashar Sabawi Ibrahim HasanAl‑Bayjat ; Ali Zafir Abdullah' ; BASHARAl‑Bayjat ; Ali Zafir Abdullah' ; BASHARAL‑NASIRI国籍:イラクIraqAL‑NASIRI国籍:イラクIraq住所等:ダマスカス、アッザバーダーニー、住所等:ダマスカス、アッザバーダーニー、フアード・ダーウード農場、シリア;ベイフアード・ダーウード農場、シリア;ベイFuad Dawod Farm, Az Zabadani, Da‑Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Da‑mascus, Syrian Arab Republic ; Beirut, Le‑mascus, Syrian Arab Republic ; Beirut, Le‑banonbanonリスト掲載日:2005年7月27日(2025年8月リスト掲載日:2005年7月27日(2025年8月5日改訂)89. [略]5日改訂)89. [同左]Ⅱ.〜Ⅲ. [略]Ⅱ.〜Ⅲ. [同左]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇国土交通省告示第二百二号船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年一月六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之型式承認番号第5636号第5637号第5638号第5679号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称型 式 変 更 の 内 容船外機(小型船舶用)〃〃〃3SS3UG3UH3ZGトーハツマリーン株式会社エンジン内部の仕様変更〃〃〃〃〃〃ムニール・A・マンドゥフ・アルート、レバノンルート、レバノン〇国土交通省告示第二百三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之打木川二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十二年建設省告示第百十五号で指定した同号二十三に掲げる土地の区域を除く。
)高知県吾川郡いの町下八川字イラカタニ 甲三五二五番七 一号地先道路敷甲三五三五番三 二号地先道路敷甲一二一五番三 三号地先道路敷甲三五四〇番地先道路敷乙一二八一番一 五号及び六号乙一三五四番一 七号四号字程内〇国土交通省告示第二百四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日4 3657380081 136552279085 3657379879 136552255506 3657423432 13655199962〇国土交通省告示第二百五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第二百六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると令和八年一月二十二日ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称風祭川(春沢)二 砂防法第二条の土地の表示静岡県富士宮市北山の区域内の土地のうち、一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之倉重川二 砂防法第二条の土地の表示イ 広島県広島市佐伯区倉重町の区域内の土地のうち、次の一点から十七点までを順次結んだ線及び一点と十七点を令和四年国土交通省告示第二百九十七号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3423442950 13220204267次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一2 3423440248 13220207497点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域3 3423438121 13220205945点北緯東経4 3423435503 132202058511 3517433388 138382642015 3423432001 132202116622 3517449966 138382606633 3518000558 13838312302国土交通大臣 金子 恭之4 3518022815 13838293136一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称井田川四号二 砂防法第二条の土地の表示石川県鹿島郡中能登町芹川の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3657427857 136552072722 3657425999 136552180783 3657416746 136552263535 3518068401 138383126206 3518086563 138383337667 3518091637 138383588498 3518081325 138383767799 3517599511 1383834946110113517581800 138383197633517441161 138382769406 3423431254 132202179577 3423431382 132202303238 3423426772 132202406179 3423427776 1322024758310111213141516173423426033 132202499563423424860 132202540293423424823 132202541603423423487 132202515523423421674 132202466403423421178 132202451273423421207 132202447593423421207 13220244671号
第報官日曜木日
月
年
和令
ロ 広島県広島市佐伯区倉重町の区域内の土地のうち、次の十八点から五十二点までを順次結んだ線及び十八点と五十二点を令和四年国土交通省告示第二百九十七号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点181920212223242526272829303132333435363738394041北緯東経3423458892 132202391773423458835 132202392833423458375 132202401363423457854 132202415413423457122 132202436423423456789 132202447233423456404 132202460453423455845 132202479633423455507 132202469603423455224 132202482153423454683 132202503523423453858 132202561003423453593 132202566423423452392 132202541323423452222 132202537253423451511 132202526573423451722 132202516653423451688 132202505123423451508 132202485913423450532 132202462033423450543 132202461273423450442 132202453483423450120 132202443513423449734 132202425513423449789 132202418516 3537071278 136373007933423449441 132202411447 3537056894 136373072553423449115 132202408398 3537052967 136373043113423448519 132202407313423447356 132202331943423447053 132202317563423446440 132202267433423446591 132202255503423447059 132202249089 3537048325 136372939371011121314153537052368 136372846053537055679 136372825933537064427 136372839683537072680 136372764263537091982 136372487543537090778 136372435853423448019 13220224395〇国土交通省告示第二百八号424344454647484950515210111213141516171819203423448301 13220224320〇国土交通省告示第二百七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、明治三十一年内務省告示第八十八号及び第百二十五号並びに昭和七年内務省告示第二百八号で指定した土地の区域のうち、次の土地において、令和八年度より砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之一 溝田谷岐阜県本巣市根尾板所の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3537094153 136372430812 3537095601 13637248065砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之すずめ谷二 砂防法第二条の土地の表示富山県小矢部市城山町、同市坂又及び同市今石動町の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3640599800 136515415272 3640598206 136515232563 3641022903 136514823904 3641024257 13651489080
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月
年
和令3641037838 136515127988 3337262038 131283737393641034573 136515201909 3337247367 131283727183641025933 136515328293641026538 136515546503641030611 136515639313641038262 136515749423641036385 136515791363641027559 136515692851011121314153337245686 131283629723337260020 131283457403337266864 131283468003337273141 131283533353337284499 131283441243337293430 131283523893641022557 13651560115〇国土交通省告示第二百十号3641022595 136515510243641008373 13651551275〇国土交通省告示第二百九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称二 砂防法第二条の土地の表示国土交通大臣 金子 恭之葉の木沢尾鷲谷二川二 砂防法第二条の土地の表示大分県豊後高田市臼野の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3337299677 131283528232 3337297761 13128357387次に掲げる土地に存する標柱一号から九十号までを順次結んだ線及び標柱一号と九十号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県最上郡戸沢村大字角川字片倉 三五二六番一三五二七番一三五二七番七一号から三号まで、三十八号から六十四号まで及び九十号四号から十一号まで及び二十七号から三十七号まで十二号から十四号まで、二十五号及び二十六号三五二七番一一 十五号十六号及び二十四号三五二七番八三五二七番一三 十七号から二十三号まで字今神山外二国有林二二四一林班 わ小班 六十五号る小班 六十六号から八十九号まで5 3641017185 136515025843 3337289790 131283630656 3641020322 136515163844 3337284904 131283879063 3537095109 136372680517 3641030592 136515158255 3337265699 131284095164 3537098052 136372778038 3641034925 136515099326 3337262771 131284067605 3537083104 136373011249 3641038228 136515088487 3337265650 13128384647令和 年 月 日 木曜日官報第 号チ訓練場六〇二〇金武ブルー・ビー沖縄県国頭郡金武町チ訓練場六〇一九金武レッド・ビー沖縄県国頭郡金武町ン六〇一一キャンプ・ハンセ町村、宜野座村、金武沖縄県国頭郡恩納六〇〇九キャンプ・シュワ名護市、沖縄県国頭ブ郡宜野座村民有公有国有民有国有国有民有公有国有民有公有年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月一日から同トルル水域
約二、八六八、〇〇〇平方メー土地
約二四三、〇〇〇平方メート土地
約一、三〇〇平方メートル土地
約八、〇〇〇平方メートル同年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月十四日からトル土地
約二、七〇〇平方メートル土地
約四、四〇〇平方メートル水域
約一、〇三〇、〇〇〇平方メー年三月十四日までの間使用期間
令和八年二月一日から同訓練施設として共同使用する。
空域
高度二、〇〇〇フィート建物
約一二、〇〇〇平方メートルトル土地
約六、四七九、〇〇〇平方メーメートル土地
約二九、二七八、〇〇〇平方ルトル土地
約三九〇、〇〇〇平方メート年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月一日から同く。
)方メートル(一時的な制限水域を除水域
約一〇九、四八二、〇〇〇平年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月九日から同土地
約二、二二七、〇〇〇平方メール土地
約二三一、〇〇〇平方メートル◎共同使用陸上施設決定された。
令和八年一月二十二日防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎施設番号施設名所在地名所有関係摘要六〇〇五伊江島補助飛行場沖縄県国頭郡伊江村国有土地
約二二五、〇〇〇平方メート六〇五六牧港補給地区浦添市六〇五一普天間飛行場宜野湾市地区六〇四八ホワイト・ビーチうるま市頭郡北谷町六〇七八出砂島射爆撃場沖縄県島尻郡渡名喜公有村◎名称変更施設番号施設名所在地名所有関係摘要五一二九種子島五一三〇奄美大島のとおり変更する。
従来の「奄美駐屯地」の名称を上記上記のとおり変更する。
従来の「種子島空港跡地」の名称を国有民有国有国有国有民有公有国有日曜日は除く。
)訓練施設として共同使用する。
同年三月十四日までの間(ただし、使用期間
令和八年二月十四日からメートルル空域
約四三、〇八〇、〇〇〇平方土地
約二四五、〇〇〇平方メートら同年二月五日までの間訓練施設として共同使用する。
建物
約六、九〇〇平方メートル使用期間
令和八年一月二十九日か土地
約一、三〇〇平方メートル土地
約一三〇平方メートル年三月十四日までの間工作物
燃料給油施設等訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月九日から同建物
約五、三〇〇平方メートルル土地
約二八一、〇〇〇平方メート土地
約二〇、〇〇〇平方メートル土地
約一七、〇〇〇平方メートル年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月一日から同国有工作物
橋梁民有国有国有民有メートル土地
約一四〇平方メートル方メートル空域
約一一、八三九、〇〇〇平方水域
約三二五、七〇六、〇〇〇平土地
約三五、〇〇〇平方メートルら同年二月五日までの間訓練施設として共同使用する。
建物
約六、〇〇〇平方メートル使用期間
令和八年一月二十九日か土地
約五、三〇〇平方メートル国有民有国有土地
約一五〇平方メートル同年三月十四日までの間建物
約九二〇平方メートル訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月十二日から土地
約一四、〇〇〇平方メートル〇防衛省告示第十五号設及び区域について、共同使用、名称変更、追加提供及び新規提供が令和八年一月二十日次のとおり本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日ニー六〇二九キャンプ・コートうるま市六〇四四キャンプ瑞慶覧宜野湾市、沖縄県中国有土地
約三八〇平方メートル令和 年 月 日 木曜日五一二五健軍駐屯地熊本市国有官五一二四北熊本駐屯地熊本市国有報第 号
五一二二大村飛行場大村市国有土地
約一一一、〇〇〇平方メート二〇七〇車力通信所つがる市三一八九朝霞駐屯地光市、東京都練馬区朝霞市、新座市、和国有国有条項が適用される。
同年二月十三日までの間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊朝霞駐屯地の施設の一部訓練施設として追加提供する。
使用期間
令和八年一月二十日から工作物
水道等土地
約四〇〇平方メートル建物
約九、四〇〇平方メートル道路等用地として追加提供する。
土地
約三、六〇〇平方メートル◎追加提供施設番号施設名所在地名所有関係摘要使用期間
月十日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊健軍駐屯地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年一月二十日から同年二工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約三、四〇〇平方メートル土地
約一三、〇〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊北熊本駐屯地の施設の一二一二月八日までの間収のための追加期間必要に応じ、訓練の展開及び撤令和八年一月二十四日から同年使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
土地
約八、八〇〇平方メートル建物
約一〇、〇〇〇平方メートル月九日までの間ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適海上自衛隊大村航空基地の施設の一収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年二月十一日から同年三使用期間
訓練施設として追加提供する。
ル工作物
鋪床◎新規提供子町、南種子町ル施設番号施設名所在地名所有関係摘要五一二九種子島鹿児島県熊毛郡中種国有土地
約七七二、〇〇〇平方メート公有公有公有収のための追加期間定の関連ある条項が適用される。
て提供する。
提供期間中は、地位協四項⒝の適用ある施設及び区域とし種子島の一部を、地位協定第二条第二必要に応じ、訓練の展開及び撤月九日までの間一令和八年二月十一日から同年三使用期間
建物
約一四〇平方メートル工作物
水道等訓練施設として新規提供する。
トル土地
約一、一八九、〇〇〇平方メー五一三一相浦駐屯地佐世保市国有土地
約一一三、〇〇〇平方メートル工作物
鋪床月九日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊相浦駐屯地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年二月十一日から同年三使用期間
訓練施設として追加提供する。
五一二六目達原駐屯地町里町、三養基郡上峰佐賀県神埼郡吉野ヶ国有使用期間
月九日までの間ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊目達原駐屯地の施設の一収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年二月十一日から同年三工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
収のための追加期間建物
約二一、〇〇〇平方メートル土地
約六六、〇〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊高遊原分屯地の施設の一二必要に応じ、訓練の展開及び撤月九日までの間一令和八年二月十一日から同年三使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
五一二五健軍駐屯地町、上益城郡益城町熊本県菊池郡菊陽国有建物
約四、〇〇〇平方メートル土地
約三四、〇〇〇平方メートル令和 年 月 日 木曜日官報第 号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所令和八年一月二十二日東北地方整備局長西村拓四二二番二まで六四番三から同町稲葉西二丁目奈良県生駒郡斑鳩町幸前二丁目後前DCBADCBA二二
九〇〜二二
二〇〜二二
九〇〜五五
三七八〇
一〇四五
八五七
〇〇〜一〇七
四〇二二
九〇〜二二
二〇〜二二
九〇〜五五
三七八〇
一〇四五
八五七
〇〇〜一〇七
四〇メートル〇・八一六〇・四三八一・一六九四・一二〇〇・八一六〇・四三八一・一六九四・一二〇キロメートルいう。
に表示する区分をびDは、関係図面上記A、B、C及東北地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和八年一月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する一区域◎新規提供伊勢湾訓練区域海上演習場関係次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域4321北緯三四度四〇分五四秒、東経一三六度三八分二四秒北緯三四度三六分四二秒、東経一三六度四三分三六秒北緯三四度三八分四八秒、東経一三六度四六分一二秒北緯三四度四三分〇六秒、東経一三六度四一分〇〇秒
路線名二十五号道路の種類一般国道令和八年一月二十二日区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考近畿地方整備局長齋藤博之二用途三摘要本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
〇近畿地方整備局告示第二号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の月十日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和八年二月一日から同五一三〇奄美大島奄美市、鹿児島県大公有土地
約二一五、〇〇〇平方メート島郡龍郷町収のための追加期間協定の関連ある条項が適用される。
して提供する。
提供期間中は、地位第四項⒝の適用ある施設及び区域と奄美大島の一部を、地位協定第二条二必要に応じ、訓練の展開及び撤月九日までの間一令和八年二月十一日から同年三使用期間
工作物
水道等ル建物
約四五〇平方メートル訓練施設として新規提供する。
官庁報告上一月十九日)(一月十九日)臣に指定する同上野賢一郎併任の期間は令和九年三月三十一日までとする令和八年司法試験考査委員に併任するの規定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大併任の期間は令和八年二月二十八日までとする防衛大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第十条令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する内閣府特命担当大臣片山さつき海外出張不在中内令和八年司法試験予備試験考査委員に併任する閣府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以併任の期間は令和九年二月二十八日までとするの規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大財務大臣片山さつき海外出張不在中内閣法第十条日)同臣に指定する〇防衛大臣臨時代理赤間二郎令和七年司法試験考査委員に併任する(あかま二郎)併任の期間は令和八年三月三十一日までとする検事法務省甲元雅之人事異動受領した。
村木美貴安田充〇財務大臣臨時代理国務大臣内閣上野賢一郎地方制度調査会委員に任命する(各通)(一月十九丸子阿部井上善弘守一英孝棚野藏内江島孝夫勇夫潔中本松井正一實岸真紀子橘慶一郎島尻安伊子奥野総一郎(金井響子)(留守瑞子)横田山本響子隆司報告書受領参議院第八項の規定に基づく交通政策基本計画の報告を一月十六日内閣から、交通政策基本法第十五条林知更松永原田桂子大樹御手洗瑞子牧原出(矢杉希美枝)土山希美枝国会事項内閣府報告書受領衆議院一月十六日内閣から次の報告書を受領した。
交通政策基本法第十五条第八項の規定に基づく市川晃伊藤正次岩﨑尚子(深谷玲子)荒見玲子(山田真由美)(山際尚子)大橋真由美交通政策基本計画の報告大屋雄裕谷口尚子
琢也号
第報官日曜木日
月
年
和令 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 十三号線区域備考横手市大屋新町字小松原一五四番四から同市大屋新町字小松原四番まで横手市大屋新町字小松原二二六番三から同市大屋新町字小松原二八二番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年一月二十二日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局湯沢河川国道事務所通運海事補佐人の登録、登録抹消海事補佐人の登録及び登録抹消を次のとおりしたから、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第三十条の規定により公示する。
令和八年一月二十二日海難審判所長 横井 幸治氏 名登録登録番号二六六三 石橋 佳昇二六六四 秦一浩二六六五 山内 秀紀二六六六 南阪本浩章登録抹消登録番号氏 名二二八六 山谷 周二労働登録年月日七・一〇・一五〃・〃 ・二一〃・一二・一五〃・〃 ・二三抹消年月日抹消事由七・一〇・一五 申請最低賃金の改正決定に関する公示城労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、城県鉄鋼業最低賃金(平成20年城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年1月 22 日第4号中「1時間1098円」を「1時間1166円」城労働局長 佐藤 悦子に改める。
附 則この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずる。
城労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、城県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(令和6年城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年1月 22 日城労働局長 佐藤 悦子第4号中「1時間1055円」を「1時間1105円」に改める。
附 則この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずる。
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示関東運輸局最低賃金公示第1号関東地方交通審議会から関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用するに、部員「211800円」を「224300円」に、た船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第だし書の海上経歴3年未満の部員「202200円」5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定のを「214700円」に改正することが適当である。
適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異2.関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書運輸局最低賃金公示第6号)については、適用面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及びする船員に係る最低賃金額として、それぞれ、連絡先を付記して本日から15日以内に関東運輸局職 員 「 264800 円」 を 「 273800 円」 に、 部 員海事振興部船員労政課「郵便番号2318433神奈「203400円」を「212400円」に改正すること川県横浜市中区北仲通五丁目57番地」あて提出さが適当である。
れたい。
令和8年1月 22 日3.関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)については、関東運輸局長 藤田 礼子適 用 す る 船 員 に 係 る 最 低 賃 金 額 と し て、関東地方交通審議会の意見(要旨)「210500円」を「221500円」に改正すること1.関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金が適当である。
(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)に4.関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15ついては、適用する船員に係る最低賃金額とし年関東運輸局最低賃金公示第2号)については、て、それぞれ、職員「270400円」を「282900円」適 用 す る 船 員 に 係 る 最 低 賃 金 額 と し て、に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の「207000円」を「215000円」に改正すること期間に満たない職員「253650円」を「266150円」が適当である。
国土調査法による地図及び簿冊の作成公告国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。
令和八年一月二十二日国土交通大臣 金子 恭之一 地図及び簿冊の名称令和七年度効率的手法導入推進基本調査図原図案及び令和七年度効率的手法導入推進基本調査簿案二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 神奈川県愛川町、秋田県由利本荘市、北海道積丹町のそれぞれ一部三 閲覧期間 公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)四 閲覧時間 閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで五 閲覧場所 次表のとおり第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域閲 覧 場 所神奈川県愛川町、秋田県由利本荘市、北海道積丹町 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号国土交通省政策統括官付地理空間情報課内電話 〇三(五二五三)八三八三六 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の申出をすることができる。
七 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
公告諸 事 項工 場 財 団大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号ユニチカ株式会社の工場財団に京都府宇治市宇治戸ノ内5番地ユニチカ株式会社宇治事業所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年1月 22 日京都地方法務局宇治支局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月 22 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年11月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所 の 所 在 地 及 び 許 可 番 号 株 式 会 社ScutSystem 鈴木 尚人 山形県長井市今泉5483 国土交通大臣許可(般04)第24685号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(塗装工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令公 示 催 告失踪宣告取消除 権 決 定失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜木日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
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和令債権者集会招集書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2号千葉県館山市安布里780番地清算株式会社 株式会社旧房洋堂代表清算人 長尾 典子1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所館山支部令和7年(ヒ)第42号京都市下京区中堂寺坊城町31番地3清算株式会社 株式会社和装三昧たち花代表清算人 石井 行也1 決定年月日 令和8年1月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第8号奈良県橿原市新賀町139番地の1清算株式会社 株式会社KJ整理会社代表清算人 㔟渡 正丈1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
奈良地方裁判所城支部令和7年(ヒ)第13号沖縄県那覇市字安謝619番地16清算株式会社 株式会社沖通商代表清算人 奥濱 哲夫1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部令和7年(ヒ)第2105号東京都千代田区東神田1丁目8番11号清算株式会社 株式会社神田クラフトインダストリー代表清算人 森洋子1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第10号埼玉県所沢市南永井1143番地清算株式会社 株式会社K代表清算人 荻生 明雄1 決定年月日 令和8年1月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所川越支部再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号
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和令
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続廃止号
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共有物の変更に係る裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
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和令会社その他の公告合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年一月二十二日札幌市東区東苗穂四条二丁目一番五八号(甲)エヌ・ビー・シー税理士法人代表社員 野呂 泰史東京都文京区音羽一丁目一七番一八号護国寺SIAビル八階(乙)税理士法人TM総合会計事務所絵代表社員 豊島合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
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jp/(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和八年一月二十二日札幌市白石区東札幌五条二丁目四番三〇号(甲)株式会社アインファーマシーズ代表取締役 首藤 正一大分市明野北四丁目一番一号(乙)有限会社明野調剤薬局取締役 渡邊総一郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報及び城新聞掲載の日付 令和七年六月十九日掲載頁 官報 二〇九頁(号外第一三六号)城新聞 二十一頁(乙)掲載 官報及び日刊工業新聞掲載の日付 令和七年六月三十日掲載頁 官報 一二一頁(号外第一四八号)日刊工業新聞 十三頁令和八年一月二十二日城県つくば市東新井一三番地二(甲)筑波信用保証株式会社代表取締役 武藤 智弘岩手県盛岡市茶畑二丁目二五番四六号(乙)東北保証サービス株式会社代表取締役 武藤 智弘合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併の効力発生日は令和八年三月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年五月九日掲載頁 六十一頁(号外第一〇三号)令和八年一月二十二日東京都千代田区丸の内二丁目七番二号(甲)エムキャップ二十一号株式会社代表取締役 市原 康隆東京都港区芝五丁目二九番一一号(乙)スマートキャンプ株式会社詩音代表取締役 林合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年三月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
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html(乙) https://www.
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jp/ja/public̲notice/440.
html令和八年一月二十二日東京都港区虎ノ門三丁目一八番一九号(甲)エア・ウォーター東日本株式会社浩代表取締役 上村東京都港区虎ノ門三丁目一八番一九号(乙)エア・ウォーター東日本マネジメント株式会社代表取締役 菅昌志代表取締役長尾拓真代表取締役鶴谷武親です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたのこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
令和 年 月 日 木曜日です。
(甲)掲載紙官報SPC3号SPC2号東京都品川区西五反田七丁目一番一〇号(乙)株式会社AaldaAnimal'Hospital代表取締役長尾拓真令和八年一月二十二日東京都品川区西五反田七丁目一番一〇号(甲)株式会社AaldaAnimal'Hospital掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁九十一頁(号外第一〇八号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁九十一頁(号外第一〇八号)で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり官合併公告リューションズ代表取締役田村順一左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号(乙一)掲載電子公告(乙二)掲載電子公告https://c.
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jp/令和八年一月二十二日https://s.
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jp/東京都港区三田三丁目九番七号(乙二)株式会社エクスチェンジソ東京都港区三田三丁目九番七号東京都港区三田三丁目九番七号(乙一)株式会社エクスチェンジクリエ(甲)株式会社エクスチェンジ代表取締役下山聡イティブ代表取締役米井琢治https://.
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jp/です。
(甲)掲載電子公告効力発生日は令和八年三月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりにいたしました。
全部を承継して存続し乙一、乙二は解散すること左記会社は合併して甲は乙一、乙二の権利義務不動産六本木通ビル不動産六本木通ビル(乙)ジープラ株式会社東京都港区六本木七丁目一八番一八号住友(甲)ポリゴンマジック株式会社代表取締役鶴谷武親東京都港区六本木七丁目一八番一八号住友令和八年一月二十二日掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一五五頁(号外第一六一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり三重県津市高茶屋小森町三九八番地(丙)三重スバル自動車株式会社代表取締役日比浩一(乙)岐阜スバル自動車株式会社代表取締役森島広良合併公告岐阜市細畑一丁目七番一五号富山市八日町二四七番地一六(乙)株式会社BRIGHT代表取締役稲林豊代表取締役坂下明義(甲)株式会社アルトpdf令和八年一月二十二日名古屋市北区落合町二三三番地(甲)名古屋スバル自動車株式会社代表取締役太田士郎(乙)株式会社ナックイエスマート合併公告(乙)掲載官報富山市水橋市田袋二八〇番地です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年七月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりaboutcompany/epublicnotice/です。
(甲)及び(乙)掲載官報掲載頁九十頁(号外第九号)掲載の日付令和八年一月十六日(乙)http://.
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jp/(丙)https://.
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jp/pdfaboutcompany/epublicnotice/pdf/sample.
掲載頁五十三頁(号外第一六三号)令和八年一月二十二日aboutcompany/epublicnotice/pdf/sample.
継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ので公告します。
合併公告継して存続し、乙は解散することにいたしました(甲)https://.
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jp/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役小沼孝光左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
福島県郡山市安積荒井三丁目一〇番地代表取締役吉村寛(甲)株式会社ナックです。
済。令和八年一月二十二日東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出東京都港区北青山一丁目三番一号(乙)株式会社CleanPowerAssociates代表取締役埼玉康子を決定しております。
第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併社法第七九六条第一項、乙及び丙は同第七八四条この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲entsたしました。
トラビル七階(甲)株式会社SustainableructureInvestmEnergyInfrast合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表取締役埼玉康子効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
令和八年一月二十二日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都目黒区下目黒一丁目一番一四号コノはいたしません。
による甲の新株式の発行および資本金の額の増加甲は乙の全株式を保有していますので、この合併社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決議を経ずに、吸収合併を決定しております。
また、継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲・乙)掲載官報掲載の日付令和八年一月十九日掲載頁二十五頁(号外第十一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年一月二十二日石川県小松市御館町甲一番地四(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載頁八十七頁(号外第九号)掲載の日付令和八年一月十六日石川県小松市御館町甲一番地一〇代表取締役西野稔彦(甲)株式会社北国産業代表取締役後藤哲雄(乙)有限会社北国住設合併公告合併公告合併公告(甲)掲載官報令和 年 月 日 木曜日官報第 号
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出岩手県八幡平市繋沢一〇番地ました。
道玄坂東急ビル二F
C済(乙)https://snnm/.
jpkoukokuwdidesign//代表理事藤本勲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
関沢山牧野農業協同組合この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役棚瀬将康株式会社アークス効力発生日は令和八年二月二十七日であり、甲組織変更公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしません。
による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加は甲は乙の全株式を所有していますので、この合併決定しております。
また、効力発生日において、一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併をは会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第令和八年一月二十二日務所に備え置いております。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に対し異議のある債権者は、本公更後の名称は一般社団法人関沢山牧野といたしま効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事にいたしました。
の決議により、一般社団法人に組織変更すること当組合は、令和八年一月十二日開催の臨時総会継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役宇佐美英司左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)日本メドトロニック株式会社合併公告令和八年一月二十二日名古屋市中村区野田町字中深三〇番地掲載の日付令和七年十二月十五日掲載頁一二二頁(号外第二七三号)大阪市港区波除二丁目九番一一号(甲)ポバール興業株式会社代表取締役松井孝敏(乙)株式会社日新製作所代表取締役小木曽良充東京都港区港南一丁目二番七〇号ズンテラス二二階東京都港区港南一丁目二番七〇号品川シー代表社員ミニメド・ホールディング(甲)ミニメドジャパン合同会社ス・スイッツァーランド・令和八年一月二十二日掲載の日付令和七年九月二十五日掲載頁一一五頁(号外第二一四号)サール職務執行者岡光代済(乙)掲載官報です。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり福岡市東区和白東一丁目一九番一号です。
組織変更公告合同会社RISECREATE代表社員山本悠斗731030/announces令和八年一月二十二日https://k.
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jp/companies/当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷令和八年一月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし吹田市岸部東農業協同組合代表理事
井敏夫ました。
令和八年一月二十二日事務所に備え置いております。
大阪府吹田市岸部中五丁目一九番一〇号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる組織変更公告議により、株式会社に組織変更することにいたし当組合は、令和七年十二月七日開催の総会の決ました。
します。
令和八年一月二十二日東京都新宿区中落合一丁目八
二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社OMSAY工業と当社は、株式会社に組織変更することにいたしOMSAY工業合同会社代表社員張倍青です。
掲載紙官報しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとすることにいたしました。
千六百三十七円減少し、減少額全額を資本準備金当社は、資本金の額を二億二千四百九十九万八資本金の額の減少公告フィス渋谷五〇二コグアップ株式会社東京都渋谷区渋谷一丁目一二
二クロスオ代表取締役猪股陸令和八年一月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告円とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年十二月二十四日に終了効力発生日は令和八年二月二十八日であり、株当社は、資本金の額を千二百万円減少し八百万東京都港区港南二丁目一六番五号BIRDINITIATIVE株式会社代表取締役金野諭令和八年一月二十二日掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一〇八頁(号外第一四三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金とすることにいたしました。
金一億円とし、減少する資本金の額の全額を資本当社は、資本金の額を八八三万二千円減少してです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いま