2026年02月04日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号正用コンタクトレンズ基準を廃止す〇BureauVeritasSAから登録事項のる告示(厚生労働二五)
変更の届出があった件(同二五一)諸事項〇保安林の指定施業要件を変更する件〇海上における射撃訓練を実施する件条の二第一項の規定に基づく一般旅(農林水産九二〜九七)
(防衛二三〜二七)券の返納命令に関する通知関係
〔その他告示〕(同二五二)登録事項の変更の届出があった件〇一般社団法人日本海事検定協会から官庁公示送達、証票無効、旅券法第十九〔法規的告示〕〇人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補務に必要な金額を定める省令の一部単位数量当たりの第二種最終処分業を改正する省令(経済産業二)
(国土交通二五〇)〇水先人に免許を与えた件の一部を変更する件(同九九)一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平
官庁事項〔官庁報告〕〔公告〕公証人任免(法務省)
法務東北地方整備局公示(東北地方整備局)
金額及び同法第十一条の二第三項のいがに北海道西部系群、ずわいがにたりの第一種最終処分業務に必要なずわいがに日本海系群B海域、ずわ県堺市〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対〔人事異動〕系群、ずわいがに日本海系群A海域、内閣内閣府岐阜県愛知県沖縄
〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定水産資源(まさば及びごまさば(同九八)表する件の一部を変更する件十五条第一項各号に掲げる数量を公る令和八管理年度における漁業法第日本海西部・東シナ海系群)に関すたくちいわし太平洋系群及びまだい群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖
〔国会事項〕〇都市計画に関する件(四国地方整備局三)〇
〇〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇駐留軍用地特措法第五条に基づく土裁判所(東北地方整備局一七、一八)
〇都市計画に関する件(同二八〜三六)
関係会社その他
地の使用認定に関する件相続、公示催告、失踪、破産、再生令和 年 月 日 水曜日官報第 号
務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
適合する。
適合する。
第二条
令和八年における法第十一条の二第第二条
令和七年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業三項の単位数量当たりの第二種最終処分業百七十万八千円
当たり二億四千三
固型化した物一個げる残存する物を第五項第四号に掲備機構た物又は法第二条備機構百七十二万七千円
当たり二億一千一
固型化した物一個げる残存する物を第五項第四号に掲た物又は法第二条原子力発電環境整残存物を固型化し原子力発電環境整残存物を固型化し備機構の名称第一種最終処分業備機構の名称第一種最終処分業原子力発電環境整単位数量当たりの原子力発電環境整単位数量当たりの務に必要な金額務に必要な金額る。
る。Ⅱ
化学試験
(略)
とができる。
人工血管の品質基準及び試験法
び試験法がある場合には、それを用いるこ
安全性を担保することができる品質基準及
及び試験法と同等以上の品質、有効性及び
おりとする。
ただし、次に掲げる品質基準
人工血管の品質基準及び試験法は次のと
(略)化学試験(新設)Ⅱ人工血管の品質及び試験法ウム還元性物質ウム還元性物質液とし、次の試験を行うとき、これに液とし、次の試験を行うとき、これにた後、本品を取り出し、この液を試験た後、本品を取り出し、この液を試験た容器中に入れ、37℃で24時間加温した容器中に入れ、37℃で24時間加温し本品10gを採り、水100mLを入れ本品10gを採り、水100mLを入れイア(略)pH、重金属及び過マンガン酸カリイア(略)pH、重金属及び過マンガン酸カリ特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分附則業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要この省令は、公布の日から施行する。
な金額を定める省令の一部を改正する省令特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務法規的告示業務に必要な金額は、次の表のとおりとす業務に必要な金額は、次の表のとおりとす改正後改正前第三項の単位数量当たりの第一種最終処分第三項の単位数量当たりの第一種最終処分(傍線部分は改正部分)第百十七号。
以下「法」という。
)第十一条第百十七号。
以下「法」という。
)第十一条第一条人工血管基準(昭和四十五年厚生省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
第一条
令和八年における特定放射性廃棄物第一条
令和七年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律の最終処分に関する法律(平成十二年法律改正後改正前(人工血管基準の一部改正)基準を廃止する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示を次のように定める。
令和八年二月四日厚生労働大臣上野賢一郎人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズに必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定〇厚生労働省告示第二十五号める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十(傍線部分は改正部分)五号)第四十二条第二項の規定に基づき、人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月四日経済産業大臣赤澤亮正量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種一条の二第三項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数備機構百九十八万二千円
トル当たり六千三
廃棄物一立方メー備機構百八十一万八千円
トル当たり五千八
廃棄物一立方メー省令〇経済産業省令第二号特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項及び第十原子力発電環境整第二種特定放射性原子力発電環境整第二種特定放射性備機構の名称第二種最終処分業備機構の名称第二種最終処分業原子力発電環境整単位数量当たりの原子力発電環境整単位数量当たりの務に必要な金額務に必要な金額pH
pH試験液及び水を各20mL採り、日試験液及び水を各20mL採り、日その他告示
令和 年 月 日 水曜日官報第 号(視力補正用コンタクトレンズ基準の廃止)
(略)イ(略)
(略)イ(略)附則この告示は、告示の日から適用する。
第三条視力補正用コンタクトレンズ基準(平成十三年厚生労働省告示第三百四十九号)を廃止する。
なうとき、01%以下である。
き、01%以下である。
定する強熱残分試験法により試験を行強熱残分試験法により試験を行なうと
化学試験(略)認める。
ア強熱残分
化学試験(略)認める。
ア強熱残分1250㎝−1付近にそれぞれ吸収の極大を1250㎝−1付近にそれぞれ吸収の極大を2220㎝−1付近、1740㎝−1付近及び2220㎝−1付近、1740㎝−1付近及び赤外吸収スペクトルを測定するとき、赤外吸収スペクトルを測定するとき、
般試験法(以下「日局」という。
)に規3年6月厚生労働省告示第220号)一
法(以下「日局」という。
)に規定する51年4月厚生省告示第44号)一般試験
本品5gをとり、日本薬局方(令和本品5gをとり、日本薬局方(昭和本品を岩塩板にうすくぬり、硬化後イ
赤外吸収スペクトル本品を岩塩板にうすくぬり、硬化後
る。
本品は、ほとんど無色澄明の液であ(削る)ア
外観
物理試験
ることができる。
Ⅱ医療用接着剤の品質基準及び試験法
準及び試験法がある場合には、それを用い
及び安全性を担保することができる品質基
基準及び試験法と同等以上の品質、有効性
のとおりとする。
ただし、次に掲げる品質
医療用接着剤の品質基準及び試験法は次
物理試験(新設)Ⅱ医療用接着剤の品質及び試験法改正後改正前する。
第二条医療用接着剤基準(昭和四十五年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正
(略)
・
(略)10以下である。
(医療用接着剤基準の一部改正)
(略)
・
(略)下である。
験を行うとき、両液のpHの差は、行うとき、両液のpHの差は、10以
局
」
と
い
う
。)のpH測定法により試告示第220号)一般試験法(以下「日
本薬局方(令和3年6月厚生労働省
と
い
う。)のpH測定法により試験を第58号)一般試験法(以下「日局」
本薬局方(昭和61年3月厚生省告示四六三の二、三四七二から三四七五まで、三四防備ら三四八三まで、三四八七から三四九二まで、
立木の伐採の方法七二の二、三四七二の三、字桂ノ平三四七六か三変更後の指定施業要件五三一の二、三五三一の三、三五三二、三五三採種を定めない。
〇八、三五一一、三五一二、三五一三の二、三2その他の森林については、主伐に係る伐〇五の二、三五〇七の一、三五〇七の二、三五五〇二から三五〇四まで、三五〇五の一、三五る。
静岡市(次の図に示す部分に限る。
)三四九七から三五〇〇まで、三四九九の二、三1次の森林については、主伐は、択伐によ三四五一の二、三四六二から三四七〇まで、三ら三四四八まで、三四五一から三四五九まで、九六から三三九八まで、三四〇五、三四四五か三八九から三三九四まで、三三九三の二、三三三三八四の二、三三八五から三三八七まで、三四四二の一六、四四二の一七、四四三、字南山八まで、四四二の一一から四四二の一四まで、一の二、四四一の七、四四二の五から四四二の四四〇の八、四四〇の一〇、四四一の一、四四の一二まで、四四〇の一から四四〇の六まで、一から四三九の六まで、四三九の八から四三九二の七から四二二の一七まで、字細尾四三九の二まで、四二二の二から四二二の五まで、四二二〇の四まで、字泉四二一の一から四二一の一九の四から四一九の七まで、四二〇の二から四一七の九まで、四一九の一、四一九の二、四一の九から四一五の一二まで、四一七の一から四七二、字間平四一五の五、四一五の六、四一五四まで、三七〇の三、三七〇の四、三七一、三から三六八の五まで、三六九の二から三六九の三六七の七から三六七の一八まで、三六八の一令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所字峯三六一の二、三六一の三、三六一の五から富山県富山市八尾町栃折字峠三五八、三五九、農林水産大臣鈴木憲和三六三の七まで、三六五の一から三六五の二〇三六二の六まで、三六三の一、三六三の三からまで、三六六、三六七の一から三六七の五まで、三二令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の静岡県静岡市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第九十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二、三七二一、三七二三から三七三九まで保安林として指定された目的水源の涵かん養から三七一七まで、三七一八の一、三七一八の五まで、三七〇八から三七一〇まで、三七一二六九七から三七〇〇まで、三七〇二から三七〇で、三六七九、三六九〇から三六九五まで、三六六九の二、字地極谷三六七二から三六七五ま三六六四から三六七一まで、三六六八の二、三〇農林水産省告示第九十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林のから三六五五まで、三六五七から三六六一まで、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二から三六四八まで、三六四二の二、三六五〇三六三〇、三六三五から三六四〇まで、三六四三五七一、字狢ケ峯三六二二から三六二六まで、から三五五八まで、三五六一、三五六一の二、三、三五四八、三五五〇、三五五一、三五五三(傍線部分は改正部分)三六一の八まで、三六二の一、三六二の三から令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
分に限る。
)
保安林として指定された目的水源の涵かん養一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和令和 年 月 日 水曜日三十三条の二の規定により、次のように保安林の二保安林として指定された目的土砂の流出の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三十三条の二の規定により、次のように保安林の改正後改正前る。
)〇農林水産省告示第九十五号及び樹種次のとおりとする。
井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)、松阪市・多気郡大台町(以上一市一町三重県松阪市(国有林。
次の図に示す部分にちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・ちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく農林水産大臣鈴木憲和いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖について次の図に示す部分に限る。
)東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)いう。
)における漁業法(以下「法」という。
)8年1月1日から同年12月31日までの期間を8年1月1日から同年12月31日までの期間を採種を定めない。
る。大台町(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐によりとする。
第一〜第三(略)りとする。
第一〜第三(略)一(略)一(略)第四まいわし対馬暖流系群第四まいわし対馬暖流系群ものとする。
官21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の五報二保安林として指定された目的水源の涵かん養福井県大野市上大納三六字三坂谷一の二、一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所1立木の伐採の方法農林水産大臣鈴木憲和
変更後の指定施業要件第 号
令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場町(以上一市一町について次の図に示す部分に示す部分に限る。
)、尾鷲市・北牟婁郡紀北所三重県北牟婁郡紀北町(国有林。
次の図に限る。
)
保安林として指定された目的土砂の流出の図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町1立木の伐採の方法以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系農林水産省告示第千八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二日〇農林水産省告示第九十八号農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第九十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図面及び関係書類を三重県庁及び鈴鹿市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)、鈴鹿市(次の図に示す部分に限る。
)三重県鈴鹿市(国有林。
次の図に示す部分に3主伐として伐採をすることができる立木
変更後の指定施業要件3主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第九十六号応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期令和八年二月四日農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)長崎県(略)鹿児島県(略)70000
(略)15000
(略)長崎県(略)鹿児島県(略)33400
(略)5000
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)のとおりとする。
第一 (略)第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項項第2号関係)項第2号関係)第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業(略)60200
まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業(略)(略)42200
(略)第五〜第八 (略)第五〜第八 (略)〇農林水産省告示第九十九号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年二月四日農林水産大臣 鈴木 憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(略)石川県(略)島根県山口県(略)長崎県(略)鹿児島県(略)9700
(略)26900
3200
(略)46400
(略)12000
(略)石川県(略)島根県山口県(略)長崎県(略)鹿児島県(略)8800
(略)22900
2900
(略)41200
(略)10900
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)改正後改正前法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずまさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日第 号
一事業所の新設
事業所の名称及び所在地BureauVeritasSAから登録事項の変更の届出があった件名称所在地
変更年月日令和八年一月二日シンガポール事務所20ScienceParkRoad,#03-01TeletechParkSingaporeScienceParkII,Singapore117674九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)において準用する船舶び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及令和八年二月四日国土交通大臣金子恭之する場合を含む。
)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
る法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用で、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関す安全法第二十五条の五十の規定に基づき、BureauVeritasSAから登録事項の変更の届出があったのその他実施艦〇防衛省告示第二十四号数値である。
〇防衛省告示第二十五号地系の数値である。
令和八年二月四日令和八年二月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎防衛大臣小泉進次郎三前記区域の経緯度は、世界測地系の三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
する。
施する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦自衛艦十三隻
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶官第二四七五号第二四七四号第二四七三号第二四七二号報第第二二四四七七一〇号号第二四六九号第二四六八号第二四七八号第二四七七号第二四七六号久野前田斎藤藤原井上真之尚史岳史明幸貴内田佑太郎加藤勝間坂下耕大武勇純一安藤圭一郎小島史義〇国土交通省告示第二百五十一号示する。
令和八年二月四日免許番号氏名兵庫県山口県愛知県道府県名本籍の都愛知県北海道
城県京都府福岡県熊本県福岡県令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日鹿児島県令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日函館水先区酒田水先区内海水先区内海水先区内海水先区内海水先区内海水先区関門水先区大阪湾水先区島原海湾水先区伊勢三河湾水先区
変更年月日令和八年一月十三日区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま東経一二八度一九分五三秒れる海面及びその上空で海面から高度一
北緯二七度〇六分一四秒日及び同月十四日)の毎日〇八〇〇からル以下までの間一七〇〇まで
北緯二六度二三分一四秒日時令和八年二月九日、同月十三日及び同月を結んだ線により囲まれる海面並びにそ十七日から同月二十二日(予備、同月十の上空で海面から高度九、一四四メート防衛大臣小泉進次郎を順次結んだ線並びに
及び
の二地点〇防衛省告示第二十三号日時令和八年二月九日(予備、同月十日)の海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
〇八〇〇から一七〇〇まで令和八年二月四日区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告
事業所の所在地の変更水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた団法人日本海事検定協会大阪第一事業所の変更〇国土交通省告示第二百五十号第三〜第十一(略)第三〜第十一(略)測定及び同令第二十五条第一項に規定する液状化等物質の積載方法その他積付けの検査を行う一般社船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十七条第一項に規定する液状化等物質の水分の以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査のうち、特殊貨物(略)まき網漁業流系群大中型まさば対馬暖まさば及びご(略)(略)(略)の他積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査並びに危険物
116800まき網漁業流系群大中型まさば対馬暖まさば及びご
106300一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件八条第七項において準用する同法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和八年二月四日国土交通大臣金子恭之船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十一条に規定する危険物の積載方法そ危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険物大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量規定に基づき、一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第二十(単位:トン)(単位:トン)〇国土交通省告示第二百五十二号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の五十の免許年月日水先区の名称変更後大阪府大阪市港区築港一丁目7番18号国土交通大臣金子恭之変更前大阪府大阪市住之江区南港中六丁目2番47号令和 年 月 日 水曜日官報第 号三前記区域の各点の経緯度は、世界測東経一四〇度三三分〇六秒三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所その他実施艦自衛艦十隻〇メートル以下までの間施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇防衛省告示第二十六号地系の数値である。
日時令和八年二月七日から同月十四日及び同防衛大臣小泉進次郎令和八年二月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
八〇〇までび同月二十五日)の毎日〇六〇〇から一十五日から同月十八日、同月二十四日及月十九日から同月二十三日(予備、同月実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三四度〇一分五九秒
北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒する。
する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇防衛省告示第三十一号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県国頭郡金武町字伊芸七六番一号沖縄防衛局金武出張所一二九五九番五、一二九六〇番、一二九六八番及び一二九七八番一)二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日〇九番、一二九五九番、一二九五九番一、一二九五九番二、一二九五九番三、一二九五九番四、一二八六四番五、一二八六四番六、一二八六四番七、一二八六四番八、一二八六四番九、一二九番一、一二八三七番三、一二八六四番一、一二八六四番二、一二八六四番三、一二八六四番四、九四七番一及び一一九六九番一)及び字金武岬原(一二七四二番一、一二八〇三番、一二八三六沖縄県国頭郡金武町字金武大兼久原(二八六二番一及び二八七一番一)、字金武大保根原(一一沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第三十号沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座二九六番地宜野座村役場沖縄県国頭郡金武町字伊芸七六番一号沖縄防衛局金武出張所定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日三前記区域の地点の経緯度は、世界測三前記区域の各点の経緯度は、世界測定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
地系の数値である。
地系の数値である。
令和八年二月四日防衛大臣小泉進次郎日〇八〇〇から一七〇〇まで令和八年二月四日その他実施艦自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにそ〇防衛省告示第二十九号区域野島埼南方の次の
から
までの七地点三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所を順次結んだ線並びに
及び
の二地点沖縄県国頭郡伊江村字東江前三八番地伊江村役場
北緯三四度一八分二三秒
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に
及び
を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で
及び
を結んだ線から南側は海トル以下並びに
及び
を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、
及び
を結んだ線か沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日沖縄県国頭郡宜野座村字漢那城原(二二七六番二五)武川原(一九二七番、一九二八番二及び一九二八番三)沖縄県国頭郡金武町字金武石川原(八一八二番一)、字金武長地原(八六二〇番)及び字伊芸加日時令和八年二月七日から同月十四日及び同防衛大臣小泉進次郎八〇〇までび同月二十五日)の毎日〇六〇〇から一十五日から同月十八日、同月二十四日及月十九日から同月二十三日(予備、同月沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称沖縄県国頭郡伊江村字西江上ヤー原(一八二〇番)防衛大臣小泉進次郎定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日時令和八年二月十三日及び同月二十日(予〇防衛省告示第二十七号〇防衛省告示第二十八号備、同月十四日及び同月二十一日)の毎海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日令和 年 月 日 水曜日第 号沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎収用の部分福島県会津若松市本町、新横町、湯川町使用の部分なし〇四国地方整備局告示第三号二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日〇防衛省告示第三十五号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所沖縄県浦添市字城間城間原(四七九番三)及び字仲西外間門原(三六〇番四及び三七三番一)令和八年二月四日定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
防衛大臣小泉進次郎使用の部分なし四三二一事業地収用の部分愛媛県四国中央市妻鳥町地内事業施行期間自令和八年二月四日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称四国中央都市計画道路事業三・五・六号駅前平木線令和八年二月四日施行者の名称愛媛県四国地方整備局長豊口佳之たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
沖縄防衛局長二使用する土地の所在一使用する地方防衛局長の名称〇防衛省告示第三十四号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所三五二番一)及び字新城下原(六六八番)沖縄県中頭郡北中城村字比嘉西原(七二九番一)沖縄県宜野湾市伊佐四丁目一番一一号伊佐区公民館沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場四二六番地二北中城村役場定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日官二沖縄防衛局長使用する土地の所在沖縄県宜野湾市字安仁屋前原(五七五番、五七六番、五七七番及び六一四番)、字喜友名下原(一令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎報定二を十し七た年の法で律、第同百法四第十七号条)第第一五項条のの規規定定にによよりり告、示令す和る八。
年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日番)〇防衛省告示第三十三号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県中頭郡読谷村字喜名二二〇七番地一喜名公民館(五一六番)、字楚辺東前原(五九八番)、字楚辺後原(一二三八番)及び字大湾糸蒲原(八一四沖縄県中頭郡読谷村字楚辺字東(六四番)、字楚辺字西(二四八番及び二七六番)、字楚辺西前原沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
〇防衛省告示第三十二号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県うるま市みどり町一丁目一番一号うるま市役所沖縄県うるま市字西原ブリク原(七五〇番一、七五〇番三、七五九番一及び七五九番三)二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日(三七一番)〇東北地方整備局告示第十七号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所使用の部分なし〇東北地方整備局告示第十八号四三二一事業地事業施行期間自令和八年二月四日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称会津都市計画道路事業三・四・一二六号日新町徳久線令和八年二月四日施行者の名称福島県東北地方整備局長西村拓たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし四三二一事業地収用の部分福島県本宮市本宮字中條及び字上町事業施行期間自令和八年二月四日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称二本松本宮都市計画道路事業三・五・一号吹上荒町線令和八年二月四日施行者の名称福島県東北地方整備局長西村拓たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし沖縄県浦添市字城間城間原(四七三番一)、字城間東空寿(一八三四番三)及び字仲西外間門原沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎沖縄防衛局長二使用する土地の所在一使用する地方防衛局長の名称三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県沖縄市字山里新川原(三一五番三)〇防衛省告示第三十六号沖縄県沖縄市仲宗根町三五番地一四号一般社団法人沖縄市軍用地等地主会二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日防衛大臣小泉進次郎定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
令和 年 月 日 水曜日報第 号願に依り本官を免ずる(各通)(七年十二月三十一日次の者が選任された。
日)人事委員会委員佐渡恵上皇侍医皇嗣職侍医内閣府大関敦子杉田純一〇人事委員会委員選任堺市角谷景司委員は、一月五日任期満了し、同月六判所判事内野俊夫し、一月一日次の者が任命された。
簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上二月二日)教育委員会委員上里佐代判事兼簡易裁判所判事に任命する(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁〇教育委員会委員任命比嘉佳代委員は、七年十二月三十一日任期満了諸事項事酒井良介沖縄県公告(東京地方裁判所判事補兼東京愛知県公証人任免所判事)簡易裁判所判事兼判方裁判所判事兼千葉家庭裁判(松戸簡易裁判所判事・千葉地簡易裁判所判事に兼ねて任命する(以上二月一日)家庭裁判所判事補)判事補小板橋亜優収用委員会委員平田雅也十六日)(法務省)〇収用委員会委員任命人を免ぜられた。
し、同月二十七日次の者が任命された。
公証人尾立美子の後任を命ぜられた。
(以上一月二梶藤和彦委員は、七年十二月二十六日任期満了杉山正明は公証人に任命され、東京法務局所属東京法務局所属公証人尾立美子は願により公証失の日以降無効とする。
令和8年2月4日国税庁(譲渡割)税に関する質問検査章所得.復興特別所得.消費.印紙.地方消費令和6年7月10日交付第令6
000000013号戸塚税務署財務事務官矢野北斗名義分令和8年1月16日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡証票無効官牧野国務大臣附を命ずる国務大臣秘書官に任命する渡邊恵美された。
教育委員会委員小島貴子法務当選通知書受領参議院二月二日内閣総理大臣から令和四年七月十日執辞令衆議院議長秘書を免ずる委員部第一課調整主幹を命ずる(二月一日)(議長秘書)衆議院参事田中翔太内閣人事異動る当選人について通知書を受領した。
木村義雄(青山繁晴退職による)〇人事委員会委員再任行の参議院比例代表選出議員選挙の繰上補充によ副知事職員等欠員であったところ、同月二十三日次の者が任命市川祥子委員は、七年十二月十五日任期満了し、れた。
〇教育委員会委員任命佐藤まゆみ委員は、七年十二月二十一日再任さ
占用の制限の開始の期日令和八年二月四日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の岐阜県新旧上皇侍従に任命する(一月十九日)
(一月一日)足立葉子大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉字角田八番まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考その関係図面は、令和八年二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月四日
占用を制限する区域路道路線の種名類百八号一般国道東北地方整備局長西村拓上皇侍従斉藤貴彦東北地方整備局公示皇嗣職侍医に任命する(以上一月一日)官庁事項願に依り本官を免ずる(一月十八日)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する青島秀典区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
国会事項上皇侍医に任命する常盤洋之清水悠官庁報告財産債務調書の提出に関する質問検査章令和6年7月10日交付 第令6000000013号戸塚税務署 財務事務官 矢野 北斗 名義分令和8年1月16日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和8年2月4日国 税 庁相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
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年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可吸収分割公告当社(甲)は、令和八年四月一日を効力発生日として、吸収分割により、近畿日本ツーリスト株式会社(乙、東京都新宿区西新宿二丁目六番一号)の営む個人旅行事業における直営店舗販売事業および仕入部門に関する権利義務を承継することにいたしましたので、公告します。
この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
club-tourism.
co.
jp/ir/e̲koukoku/index.
htm(乙) https://www.
knt.
co.
jp/gkoukoku/61/令和八年二月四日東京都江東区豊洲五丁目六番五二号クラブツーリズム株式会社博代表取締役 酒井吸収分割公告当社(甲)は、令和八年四月一日を効力発生日として、吸収分割により、株式会社近畿日本ツーリストブループラネット(乙、東京都江東区枝川一丁目九番四号)の営む個人旅行事業における国内市場向けWEB販売事業(訪日市場向けWEB販売事業を除く)に関する権利義務を承継することにいたしましたので、公告します。
この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
club-tourism.
co.
jp/ir/e̲koukoku/index.
htm(乙) https://www.
knt.
co.
jp/gkoukoku/51/会社その他の公告令和八年二月四日合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月四日東京都江東区豊洲五丁目六番五二号クラブツーリズム株式会社博代表取締役 酒井組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
岩手県盛岡市小杉山一五番地三号(甲)医療法人青樹会理事長 田中由紀子岩手県上閉伊郡大町小第一四地割字蕨(乙)医療法人あかね会打直八二番一理事長 田中由紀子この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月四日札幌市中央区南三条東二丁目一五番地合同会社LIFE EVENT SUP代表社員 髙橋 京史PORT令和 年 月 日 水曜日第 号資本金の額の減少公告れることにいたしました。
減少する資本金の額の全額を資本準備金に組み入当社は、資本金の額を十八億二千万円減少し、ました。
令和八年二月四日熊本県八代市八幡町一番二一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員白石裕之合名会社白石商店令和八年二月四日東京都中央区新川一丁目六番一一号資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を二千万円減少し一千万円代表取締役尾上侑己NYCI15株式会社の翌日から一箇月以内に申し出られたい。
資本金の額の減少公告組織変更公告令和八年二月四日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ソリューションズとします。
組織変更後の商号は株式会社サニーテックソア報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしラ小倉一階DISCOVERY一四〇号北九州市小倉北区浅野一丁目一番一号ビエ合同会社サニーテックソアソリューショ令和八年二月四日ル四階AIセキュリティ合同会社東京都新宿区四谷一丁目九番一六号三宅ビ代表社員堀居隆生たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一億円減少することにい代表取締役平井雄一郎平井ビル有限会社令和八年二月四日東京都新宿区西早稲田三丁目一五番一〇号万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一千五百万円減少し三百当社は、株式会社に組織変更することにいたし確定した最終事業年度はありません。
組織変更公告ンズです。
代表社員一ノ瀬敦なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当会社に対して異議のある債権者は、本公告掲載当会社は、株式会社へ組織変更する予定である。
組織変更公告イラーセン職務執行者ニルス・トマス・ユール・ア代表社員エヌ・アイラーセン・エーエスアイラーセン・ジャパン合同会社ガーデンハウスA北海道旭川市神楽岡十条三丁目三番二一号ました。
令和八年二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月四日千葉県館山市正木二六七番地の五円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役鈴木壽美男有限会社鈴建興業準備金の額の増加がなされることを条件として、です。
資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、募集株式の発行により資本金及び資本なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役飯田正之この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲エクイティファンディング株式会社とにいたします。
東京都港区赤坂一丁目一二番三二号の額と同額分を前文の減少額に加えて減少するこ令和八年二月四日.
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com/company/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株式の発行により増加する資本金及び資本準備金募集株式の発行が実行された場合には、当該募集た。
また、令和八年三月三十一日を払込期日とする金の額の全額について、減少することにいたしま令和八年二月
変更の届出があった件(同二五一)諸事項〇保安林の指定施業要件を変更する件〇海上における射撃訓練を実施する件条の二第一項の規定に基づく一般旅(農林水産九二〜九七)
(防衛二三〜二七)券の返納命令に関する通知関係
〔その他告示〕(同二五二)登録事項の変更の届出があった件〇一般社団法人日本海事検定協会から官庁公示送達、証票無効、旅券法第十九〔法規的告示〕〇人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補務に必要な金額を定める省令の一部単位数量当たりの第二種最終処分業を改正する省令(経済産業二)
(国土交通二五〇)〇水先人に免許を与えた件の一部を変更する件(同九九)一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平
官庁事項〔官庁報告〕〔公告〕公証人任免(法務省)
法務東北地方整備局公示(東北地方整備局)
金額及び同法第十一条の二第三項のいがに北海道西部系群、ずわいがにたりの第一種最終処分業務に必要なずわいがに日本海系群B海域、ずわ県堺市〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対〔人事異動〕系群、ずわいがに日本海系群A海域、内閣内閣府岐阜県愛知県沖縄
〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定水産資源(まさば及びごまさば(同九八)表する件の一部を変更する件十五条第一項各号に掲げる数量を公る令和八管理年度における漁業法第日本海西部・東シナ海系群)に関すたくちいわし太平洋系群及びまだい群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖
〔国会事項〕〇都市計画に関する件(四国地方整備局三)〇
〇〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇駐留軍用地特措法第五条に基づく土裁判所(東北地方整備局一七、一八)
〇都市計画に関する件(同二八〜三六)
関係会社その他
地の使用認定に関する件相続、公示催告、失踪、破産、再生令和 年 月 日 水曜日官報第 号
務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
適合する。
適合する。
第二条
令和八年における法第十一条の二第第二条
令和七年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業三項の単位数量当たりの第二種最終処分業百七十万八千円
当たり二億四千三
固型化した物一個げる残存する物を第五項第四号に掲備機構た物又は法第二条備機構百七十二万七千円
当たり二億一千一
固型化した物一個げる残存する物を第五項第四号に掲た物又は法第二条原子力発電環境整残存物を固型化し原子力発電環境整残存物を固型化し備機構の名称第一種最終処分業備機構の名称第一種最終処分業原子力発電環境整単位数量当たりの原子力発電環境整単位数量当たりの務に必要な金額務に必要な金額る。
る。Ⅱ
化学試験
(略)
とができる。
人工血管の品質基準及び試験法
び試験法がある場合には、それを用いるこ
安全性を担保することができる品質基準及
及び試験法と同等以上の品質、有効性及び
おりとする。
ただし、次に掲げる品質基準
人工血管の品質基準及び試験法は次のと
(略)化学試験(新設)Ⅱ人工血管の品質及び試験法ウム還元性物質ウム還元性物質液とし、次の試験を行うとき、これに液とし、次の試験を行うとき、これにた後、本品を取り出し、この液を試験た後、本品を取り出し、この液を試験た容器中に入れ、37℃で24時間加温した容器中に入れ、37℃で24時間加温し本品10gを採り、水100mLを入れ本品10gを採り、水100mLを入れイア(略)pH、重金属及び過マンガン酸カリイア(略)pH、重金属及び過マンガン酸カリ特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分附則業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要この省令は、公布の日から施行する。
な金額を定める省令の一部を改正する省令特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務法規的告示業務に必要な金額は、次の表のとおりとす業務に必要な金額は、次の表のとおりとす改正後改正前第三項の単位数量当たりの第一種最終処分第三項の単位数量当たりの第一種最終処分(傍線部分は改正部分)第百十七号。
以下「法」という。
)第十一条第百十七号。
以下「法」という。
)第十一条第一条人工血管基準(昭和四十五年厚生省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
第一条
令和八年における特定放射性廃棄物第一条
令和七年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律の最終処分に関する法律(平成十二年法律改正後改正前(人工血管基準の一部改正)基準を廃止する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示を次のように定める。
令和八年二月四日厚生労働大臣上野賢一郎人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズに必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定〇厚生労働省告示第二十五号める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十(傍線部分は改正部分)五号)第四十二条第二項の規定に基づき、人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月四日経済産業大臣赤澤亮正量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種一条の二第三項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数備機構百九十八万二千円
トル当たり六千三
廃棄物一立方メー備機構百八十一万八千円
トル当たり五千八
廃棄物一立方メー省令〇経済産業省令第二号特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項及び第十原子力発電環境整第二種特定放射性原子力発電環境整第二種特定放射性備機構の名称第二種最終処分業備機構の名称第二種最終処分業原子力発電環境整単位数量当たりの原子力発電環境整単位数量当たりの務に必要な金額務に必要な金額pH
pH試験液及び水を各20mL採り、日試験液及び水を各20mL採り、日その他告示
令和 年 月 日 水曜日官報第 号(視力補正用コンタクトレンズ基準の廃止)
(略)イ(略)
(略)イ(略)附則この告示は、告示の日から適用する。
第三条視力補正用コンタクトレンズ基準(平成十三年厚生労働省告示第三百四十九号)を廃止する。
なうとき、01%以下である。
き、01%以下である。
定する強熱残分試験法により試験を行強熱残分試験法により試験を行なうと
化学試験(略)認める。
ア強熱残分
化学試験(略)認める。
ア強熱残分1250㎝−1付近にそれぞれ吸収の極大を1250㎝−1付近にそれぞれ吸収の極大を2220㎝−1付近、1740㎝−1付近及び2220㎝−1付近、1740㎝−1付近及び赤外吸収スペクトルを測定するとき、赤外吸収スペクトルを測定するとき、
般試験法(以下「日局」という。
)に規3年6月厚生労働省告示第220号)一
法(以下「日局」という。
)に規定する51年4月厚生省告示第44号)一般試験
本品5gをとり、日本薬局方(令和本品5gをとり、日本薬局方(昭和本品を岩塩板にうすくぬり、硬化後イ
赤外吸収スペクトル本品を岩塩板にうすくぬり、硬化後
る。
本品は、ほとんど無色澄明の液であ(削る)ア
外観
物理試験
ることができる。
Ⅱ医療用接着剤の品質基準及び試験法
準及び試験法がある場合には、それを用い
及び安全性を担保することができる品質基
基準及び試験法と同等以上の品質、有効性
のとおりとする。
ただし、次に掲げる品質
医療用接着剤の品質基準及び試験法は次
物理試験(新設)Ⅱ医療用接着剤の品質及び試験法改正後改正前する。
第二条医療用接着剤基準(昭和四十五年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正
(略)
・
(略)10以下である。
(医療用接着剤基準の一部改正)
(略)
・
(略)下である。
験を行うとき、両液のpHの差は、行うとき、両液のpHの差は、10以
局
」
と
い
う
。)のpH測定法により試告示第220号)一般試験法(以下「日
本薬局方(令和3年6月厚生労働省
と
い
う。)のpH測定法により試験を第58号)一般試験法(以下「日局」
本薬局方(昭和61年3月厚生省告示四六三の二、三四七二から三四七五まで、三四防備ら三四八三まで、三四八七から三四九二まで、
立木の伐採の方法七二の二、三四七二の三、字桂ノ平三四七六か三変更後の指定施業要件五三一の二、三五三一の三、三五三二、三五三採種を定めない。
〇八、三五一一、三五一二、三五一三の二、三2その他の森林については、主伐に係る伐〇五の二、三五〇七の一、三五〇七の二、三五五〇二から三五〇四まで、三五〇五の一、三五る。
静岡市(次の図に示す部分に限る。
)三四九七から三五〇〇まで、三四九九の二、三1次の森林については、主伐は、択伐によ三四五一の二、三四六二から三四七〇まで、三ら三四四八まで、三四五一から三四五九まで、九六から三三九八まで、三四〇五、三四四五か三八九から三三九四まで、三三九三の二、三三三三八四の二、三三八五から三三八七まで、三四四二の一六、四四二の一七、四四三、字南山八まで、四四二の一一から四四二の一四まで、一の二、四四一の七、四四二の五から四四二の四四〇の八、四四〇の一〇、四四一の一、四四の一二まで、四四〇の一から四四〇の六まで、一から四三九の六まで、四三九の八から四三九二の七から四二二の一七まで、字細尾四三九の二まで、四二二の二から四二二の五まで、四二二〇の四まで、字泉四二一の一から四二一の一九の四から四一九の七まで、四二〇の二から四一七の九まで、四一九の一、四一九の二、四一の九から四一五の一二まで、四一七の一から四七二、字間平四一五の五、四一五の六、四一五四まで、三七〇の三、三七〇の四、三七一、三から三六八の五まで、三六九の二から三六九の三六七の七から三六七の一八まで、三六八の一令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所字峯三六一の二、三六一の三、三六一の五から富山県富山市八尾町栃折字峠三五八、三五九、農林水産大臣鈴木憲和三六三の七まで、三六五の一から三六五の二〇三六二の六まで、三六三の一、三六三の三からまで、三六六、三六七の一から三六七の五まで、三二令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の静岡県静岡市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第九十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二、三七二一、三七二三から三七三九まで保安林として指定された目的水源の涵かん養から三七一七まで、三七一八の一、三七一八の五まで、三七〇八から三七一〇まで、三七一二六九七から三七〇〇まで、三七〇二から三七〇で、三六七九、三六九〇から三六九五まで、三六六九の二、字地極谷三六七二から三六七五ま三六六四から三六七一まで、三六六八の二、三〇農林水産省告示第九十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林のから三六五五まで、三六五七から三六六一まで、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二から三六四八まで、三六四二の二、三六五〇三六三〇、三六三五から三六四〇まで、三六四三五七一、字狢ケ峯三六二二から三六二六まで、から三五五八まで、三五六一、三五六一の二、三、三五四八、三五五〇、三五五一、三五五三(傍線部分は改正部分)三六一の八まで、三六二の一、三六二の三から令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
分に限る。
)
保安林として指定された目的水源の涵かん養一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和令和 年 月 日 水曜日三十三条の二の規定により、次のように保安林の二保安林として指定された目的土砂の流出の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三十三条の二の規定により、次のように保安林の改正後改正前る。
)〇農林水産省告示第九十五号及び樹種次のとおりとする。
井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)、松阪市・多気郡大台町(以上一市一町三重県松阪市(国有林。
次の図に示す部分にちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・ちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく農林水産大臣鈴木憲和いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖について次の図に示す部分に限る。
)東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)いう。
)における漁業法(以下「法」という。
)8年1月1日から同年12月31日までの期間を8年1月1日から同年12月31日までの期間を採種を定めない。
る。大台町(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐によりとする。
第一〜第三(略)りとする。
第一〜第三(略)一(略)一(略)第四まいわし対馬暖流系群第四まいわし対馬暖流系群ものとする。
官21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の五報二保安林として指定された目的水源の涵かん養福井県大野市上大納三六字三坂谷一の二、一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所1立木の伐採の方法農林水産大臣鈴木憲和
変更後の指定施業要件第 号
令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場町(以上一市一町について次の図に示す部分に示す部分に限る。
)、尾鷲市・北牟婁郡紀北所三重県北牟婁郡紀北町(国有林。
次の図に限る。
)
保安林として指定された目的土砂の流出の図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町1立木の伐採の方法以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系農林水産省告示第千八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二日〇農林水産省告示第九十八号農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)令和八年二月四日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第九十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図面及び関係書類を三重県庁及び鈴鹿市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)、鈴鹿市(次の図に示す部分に限る。
)三重県鈴鹿市(国有林。
次の図に示す部分に3主伐として伐採をすることができる立木
変更後の指定施業要件3主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第九十六号応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期令和八年二月四日農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)長崎県(略)鹿児島県(略)70000
(略)15000
(略)長崎県(略)鹿児島県(略)33400
(略)5000
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)のとおりとする。
第一 (略)第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項項第2号関係)項第2号関係)第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業(略)60200
まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業(略)(略)42200
(略)第五〜第八 (略)第五〜第八 (略)〇農林水産省告示第九十九号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年二月四日農林水産大臣 鈴木 憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(略)石川県(略)島根県山口県(略)長崎県(略)鹿児島県(略)9700
(略)26900
3200
(略)46400
(略)12000
(略)石川県(略)島根県山口県(略)長崎県(略)鹿児島県(略)8800
(略)22900
2900
(略)41200
(略)10900
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)改正後改正前法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずまさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日第 号
一事業所の新設
事業所の名称及び所在地BureauVeritasSAから登録事項の変更の届出があった件名称所在地
変更年月日令和八年一月二日シンガポール事務所20ScienceParkRoad,#03-01TeletechParkSingaporeScienceParkII,Singapore117674九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)において準用する船舶び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及令和八年二月四日国土交通大臣金子恭之する場合を含む。
)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
る法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用で、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関す安全法第二十五条の五十の規定に基づき、BureauVeritasSAから登録事項の変更の届出があったのその他実施艦〇防衛省告示第二十四号数値である。
〇防衛省告示第二十五号地系の数値である。
令和八年二月四日令和八年二月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎防衛大臣小泉進次郎三前記区域の経緯度は、世界測地系の三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
する。
施する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦自衛艦十三隻
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶官第二四七五号第二四七四号第二四七三号第二四七二号報第第二二四四七七一〇号号第二四六九号第二四六八号第二四七八号第二四七七号第二四七六号久野前田斎藤藤原井上真之尚史岳史明幸貴内田佑太郎加藤勝間坂下耕大武勇純一安藤圭一郎小島史義〇国土交通省告示第二百五十一号示する。
令和八年二月四日免許番号氏名兵庫県山口県愛知県道府県名本籍の都愛知県北海道
城県京都府福岡県熊本県福岡県令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日鹿児島県令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日令和八年一月二十日函館水先区酒田水先区内海水先区内海水先区内海水先区内海水先区内海水先区関門水先区大阪湾水先区島原海湾水先区伊勢三河湾水先区
変更年月日令和八年一月十三日区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま東経一二八度一九分五三秒れる海面及びその上空で海面から高度一
北緯二七度〇六分一四秒日及び同月十四日)の毎日〇八〇〇からル以下までの間一七〇〇まで
北緯二六度二三分一四秒日時令和八年二月九日、同月十三日及び同月を結んだ線により囲まれる海面並びにそ十七日から同月二十二日(予備、同月十の上空で海面から高度九、一四四メート防衛大臣小泉進次郎を順次結んだ線並びに
及び
の二地点〇防衛省告示第二十三号日時令和八年二月九日(予備、同月十日)の海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
〇八〇〇から一七〇〇まで令和八年二月四日区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告
事業所の所在地の変更水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた団法人日本海事検定協会大阪第一事業所の変更〇国土交通省告示第二百五十号第三〜第十一(略)第三〜第十一(略)測定及び同令第二十五条第一項に規定する液状化等物質の積載方法その他積付けの検査を行う一般社船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十七条第一項に規定する液状化等物質の水分の以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査のうち、特殊貨物(略)まき網漁業流系群大中型まさば対馬暖まさば及びご(略)(略)(略)の他積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査並びに危険物
116800まき網漁業流系群大中型まさば対馬暖まさば及びご
106300一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件八条第七項において準用する同法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和八年二月四日国土交通大臣金子恭之船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十一条に規定する危険物の積載方法そ危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険物大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量規定に基づき、一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第二十(単位:トン)(単位:トン)〇国土交通省告示第二百五十二号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の五十の免許年月日水先区の名称変更後大阪府大阪市港区築港一丁目7番18号国土交通大臣金子恭之変更前大阪府大阪市住之江区南港中六丁目2番47号令和 年 月 日 水曜日官報第 号三前記区域の各点の経緯度は、世界測東経一四〇度三三分〇六秒三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所その他実施艦自衛艦十隻〇メートル以下までの間施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇防衛省告示第二十六号地系の数値である。
日時令和八年二月七日から同月十四日及び同防衛大臣小泉進次郎令和八年二月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
八〇〇までび同月二十五日)の毎日〇六〇〇から一十五日から同月十八日、同月二十四日及月十九日から同月二十三日(予備、同月実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三四度〇一分五九秒
北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒する。
する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇防衛省告示第三十一号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県国頭郡金武町字伊芸七六番一号沖縄防衛局金武出張所一二九五九番五、一二九六〇番、一二九六八番及び一二九七八番一)二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日〇九番、一二九五九番、一二九五九番一、一二九五九番二、一二九五九番三、一二九五九番四、一二八六四番五、一二八六四番六、一二八六四番七、一二八六四番八、一二八六四番九、一二九番一、一二八三七番三、一二八六四番一、一二八六四番二、一二八六四番三、一二八六四番四、九四七番一及び一一九六九番一)及び字金武岬原(一二七四二番一、一二八〇三番、一二八三六沖縄県国頭郡金武町字金武大兼久原(二八六二番一及び二八七一番一)、字金武大保根原(一一沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第三十号沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座二九六番地宜野座村役場沖縄県国頭郡金武町字伊芸七六番一号沖縄防衛局金武出張所定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日三前記区域の地点の経緯度は、世界測三前記区域の各点の経緯度は、世界測定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
地系の数値である。
地系の数値である。
令和八年二月四日防衛大臣小泉進次郎日〇八〇〇から一七〇〇まで令和八年二月四日その他実施艦自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにそ〇防衛省告示第二十九号区域野島埼南方の次の
から
までの七地点三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所を順次結んだ線並びに
及び
の二地点沖縄県国頭郡伊江村字東江前三八番地伊江村役場
北緯三四度一八分二三秒
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に
及び
を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で
及び
を結んだ線から南側は海トル以下並びに
及び
を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、
及び
を結んだ線か沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日沖縄県国頭郡宜野座村字漢那城原(二二七六番二五)武川原(一九二七番、一九二八番二及び一九二八番三)沖縄県国頭郡金武町字金武石川原(八一八二番一)、字金武長地原(八六二〇番)及び字伊芸加日時令和八年二月七日から同月十四日及び同防衛大臣小泉進次郎八〇〇までび同月二十五日)の毎日〇六〇〇から一十五日から同月十八日、同月二十四日及月十九日から同月二十三日(予備、同月沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称沖縄県国頭郡伊江村字西江上ヤー原(一八二〇番)防衛大臣小泉進次郎定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日時令和八年二月十三日及び同月二十日(予〇防衛省告示第二十七号〇防衛省告示第二十八号備、同月十四日及び同月二十一日)の毎海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日令和 年 月 日 水曜日第 号沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎収用の部分福島県会津若松市本町、新横町、湯川町使用の部分なし〇四国地方整備局告示第三号二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日〇防衛省告示第三十五号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所沖縄県浦添市字城間城間原(四七九番三)及び字仲西外間門原(三六〇番四及び三七三番一)令和八年二月四日定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
防衛大臣小泉進次郎使用の部分なし四三二一事業地収用の部分愛媛県四国中央市妻鳥町地内事業施行期間自令和八年二月四日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称四国中央都市計画道路事業三・五・六号駅前平木線令和八年二月四日施行者の名称愛媛県四国地方整備局長豊口佳之たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
沖縄防衛局長二使用する土地の所在一使用する地方防衛局長の名称〇防衛省告示第三十四号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所三五二番一)及び字新城下原(六六八番)沖縄県中頭郡北中城村字比嘉西原(七二九番一)沖縄県宜野湾市伊佐四丁目一番一一号伊佐区公民館沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場四二六番地二北中城村役場定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日官二沖縄防衛局長使用する土地の所在沖縄県宜野湾市字安仁屋前原(五七五番、五七六番、五七七番及び六一四番)、字喜友名下原(一令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎報定二を十し七た年の法で律、第同百法四第十七号条)第第一五項条のの規規定定にによよりり告、示令す和る八。
年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日番)〇防衛省告示第三十三号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県中頭郡読谷村字喜名二二〇七番地一喜名公民館(五一六番)、字楚辺東前原(五九八番)、字楚辺後原(一二三八番)及び字大湾糸蒲原(八一四沖縄県中頭郡読谷村字楚辺字東(六四番)、字楚辺字西(二四八番及び二七六番)、字楚辺西前原沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
〇防衛省告示第三十二号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県うるま市みどり町一丁目一番一号うるま市役所沖縄県うるま市字西原ブリク原(七五〇番一、七五〇番三、七五九番一及び七五九番三)二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日(三七一番)〇東北地方整備局告示第十七号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所使用の部分なし〇東北地方整備局告示第十八号四三二一事業地事業施行期間自令和八年二月四日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称会津都市計画道路事業三・四・一二六号日新町徳久線令和八年二月四日施行者の名称福島県東北地方整備局長西村拓たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし四三二一事業地収用の部分福島県本宮市本宮字中條及び字上町事業施行期間自令和八年二月四日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称二本松本宮都市計画道路事業三・五・一号吹上荒町線令和八年二月四日施行者の名称福島県東北地方整備局長西村拓たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし沖縄県浦添市字城間城間原(四七三番一)、字城間東空寿(一八三四番三)及び字仲西外間門原沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月四日一使用する地方防衛局長の名称防衛大臣小泉進次郎沖縄防衛局長二使用する土地の所在一使用する地方防衛局長の名称三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県沖縄市字山里新川原(三一五番三)〇防衛省告示第三十六号沖縄県沖縄市仲宗根町三五番地一四号一般社団法人沖縄市軍用地等地主会二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年一月二十八日付けをもって土地の使用の認本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日防衛大臣小泉進次郎定をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
令和 年 月 日 水曜日報第 号願に依り本官を免ずる(各通)(七年十二月三十一日次の者が選任された。
日)人事委員会委員佐渡恵上皇侍医皇嗣職侍医内閣府大関敦子杉田純一〇人事委員会委員選任堺市角谷景司委員は、一月五日任期満了し、同月六判所判事内野俊夫し、一月一日次の者が任命された。
簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上二月二日)教育委員会委員上里佐代判事兼簡易裁判所判事に任命する(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁〇教育委員会委員任命比嘉佳代委員は、七年十二月三十一日任期満了諸事項事酒井良介沖縄県公告(東京地方裁判所判事補兼東京愛知県公証人任免所判事)簡易裁判所判事兼判方裁判所判事兼千葉家庭裁判(松戸簡易裁判所判事・千葉地簡易裁判所判事に兼ねて任命する(以上二月一日)家庭裁判所判事補)判事補小板橋亜優収用委員会委員平田雅也十六日)(法務省)〇収用委員会委員任命人を免ぜられた。
し、同月二十七日次の者が任命された。
公証人尾立美子の後任を命ぜられた。
(以上一月二梶藤和彦委員は、七年十二月二十六日任期満了杉山正明は公証人に任命され、東京法務局所属東京法務局所属公証人尾立美子は願により公証失の日以降無効とする。
令和8年2月4日国税庁(譲渡割)税に関する質問検査章所得.復興特別所得.消費.印紙.地方消費令和6年7月10日交付第令6
000000013号戸塚税務署財務事務官矢野北斗名義分令和8年1月16日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡証票無効官牧野国務大臣附を命ずる国務大臣秘書官に任命する渡邊恵美された。
教育委員会委員小島貴子法務当選通知書受領参議院二月二日内閣総理大臣から令和四年七月十日執辞令衆議院議長秘書を免ずる委員部第一課調整主幹を命ずる(二月一日)(議長秘書)衆議院参事田中翔太内閣人事異動る当選人について通知書を受領した。
木村義雄(青山繁晴退職による)〇人事委員会委員再任行の参議院比例代表選出議員選挙の繰上補充によ副知事職員等欠員であったところ、同月二十三日次の者が任命市川祥子委員は、七年十二月十五日任期満了し、れた。
〇教育委員会委員任命佐藤まゆみ委員は、七年十二月二十一日再任さ
占用の制限の開始の期日令和八年二月四日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の岐阜県新旧上皇侍従に任命する(一月十九日)
(一月一日)足立葉子大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉字角田八番まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考その関係図面は、令和八年二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月四日
占用を制限する区域路道路線の種名類百八号一般国道東北地方整備局長西村拓上皇侍従斉藤貴彦東北地方整備局公示皇嗣職侍医に任命する(以上一月一日)官庁事項願に依り本官を免ずる(一月十八日)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する青島秀典区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
国会事項上皇侍医に任命する常盤洋之清水悠官庁報告財産債務調書の提出に関する質問検査章令和6年7月10日交付 第令6000000013号戸塚税務署 財務事務官 矢野 北斗 名義分令和8年1月16日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和8年2月4日国 税 庁相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
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和令
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第報官日曜水日
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和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可吸収分割公告当社(甲)は、令和八年四月一日を効力発生日として、吸収分割により、近畿日本ツーリスト株式会社(乙、東京都新宿区西新宿二丁目六番一号)の営む個人旅行事業における直営店舗販売事業および仕入部門に関する権利義務を承継することにいたしましたので、公告します。
この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
club-tourism.
co.
jp/ir/e̲koukoku/index.
htm(乙) https://www.
knt.
co.
jp/gkoukoku/61/令和八年二月四日東京都江東区豊洲五丁目六番五二号クラブツーリズム株式会社博代表取締役 酒井吸収分割公告当社(甲)は、令和八年四月一日を効力発生日として、吸収分割により、株式会社近畿日本ツーリストブループラネット(乙、東京都江東区枝川一丁目九番四号)の営む個人旅行事業における国内市場向けWEB販売事業(訪日市場向けWEB販売事業を除く)に関する権利義務を承継することにいたしましたので、公告します。
この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
club-tourism.
co.
jp/ir/e̲koukoku/index.
htm(乙) https://www.
knt.
co.
jp/gkoukoku/51/会社その他の公告令和八年二月四日合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月四日東京都江東区豊洲五丁目六番五二号クラブツーリズム株式会社博代表取締役 酒井組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
岩手県盛岡市小杉山一五番地三号(甲)医療法人青樹会理事長 田中由紀子岩手県上閉伊郡大町小第一四地割字蕨(乙)医療法人あかね会打直八二番一理事長 田中由紀子この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月四日札幌市中央区南三条東二丁目一五番地合同会社LIFE EVENT SUP代表社員 髙橋 京史PORT令和 年 月 日 水曜日第 号資本金の額の減少公告れることにいたしました。
減少する資本金の額の全額を資本準備金に組み入当社は、資本金の額を十八億二千万円減少し、ました。
令和八年二月四日熊本県八代市八幡町一番二一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員白石裕之合名会社白石商店令和八年二月四日東京都中央区新川一丁目六番一一号資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を二千万円減少し一千万円代表取締役尾上侑己NYCI15株式会社の翌日から一箇月以内に申し出られたい。
資本金の額の減少公告組織変更公告令和八年二月四日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ソリューションズとします。
組織変更後の商号は株式会社サニーテックソア報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしラ小倉一階DISCOVERY一四〇号北九州市小倉北区浅野一丁目一番一号ビエ合同会社サニーテックソアソリューショ令和八年二月四日ル四階AIセキュリティ合同会社東京都新宿区四谷一丁目九番一六号三宅ビ代表社員堀居隆生たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一億円減少することにい代表取締役平井雄一郎平井ビル有限会社令和八年二月四日東京都新宿区西早稲田三丁目一五番一〇号万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一千五百万円減少し三百当社は、株式会社に組織変更することにいたし確定した最終事業年度はありません。
組織変更公告ンズです。
代表社員一ノ瀬敦なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当会社に対して異議のある債権者は、本公告掲載当会社は、株式会社へ組織変更する予定である。
組織変更公告イラーセン職務執行者ニルス・トマス・ユール・ア代表社員エヌ・アイラーセン・エーエスアイラーセン・ジャパン合同会社ガーデンハウスA北海道旭川市神楽岡十条三丁目三番二一号ました。
令和八年二月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月四日千葉県館山市正木二六七番地の五円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役鈴木壽美男有限会社鈴建興業準備金の額の増加がなされることを条件として、です。
資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、募集株式の発行により資本金及び資本なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役飯田正之この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲エクイティファンディング株式会社とにいたします。
東京都港区赤坂一丁目一二番三二号の額と同額分を前文の減少額に加えて減少するこ令和八年二月四日.
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com/company/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株式の発行により増加する資本金及び資本準備金募集株式の発行が実行された場合には、当該募集た。
また、令和八年三月三十一日を払込期日とする金の額の全額について、減少することにいたしま令和八年二月