令和 年 月 日 金曜日官報第 号よる届出があった件(法務一二)

法務省最高裁判所共和国政府との間の書簡の交換に関に関する日本国政府とタジキスタン建設計画(詳細設計)のための贈与〇ドゥシャンベ市基幹電力系統変電所換に関する件(外務四三)スタン共和国政府との間の書簡の交贈与に関する日本国政府とウズベキ〇ウズベキスタン共和国政府に対する労働〔官庁報告〕日本国に帰化を許可する件

交通審議会の意見に関する公示船員の特定最低賃金の改正に係る地方(北陸信越運輸局最低賃金公示一)

する件(同四四)

(法務省告示配一六)

〔省令〕〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定にする省令(環境一)〔その他告示〕〇海洋環境等調査方法書の作成等に関〔政令〕目次〇非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(一〇)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇都市計画に関する件(四国地方整備局四)〔人事異動〕

〇都市計画に関する件〇都市計画に関する件(同二六一)(関東地方整備局一五〜一八)(同二六〇)〇直轄砂防工事を施行する件(国土交通二五五〜二五九)〇砂防法第二条の土地を指定する件〇フィリピン共和国政府に対する政府国政府とフィリピン共和国政府との安全保障能力強化支援に関する日本間の書簡の交換に関する件(同四七)換に関する件(同四六)国際連合開発計画との間の書簡の交のための贈与に関する日本国政府と害リスク軽減のための体制強化計画における中央アジアにおける広域災スタン共和国及びトルクメニスタンン共和国、キルギス共和国、タジキ〇ウズベキスタン共和国、カザフスタ交換に関する件(同四五)キスタン共和国政府との間の書簡のめの贈与に関する日本国政府とタジにおける貨物検査機材整備計画のた〇カスピ海ルート上のスピタメン税関

裁判所諸事項〔公告〕破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、関係会社その他

4321務省)施行期日等別表関係)項第二号関係)





で法









さあ

れら







◇非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め円とし、階級及び勤務年数の区分に応じてそれる政令の一部を改正する政令(政令第十号)(総ぞれ引き上げること。
(第二条第二項第一号及び償基礎額の最低額を一万円、最高額を一万五千額を一万五千円に引き上げること。
(第二条第二初の三月三十一日までの間にある子のある場合事者に係る補償基礎額の最低額を一万円、最高における補償基礎額の加算額を四百三十三円と加算額を廃止し、二十二歳に達する日以後の最非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係る補消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従扶養親族たる配偶者についての補償基礎額のこの政令の施行に関し、必要な経過措置をこの政令は、令和八年四月一日から施行すすること。
(第二条第三項関係)定めること。
(附則第二項関係)ること。
(附則第一項関係)



〇 第 号

(海洋環境等調査方法書の案についての公告のの提出)令和 年 月 日 金曜日(経過措置)2この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項1この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)附則「一〇、五〇〇」を「一〇、八四〇」に改める。
五〇〇」に、「九、七〇〇」を「一〇、〇〇〇」に、を「一一、六七〇」に、「一二、一〇〇」を「一二、五〇〇」を「一五、〇〇〇」に、「一一、三〇〇」「一三、七〇〇」を「一四、一七〇」に、「一四、別表中「一二、九〇〇」を「一三、三四〇」に、つ繰り上げる。
号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ず第五号まで」に改め、同項中第一号を削り、第二を削り、「第三号から第六号まで」を「第二号から扶養親族については一人につき三百八十三円を」を「四百三十三円」に改め、「、第二号に該当する三二一官報への掲載環境省のウェブサイトへの掲載方法)のとする。
第二条法第十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うも令の内容とする。
(海洋環境等調査方法書の記載事項)する過程における環境の保全の配慮に係る検討一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域を決定一項第四号の環境省令で定める事項は、同項第に関する法律(以下「法」という。
)第十一条第第一条海洋再生可能エネルギー発電設備の整備第二条第二項第二号中「九千七百円」を「一万令和八年二月六日部を次のように改正する。
関する省令を次のように定める。
官を円「」一に万改五め千、円同」号にた改だめし、書同中条「第一三万項四中千「五百百円円」」海洋環境等調査方法書の作成等に関する省環境大臣石原宏高報る政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め御名御璽政令第十号令を制定する。
二第一項及び第四十五条の規定に基づき、この政防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の条第三項において準用する場合を含む。
)並びに水三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同二十六号)第二十四条第一項、消防法(昭和二十内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百定める政令の一部を改正する政令非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を令和八年二月六日内閣総理大臣高市早苗〇環境省令第一号規定に基づき、海洋環境等調査方法書の作成等に一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項のる法律(平成三十年法律第八十九号)第十一条第海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関すによる。
係る傷病補償年金等については、なお従前の例日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間にじた損害補償(傷病補償年金等を除く。
)及び同について適用し、同日前に支給すべき事由の生遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。
)省令内閣総理大臣国土交通大臣高市金子総務大臣林早苗恭之芳正げる事項を記載するものとする。
第六条法第十一条第四項の意見書には、次に掲二意見書の提出の対象である海洋環境等調査一意見書を提出しようとする者の氏名及び住代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)所(法人その他の団体にあってはその名称、432載(海洋環境等調査方法書の案についての意見書区分して当該区域ごとに開催するものとする。
は、説明会を開催すべき地域を二以上の区域にその他の理由により必要と認められる場合にる地域に二以上の市町村の区域が含まれること実施による影響を受ける範囲であると認められ条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開第五条法第十一条第三項の説明会は、できる限(説明会の開催)行う当該市町村のウェブサイトへの掲載三法第十一条第六項の市町村長の協力を得てのとする。
二一環境省のウェブサイトへの掲載得て行う当該都道府県のウェブサイトへの掲法第十一条第六項の都道府県知事の協力を出先及び提出方法(海洋環境等調査方法書の案の公表)第四条法第十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うもウズベキスタン側アシルベック・フダヤーロ日本側中村真一郎在ウズベキスタン臨時代理大使署名者贈与の限度額三億六千万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年十二月三十一日廃止予定年月日〇外務省告示第四十三号令和八年五月十六日滋賀県司法書士会滋賀県大津市末広町七番五号認証紛争解決事業者の名称及び住所1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局間に行われた。
要の書簡の交換がウズベキスタン共和国政府とのキスタン共和国政府に対する贈与に関する次の概令和七年十二月十七日にタシケントで、ウズベ令和八年二月六日〇法務省告示第十二号同条第二項の規定に基づき、公示する。
項第四号に規定する行為(認証紛争解決手続の業の規定に基づき、次の認証紛争解決事業者から同(平成十六年法律第百五十一号)第十七条第一項裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律務の廃止)をしようとする旨の届出があったので、法務大臣平口洋その他告示二一三法第十一条第六項の海洋再生可能エネルる。
ギー発電事業の実施による影響を受ける範囲附則五法第十一条第四項の意見書の提出期限、提施行の日から施行する。
四海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一であると認められる地域この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備期間及び時間部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の等調査に係る区域の位置及び区域を受けるおそれがあると認められる地域とす法第十一条第一項第一号に掲げる海洋環境報によって一以上の環境の構成要素に係る影響法第十一条第六項の都道府県知事の協力を方法書の案の名称得て行う当該都道府県の公報又は広報紙への三海洋環境等調査方法書の案についての法第非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定めに規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定項は、次に掲げるものとする。
る政令の一部を改正する政令をここに公布する。
する障害補償年金及び同条第六号イに規定する海洋環境等調査方法書の案の名称あると認められる地域は、既に入手している情ギー発電事業の実施による影響を受ける範囲で政令生じた同日以後の期間に係る同令第一条第三号第三条法第十一条第二項の環境省令で定める事第七条法第十一条第六項の海洋再生可能エネル償」という。
)並びに同日前に支給すべき事由の事項)る影響を受ける範囲であると認められる地域)二条第一項に規定する損害補償(以下「損害補(海洋環境等調査方法書の案について公告する(海洋再生可能エネルギー発電事業の実施によ及び第三項並びに別表の規定は、この政令の施掲載十一条第二項に規定する環境保全意見フ保健大臣行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消四法第十一条第六項の市町村長の協力を得て2前項第三号の意見は、日本語により、意見の令和八年二月六日防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第行う当該市町村の公報又は広報紙への掲載理由を含めて記載するものとする。
外務大臣茂木敏充 〇外務省告示第四十五号(訳文)外務大臣茂木敏充(日本側書簡)

令和 年 月 日 金曜日われた。
〇外務省告示第四十六号概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行のための体制強化計画のための贈与に関する次のにおける中央アジアにおける広域災害リスク軽減和国、タジキスタン共和国及びトルクメニスタンスタン共和国、カザフスタン共和国、キルギス共令和七年十二月十一日にアスタナで、ウズベキ外務大臣茂木敏充令和八年二月六日タジキスタン側シロジッディン・ムフリッ日本側古田恵子在タジキスタン大使ディン外務大臣432署名者贈与の限度額十三億四千百万円贈与の供与期限令和十二年十二月三十一日官実施するために必要な生産物及び役務の購入ピタメン税関における貨物検査機材整備計画を1協力の目的及び内容カスピ海ルート上のスた。
報の材交整換備が計タ画ジのキたスめタのン贈共与和に国関政す府ると次のの間概に要行のわ書れ簡海ルート上のスピタメン税関における貨物検査機令和七年十二月十日にドゥシャンベで、カスピ第 号432ために必要な役務の購入贈与の限度額四千百万円令和八年二月六日タジキスタン側シロジッディン・ムフリッ日本側古田恵子在タジキスタン大使ディン外務大臣署名者贈与の供与期限令和九年七月三十一日障上の能力及び抑止力の向上を目的として行われれる。


贈与及びその利子は、被供与国政府により、において課される関税、内国税その他財政に応じ修正される文書で定める。
⒝生産物又は役務の購入に関して被供与国は、両政府の関係当局間で作成され、及び必要国政府に払い戻すこと。
する他の適当な目的のために実施される。
計画すること並びに計画の完了後に残額を日本めに、又は計画の範囲内において両政府が決定が勘定から完全に払い出されることを確保道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のたた日の後十二箇月以内に贈与及びその利子情報収集、警戒監視、偵察、輸送、法執行、人により延長されない限り、贈与が実施されの贈与(以下「贈与」という。
)を行う。
計画は、るよう、両政府の関係当局間の相互の同意に従って、九億円(九〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)る手数料の支払をいつでも行うことができ供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算⒜生産物又は役務の購入及び2

に規定すいう。
)の実施に寄与することを目的として、被措置をとる。
1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定で払い込むことにより贈与を実施する。
当該期及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和間は、日本国政府の関係当局の決定により延長提案する光栄を有します。
での期間に、1に規定する金額を勘定に日本円するとともに、日本国政府に代わって次の了解を告の受領の日から二千二十六年三月三十一日まる日本国の協力に関して最近行われた討議に言及4日本国政府は、3

に規定する書面による通協力活動を目的とした被供与国政府による安全することができる。
保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」と5

被供与国政府は、次のことのために必要なピン共和国(以下「被供与国」という。
)の安全保供与国政府」という。
)の代表者との間で、フィリ国政府の代表者とフィリピン共和国政府(以下「被書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、日本間に行われた。
令和八年二月六日する次の書簡の交換がフィリピン共和国政府との和国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関外務大臣茂木敏充ることがあるその他の支払を行うことに限ら府の関係当局間で別途の文書により合意され役務の購入に必要な支払を行うこと及び両政払い込む日本円を受領すること、生産物又は

勘定の目的は、4に規定する日本国政府がより通告する。
を開設するための手続を完了した旨を書面にた日の後十四日以内に日本国政府に対し勘定定」という。
)を開設し、かつ、勘定を開設し与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供〇外務省告示第四十七号る。
令和八年一月十五日にマニラで、フィリピン共3

被供与国政府は、この了解の効力の生ずる外務大臣茂木敏充の関係当局間で別途の文書により合意されな便宜を与えること。
⒨計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除への入国及び被供与国における滞在に必要人に対し、その作業の遂行のため被供与国務が必要とされる日本国又は第三国の自然⒧生産物又は役務の供給に関連してその役者の安全を確保すること。
⒦被供与国において計画の実施に従事するし、通関及び国内輸送を確保すること。
⒥被供与国における生産物の速やかな積卸の他の付随的な諸施設を提供すること。
⒤計画の実施に必要な配電、給水、排水そ用地の整地を行うこと。
⒣計画の実施に必要な土地を確保し、及びうにすること。
被供与国政府に属する者に移転されないよ両政府の関係当局間で決定される者以外の事前の同意を得ないで、生産物又は役務が⒢⒡の規定を適用するほか、日本国政府の⒡日本国政府の書面による事前の同意を得外の者に移転されないようにすること。
ないで、生産物又は役務が被供与国政府以及び使用されることを確保すること。
的及び原則に適合する方法で、維持され、正かつ効果的に、並びに国際連合憲章の目ら計画の実施を目的とする活動のために適産物又は役務が、被供与国政府により、専友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生⒠日本国と被供与国との間の多年にわたる滞なく行うこと。
ることができる形式の書面による報告を遅の写しを添付の上、日本国政府が受け入れ引についての契約書、証書類その他の文書について、日本国政府に対し、関連する取要請があった場合には、勘定に関する取引力系統変電所建設計画(詳細設計)を実施する令和八年二月六日〇外務省告示第四十四号がタジキスタン共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容ドゥシャンベ市基幹電計)のための贈与に関する次の概要の書簡の交換シャンベ市基幹電力系統変電所建設計画(詳細設令和七年十二月十日にドゥシャンベで、ドゥ32国際連合開発計画側大使所代表ニヤ在カザフスタン事務カタジナ・ヴァヴィエル署名者日本側飯島泰雅在カザフスタンのとする。

に規定する調達適格国の範囲は、両政府合意により修正されることがある。

に規定する表は、両政府の関係当局間の贈与額七億六千五百万円うために使用される。
ただし、生産物は、調⒟贈与及びその利子が生産物若しくは役務は、調達適格国の国民によって提供されるも完全に使用された場合又は日本国政府から達適格国において生産されるものとし、役務の購入及び2

に規定する手数料の支払にするために必要な生産物及び役務の購入ため、及び計画の実施に必要な手数料を支払及び社会に妥当な考慮を払うこと。
に保護すること。
1協力の目的及び内容中央アジアにおける広互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれて負担されることを確保すること。
に関する最終報告書を提出すること。
域災害リスク軽減のための体制強化計画を実施「生産物」及び「役務」という。
)を購入する⒞贈与及びその利子の使用に当たり、環境⒪生産物又は役務に関する秘密情報を適切適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産課徴金が、贈与及びその利子を利用するこく。
)を負担すること。
物又は役務であって両政府の関係当局間で相となく被供与国政府の指定する当局によっ⒩計画の完了後、日本国政府に対して計画 令和 年 月 日 金曜日ことに同意する光栄を有します。
がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意て前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わっ光栄を有します。
(日本側書簡)(訳文)フィリピン共和国外務大臣(フィリピン側書簡)マリア・テレサ・P・ラザロ閣下付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日る光栄を有します。
ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年一月十五日にマニラで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重日本国外務大臣茂木敏充官代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両本大臣は、更に、この書簡及び被供与国政府に日付の日に効力を生ずるものとすることを提案す政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の1110987654321点報8には、適当な期間内に是正措置をとる。
7被供与国政府は、この了解に適合しない行為り合意される手続細目に従って実施される。
るものとし、そのような行為が発見された場合を禁止し、及び防止するために必要な措置をと34

50

093178

137

51

511381

を結んだ線に囲まれた土地の区域七二三番二四十三号及び四十四号号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号字家ノ奥七二四番四十一号及び四十二号34

50

084198

137

51

503327

天地面川34

50

093556

137

51

506284

次に掲げる土地に存する標柱一号から二十

砂防法第二条の土地の表示34

50

094615

137

51

487519

令和八年二月六日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
34

50

083780

137

51

490339



砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之34

50

115992

137

51

473714

で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十34

50

130976

137

51

448625

34

50

114279

137

51

432336

34

50

103427

137

51

433779

34

50

087313

137

51

442719

34

50

076550

137

51

481473

北緯東経4321点〇国土交通省告示第二百五十七号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の34

28

331019

132

37

469853

34

28

342528

132

37

415962

34

28

324036

132

37

467793

北緯東経字前田字水屋八〇一番二二十五号から三十号ま二十号、二十一号及び八二八番二十一号から十九号まででまで八〇一番三二十二号から二十四号八二一番四十号八二三番八二〇番八一三番八一八番三十一号まで三十七号から三十九号三十五号及び三十六号三十三号及び三十四号八二五番一十号八二五番二八号及び九号号八一九番六号、七号及び三十二兵庫県美方郡新温泉町内山(イに掲げる土地の区域を除く。
)ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から四四十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と34

28

332618

132

37

418462

字上ノ山八二四番一号から五号まで相互に協議する。
して生ずることがあるいかなる事項についてもの区域両政府は、この了解から又はこの了解に関連線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地を結んだ線に囲まれた土地の区域んだ線、三点と四点を結んだ線及び一点と四点七二三番二6この了解は、両政府の関係当局間の協議によ一砂防法第二条の土地に係る河川の名称第 号る。
提供及び現場への立入りの許可を含む。
)をと措置(生産物又は役務に関する必要な情報のする情報の開示のために協力し、及び必要なを確認するためのモニタリング及び計画に関又は役務の状況(生産物又は役務が

⒠の規定に従って使用されているかどうかを含む。
)令和八年二月六日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の

被供与国政府は、日本国政府が行う生産物〇国土交通省告示第二百五十五号必要な情報を提供する。
いかなる制限を課することも差し控える。
間の公正かつ自由な競争を妨げることがある上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の

被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海二千二十六年一月十五日にマニラでフィリピン共和国外務大臣日本国外務大臣茂木敏充閣下マリア・テレサ・P・ラザロ

及びその利子並びに生産物又は役務に関するねて閣下に向かって敬意を表します。

被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重一砂防法第二条の土地に係る河川の名称小又川(二)国土交通大臣金子恭之二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年二月六日〇国土交通省告示第二百五十六号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の14131234

50

079550

137

51

485153

34

50

080986

137

51

509072

34

50

087043

137

51

510776

兵庫県美方郡新温泉町湯字天地面三六五番一一号字滝谷山一六八五番八一十号字外谷一六八六番十二号から十六号まで一六八七番十七号から二十号まで三六四番十一号三六八番四五号及び六号三六七番一三六六番一二号及び三号九号まで四号及び七号から二砂防法第二条の土地の表示うち、次の一点と二点を結んだ線、二点と三点兵庫県美方郡新温泉町内山のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結七二一番及び七二二番静岡県磐田市敷地及び下野部の区域内の土地を令和五年国土交通省告示第千百六十三号で指字家ノ奥七二〇番一及び七二〇番二敷地北沢二砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地及びこれらの土地に接す広島県東広島市志和町別府の区域内の土地のる河川のうちその接している区間の河川敷国土交通大臣金子恭之貞岡川二

砂防法第二条の土地の表示令和 年 月 日 金曜日7654321点の区域真萱谷川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び一点と二十八点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から二十八点までを順次結んだ線宮崎県串間市大字一氏の区域内の土地のう令和八年二月六日官二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の報〇国土交通省告示第二百五十八号まで字ヘソ谷一五一四番十四号から二十二号国土交通大臣金子恭之第 号字奥谷一五四一番一五四二番一五五五番一五五六番六号七号及び八号一号及び二号三号から五号まで字大和谷一五六八番一九号一五六七番十号、十一号及び三一五七一番十一号まで二十三号から三十号十二号、十三号及び兵庫県美方郡新温泉町岸田に囲まれた土地の区域田中川(一)

砂防法第二条の土地の表示三

砂防法第二条の土地に係る河川の名称結んだ線及び標柱一号と三十一号を結んだ線んだ線、標柱十八号から三十一号までを順次した同号四に掲げる土地の境界線に沿って結を令和七年国土交通省告示第百四十号で指定号までを順次結んだ線、標柱十七号と十八号次に掲げる土地に存する標柱一号から十七北緯東経282726252423222120191817161514131211109831

32

006599

131

12

542201

31

32

014246

131

12

548963

31

32

016071

131

12

550391

31

32

024695

131

12

544883

令和八年二月六日31

32

022667

131

12

550026

深沢31

32

019674

131

12

550410

二砂防法第二条の土地の表示31

32

024381

131

12

545506

一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之までを順次結んだ線及び標柱一号と百二号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から百二号設省告示第三百九十八号で指定した土地の区域令和八年二月六日んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十五年建一項の規定に基づき、告示する。
を除く。
)国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第二百五十九号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の31

32

024829

131

12

544456

31

32

024944

131

12

542859

〇国土交通省告示第二百六十号規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行一項の規定により、次の土地において、令和八年砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一七番一六番一七号九十八号九十九号及び百号一五番一九十六号及び九十一四番地先河川敷十二番一四六号まで五号九十四号及び九十九号八十八号及び八十で号から九十三号ま七号まで及び九十七十七号から八十31

32

024914

131

12

541859

一二番五31

32

024872

131

12

540441

31

32

024917

131

12

538923

31

32

024704

131

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538369

31

32

024804

131

12

538049

31

32

025105

131

12

537153

31

32

025318

131

12

536001

31

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025606

131

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534895

山形県最上郡大蔵村大字南山字家ノ下一二番二六十三号一二番一五六十八号から七十三〇七八番一六十四号から六十七号まで三〇八八番一九六十一号及び六十二号三〇八九番四四十八号三〇八八番二五十九号及び六十号31

32

025982

131

12

533668

三一〇八番二十七号から二十二31

32

027286

131

12

530057

31

32

028898

131

12

525505

31

32

026826

131

12

525218

三〇八九番一31

32

022535

131

12

526876

31

32

021705

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12

526854

31

32

019073

131

12

524983

三〇八九番三五十三号で、五十二号及び号から四十七号ま三十八号、四十一まで、三十七号、十一号から十三号ら五十八号までで及び五十四号か号から五十一号ま六号まで、四十九で、十四号から十七号から十号ま号まで三〇八九番一31

32

015172

131

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523884

三一〇八番三六号山形県最上郡大蔵村大字清水31

32

014607

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525858

31

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015874

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12

532986

31

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011746

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535677

字桜峠三一〇八番一山形県最上郡大蔵村大字清水一深沢百一号及び百二号十九号、四十号、三十六号まで、三で、二十三号から一号から五号まんだ線に囲まれた土地の区域までを順次結んだ線及び標柱一号と百二号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から百二号山形県最上郡大蔵村大字南山字家ノ下一二番二六十三号一二番一五六十八号から七十三〇七八番一六十四号から六十七号まで三〇八八番一九六十一号及び六十二号三〇八九番四四十八号三〇八八番二五十九号及び六十三一〇八番二十七号から二十二号まで号一七番一六番一七号九十八号九十九号及び百号一五番一九十六号及び九十一四番九十四号及び九十地先河川敷十二番一四九号八十八号及び八十五号一二番五六号までで号から九十三号ま七号まで及び九十七十七号から八十三〇八九番三三一〇八番三六号字桜峠三一〇八番一百一号及び百二号十九号、四十号、三十六号まで、三で、二十三号から一号から五号ま五十三号で、五十二号及び号から四十七号ま三十八号、四十一まで、三十七号、十一号から十三号ら五十八号までで及び五十四号か号から五十一号ま六号まで、四十九で、十四号から十七号から十号ま 令和 年 月 日 金曜日四三二一〇関東地方整備局告示第十八号使用の部分東京都品川区戸越五丁目地内収用の部分東京都品川区戸越五丁目地内令和八年二月六日施行者の名称東京都事業地属街路第二号線事業施行期間自令和八年二月六日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称東京都市計画道路事業区画街路都市高速鉄道東急電鉄大井町線付令和七年度司法書士試験委員(筆記試験担当)の(七年十一月五日)併任の期間は令和八年二月二十七日までとする令和七年度土地家屋調査士試験委員に併任する同併任を解除する北村治樹本橋高津海老沼寛樹笑学飯田茂幸高月大音居川麻衣貴司文庸長谷川潤樫岩﨑一郎諭(各通)同当)に任命する北村治樹任期は令和八年二月二十八日までとする(各通)〇関東地方整備局告示第十七号使用の部分東京都品川区戸越五丁目地内収用の部分東京都品川区戸越五丁目地内たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし使用の部分なし報〇関東地方整備局告示第十六号官二一四三事業地属街路第一号線事業施行期間自令和八年二月六日至令和十八年三月三十一日令和八年二月六日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称東京都市計画道路事業区画街路都市高速鉄道東急電鉄大井町線付たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし第 号

四三二一収用の部分東京都品川区豊町二丁目、豊町三丁目、戸越五丁目及び戸越六丁目地内事業地事業施行期間自令和八年二月六日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称東京都市計画都市高速鉄道事業東急電鉄大井町線令和八年二月六日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第十五号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称国土交通大臣事業施行期間自令和三年九月二十一日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称北部大阪都市計画道路事業3・4・211

9号大阪高槻京都線次のとおり告示する。
令和八年二月六日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第二百六十一号の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画併任の期間は令和七年十一月二十八日までとする(七年十月七日)併任する併任の期間は令和七年十一月二十八日までとする同内野宗揮同大谷太飯田裕髙野員臣令和七年度司法書士試験委員(筆記試験担当)に併任する令和七年度司法書士試験委員に併任する併任の期間は令和七年十一月二十八日までとする任を解除する(以上七年七月二十四日)法務事務官西村孝同伊賀和幸令和七年度司法書士試験委員(口述試験担当)に検事法務省北村治樹令和七年度簡裁訴訟代理等能力認定考査委員の併併任の期間は令和七年十二月二十六日までとする同大谷太四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし人事異動任する令和七年度簡裁訴訟代理等能力認定考査委員に併同北村治樹三・二・一〇三号錦町国分寺綾南線事業施行期間自令和二年一月二十八日至令和十三年三月三十一日施行者の名称香川県都市計画事業の種類及び名称令和二年四国地方整備局告示第八号高松広域都市計画道路事業〇四国地方整備局告示第四号使用の部分東京都品川区戸越六丁目地内収用の部分東京都品川区戸越六丁目地内次のとおり告示する。
令和八年二月六日四国地方整備局長豊口佳之の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地属街路第三号線事業施行期間自令和八年二月六日至令和十八年三月三十一日施行者の名称東京都都市計画事業の種類及び名称東京都市計画道路事業区画街路都市高速鉄道東急電鉄大井町線付関東地方整備局長橋本雅道令和七年度司法書士試験委員の併任を解除する令和七年度土地家屋調査士試験委員(筆記試験担たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年度土地家屋調査士試験委員の併任を解除任命する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし同大谷太令和八年度司法書士試験委員(筆記試験担当)に令和八年二月六日関東地方整備局長橋本雅道する任期は令和八年十一月三十日までとする(各通) 検事同検事兼法務事務官同法務事務官同 小川 淳同 希代 浩正同 田中 普北村 治樹竹林 俊憲工藤智松波 卓也井手 英樹同 河瀬 貴之同 清水 慶徳令和八年度司法書士試験委員に併任する併任の期間は令和八年十一月三十日までとする(各通)検事同 猪股 直子同 太田 章子同 笹井 朋昭同 中井 優介同 古谷 真良同 吉賀 朝哉伊賀 和幸同 宇野 直紀同 齊藤 恒久同 竹下慶同 波多野紀夫同 望月 千広令和八年度司法書士試験委員(筆記試験担当)に併任する併任の期間は令和八年十一月三十日までとする(各通)(以上七年十二月一日)最高裁判所簡易裁判所判事村上 亜優東京簡易裁判所判事に補する(二月一日)津地方裁判所判事兼津家庭裁判所判事・津簡易裁判所判事 市原 義孝東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京簡易裁判所判事に補する名古屋高等裁判所判事・名古屋簡易裁判所判事山田 耕司津地方裁判所判事に補する津地方裁判所長を命ずる兼ねて津家庭裁判所判事に補する津家庭裁判所長を命ずる津簡易裁判所判事に補する津簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する和歌山地方裁判所判事兼和歌山家庭裁判所判事・和歌山簡易裁判所判事佐々木一夫名古屋高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する名古屋簡易裁判所判事に補する号

第報官日曜金日





和令

判事兼簡易裁判所判事酒井 良介和歌山地方裁判所判事に補する和歌山地方裁判所長を命ずる兼ねて和歌山家庭裁判所判事に補する和歌山家庭裁判所長を命ずる和歌山簡易裁判所判事に補する内野 俊夫簡易裁判所判事兼判事松戸簡易裁判所判事に補する松戸簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する千葉地方裁判所判事に補する千葉地方裁判所松戸支部勤務を命ずる千葉地方裁判所松戸支部長を命ずる兼ねて千葉家庭裁判所判事に補する千葉家庭裁判所松戸支部勤務を命ずる千葉家庭裁判所松戸支部長を命ずる最高裁判所判事岡正晶付秘書官久我 涼子最高裁判所判事阿多博文付秘書官を命ずる(以上二月二日)盛岡地方裁判所判事兼盛岡家庭裁判所判事・盛岡簡易裁判所判事岡田 健彦菊池 憲久仙台高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する仙台簡易裁判所判事に補する判事兼簡易裁判所判事盛岡地方裁判所判事に補する盛岡地方裁判所長を命ずる兼ねて盛岡家庭裁判所判事に補する盛岡家庭裁判所長を命ずる盛岡簡易裁判所判事に補する簡易裁判所判事兼判事上拂 大作東京簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する部の事務を総括する者の指名を解く東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上二月三日)小田 真治〇定年退官判事兼簡易裁判所判事畠山新は一月三十日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる最高裁判所判事岡正晶は二月一日限り定年退官判事兼簡易裁判所判事加藤亮は二月二日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それ ぞ れ、 職 員 (船 長 を 含 む。
)「263550円」 を「272550円」 に、 部 員 「201400円」 を「210400円」に改正することが適当である。
3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金につい て は、 適 用 す る 船 員 に 係 る 最 低 賃 金 額「222100円」を「233100円」に改正することが適当である。
4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金につい て は、 適 用 す る 船 員 に 係 る 最 低 賃 金 額「222100円」を「233400円」に改正することが適当である。
官 庁 報 告労働船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示北陸信越運輸局最低賃金公示第1号北陸信越地方交通審議会から北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に北陸信越運輸局海事部船員労政課「郵便番号9508537新潟県新潟市中央区美咲町一丁目2番1号」あて提出されたい。
令和8年2月6日北陸信越運輸局長 佐橋 真人北陸信越地方交通審議会の意見(要旨)1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額 と し て、 そ れ ぞ れ、 職 員 (船 長 を 含 む。
)「270350円」を「281050円」に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない職 員 「253900円」 を 「264600円」 に、 部 員「211650円」を「222350円」に、ただし書の海 上 経 歴 3 年 未 満 の 部 員「202350円」 を「213050円」に改正することが適当である。


第報官日曜金日





和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 号

第報官日曜金日





和令

相続権主張の催告公 示 催 告



第報官日曜金日





和令 失踪に関する届出の催告号

第報官日曜金日





和令

除 権 決 定失 踪 宣 告 破産手続開始



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号山形県米沢市城南4丁目3番16号清算株式会社 株式会社フラスク1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所米沢支部令和7年(ヒ)第3号長野県飯田市松尾新井6433番地1清算株式会社 株式会社アイティーシー1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所飯田支部令和7年(ヒ)第103号本店所在地 高知市升形1番17号藤林ビル3階東清算株式会社 株式会社トシオ商店代表清算人 武内 良平1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
高知地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号大分県宇佐市大字下高家2019番地清算株式会社 東九州電子工業株式会社代表清算人 京田 高裕1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大分地方裁判所中津支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3033号大阪府東大阪市宝町7番9号清算株式会社 藤田電業株式会社代表清算人 藤田 敦泰1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 本件協定を認可する。
協定特別清算開始令和7年(ヒ)第2号山口県下関市丸山町3丁目2番5号清算株式会社 株式会社油政商店代表清算人 山根 享海1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
山口地方裁判所下関支部大阪地方裁判所第6民事部



第報官日曜金日





和令令和7年(ヒ)第103号鹿児島市平之町10番15号 グランフォーレ高見馬場1102清算株式会社 株式会社摩製作所代表清算人 篠原 秀嗣1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定決定の要旨 令和8年1月5日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項2号に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和8年1月22日広島地方裁判所民事第4部小規模個人再生による再生手続開始1 清算株式会社は、資産を有しないことから、本協定認可決定の日付で債権者から債務の全額について免除を受ける。
2 本協定認可決定の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を債権者に支払う。
この場合においては、債権者らが前項の規定により行った残債の免除は新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 公租公課、特別清算手続に必要な費用等は随時これを支払う。
鹿児島地方裁判所民事第3部監 督 命 令監督命令取消事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和7年(再)第1号広島県廿日市市峠10245番地37再生債務者 株式会社イシカワ 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告



第報官日曜金日





和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 金曜日官報第 号所有者不明建物管理命令に関合併公告会社その他の公告する異議の催告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月六日掲載の日付令和七年八月二十五日掲載頁一六七頁(号外第一九一号)掲載の日付令和七年八月二十五日掲載頁一六七頁(号外第一九一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目四令和八年二月六日です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月六日掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁五十一頁(号外第一三〇号)掲載の日付令和七年七月八日掲載頁九十五頁(号外第一五六号)合併公告債権者及び株主等関係者各位で公告します。
日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲議は経ず、乙の株主総会決議は令和七年十二月五社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区有楽町一丁目一番二号(乙)旭化成マイクロシステム株式会社代表取締役津田亮(甲)旭化成電子株式会社代表取締役横山泰一令和八年二月六日東京都千代田区有楽町一丁目一番二号掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一一七頁(号外第一六一号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁一一七頁(号外第一三八号)掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁五十五頁(号外第一三八号)合併公告び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承名古屋市熱田区桜田町二〇番三四号名古屋市千種区吹上一丁目四番一号(甲)日産プリンス名古屋販売株式会社代表取締役神田昌明(乙)愛知日産自動車株式会社代表取締役神田昌明令和八年二月六日掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十四頁(号外第一八〇号)です。
(甲)掲載官報です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一一七頁(号外第一六一号)掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十四頁(号外第一八〇号)合併公告合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承千葉県市川市東菅野三丁目一番六号熊本県玉名郡長洲町大字有明一番地大阪市北区中之島三丁目六番三二号千葉県市川市東菅野三丁目一番六号番二号大阪市北区中之島三丁目六番三二号代表取締役齋藤栄輝(甲)株式会社ペピカ(甲)ジャパンマリンユナイテッド株(甲)NTNテクニカルサービス株式会社式会社代表取締役廣瀨崇代表取締役加藤隆幸(乙)株式会社リリーベット代表取締役川端博樹(乙)株式会社JMUシステムズ代表取締役登川康則(乙)ユニトップ株式会社代表取締役吉田真啓 代表取締役宮崎努四丁目一番二号)に対して当社の一括受電事業及吸収分割公告のIT製品(ハードウェア・ソフトウェア)のディ株主総会の承認決議は令和七年十二月二十五日に用エネルギーサービス事業に関する権利義務を承当社(甲)は、吸収分割によりSCSK株式会を承継させることにいたしました。
社(乙、住所東京都江東区豊洲三丁目二番二〇号)効力発生日は令和八年四月一日であり、当社の吸収分割公告び共用エネルギーサービス事業に関する権利義務中之島三丁目二番一八号)の一括受電事業及び共ンフォメーション株式会社(乙、住所大阪市北区当社(甲)は、吸収分割により関西ビジネスイストリビューション事業及びサーバー・ストレー終了しております。
継することにいたしました。
ディング八Fることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
代表取締役小林祥ジ製品販売事業の一部に関する権利義務を承継すこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ノーザリーホールディングス株式会社令和 年 月 日 金曜日第 号

掲載頁一一七頁(号外第一六一号)令和八年二月六日令和八年二月六日東京都品川区西五反田八丁目四番一三号東京都千代田区有楽町一丁目一番二号(乙)BeeCruise株式会社(甲)旭化成電子株式会社代表取締役直井聖太掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一一七頁(号外第一六一号)(甲)FASBEE株式会社代表取締役本間哲平(乙)掲載官報東京都品川区西五反田八丁目四番一三号代表取締役横山泰一吸収分割公告東京都千代田区有楽町一丁目一番二号当社(乙)は、吸収分割により大阪ガスマーケ(乙)旭化成テクノシステム株式会社ティング株式会社(甲、住所大阪市中央区平野町(甲)掲載官報掲載の日付令和七年七月十四日官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりkoukokuhtm.
lkoukokuhtm.
l(乙)https://beenos.
com/companybcr//(甲)https://beenos.
com/company/fsb/載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
報継解さ析せ事る業こにと関にすいるた権し利ま義し務たを。
承継し乙はそれを承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり済。
(乙)https://sys.
tadano.
co.
jpkessan/eng/index/.
済。令和八年二月六日左記会社は吸収分割して甲は乙の信頼性試験・ます。
吸収分割公告効力発生日は令和八年四月一日を予定しており香川県高松市新田町甲三四番地開サポート事業であるGrobalGrowt(乙)株式会社タダノエンジニアリングhHacks事業に関する権利義務を承継し乙代表取締役氏家俊明左記会社は吸収分割して甲は乙のECの海外展代表取締役森和誉はそれを承継させることにいたしました。
(甲)株式会社タダノ吸収分割公告html令和八年二月六日香川県高松市新田町甲三四番地タワーネットワンパートナーズ株式会社東京都千代田区丸の内二丁目七番二号JP代表取締役社長執行役員田中拓也です。
掲載頁二一六頁(号外第一三六号)(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出大阪府門真市大字門真一〇〇六番地(乙)パナソニックフィナンシャル&代表取締役社長米澤肇HRプロパートナーズ株式会社代表取締役社長宮﨑義夫令和八年二月六日東京都中央区銀座四丁目八

四三原ビル載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲しました。
括部門に関する権利義務を承継させることにいた一号室)に対して当社の業務支援・多角化事業統田区亀沢四丁目五

八skywood錦糸町一〇straholdings株式会社(東京都墨当社は、新設分割により新設するNorcheタルサービス株式会社新設分割公告です。
令和八年二月六日大阪府門真市元町二二番六号(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月九日掲載頁七十頁(号外第一五七号)(甲)パナソニックヒューマンキャピに終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしましたので公告します。
乙の株主総会の承認決議は令和七年九月二十五日効力発生日は令和八年四月一日であり、甲及びです。
(甲)掲載官報東京都千代田区有楽町一丁目一番二号(乙)旭化成テクノシステム株式会社宮崎県宮崎市橘通東五丁目三番一〇号(甲)旭化成マイクロテクノロジ株式会社代表取締役竹原聡代表取締役宮崎努令和八年二月六日掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一一七頁(号外第一六一号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一二〇頁(号外第一六一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるここの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲フェッショナルサービスセンターにおける事業にることにいたしました。
左記会社は吸収分割して甲は乙のHRプロ業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙のテスト開発事代表取締役造座克之吸収分割公告令和八年二月六日大阪市北区中之島三丁目二番一八号関西ビジネスインフォメーション株式会社掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁八十九頁(号外第一四三号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和八年二月六日大阪市中央区平野町四丁目一番二号掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁八十九頁(号外第一四三号)掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁九十一頁(号外第一四三