令和 年 月 日 月曜日官〇トマト加工品についての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正するを改正する件(農林水産一六五)〇トマト加工品の日本農林規格の一部(厚生労働三四)医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〔法規的告示〕る日を定める政令(一三)関する法律附則第二条の政令で定め件(同一六六)内閣人事院

〔人事異動〕〔国会事項〕〇都市計画に関する件(九州地方整備局一四)〇道路に関する件(関東地方整備局二五、二六)

〇都市計画に関する件(同二七六〜二七八)〇砂防法第二条の土地を指定する件更の承認をした件(同二七五)〇道路に関する件(同二二、二三)(東北地方整備局二一)

会社その他〇船舶安全法の規定に基づき、型式変清算、再生、所有者不明関係報〇児童福祉法施行令の一部を改正するする件(国土交通二七二)政令(一二)

〇高速自動車国道に関する件〇子ども・子育て支援法等の一部を改(外務六二)政令の整備に関する政令(一一)

の業務を行う事務所の所在地を変更正する法律の一部の施行に伴う関係〇住宅瑕疵担保責任保険法人の保険等の口上書の交換に関する件諸事項〔公告〕裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係〇重要経済安保情報の保護及び活用に(同二七三、二七四)

相続、失踪、除権決定、破産、特別第 号〔政令〕本国政府とケニア共和国政府との間(厚生労働省)目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕よる指定の件(法務一四)〇円借款の支出期間の延長に関する日〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に(原子力規制委一)定める告示の一部を改正する告示基づき国家公安委員会等との関係をの規制に関する法律施行令の規定に〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉表する者の候補者の推薦について

第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法東北地方整備局公示(東北地方整備局)

公示(金融庁)

る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ官庁事項〔官庁報告〕〇



2121321係)第3第2第1第5第4第四項関係)(第十八条関係)その他所要の改正を行う。
こども家庭庁組織令の一部改正





で法









さあ

れら







◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律て、成育局及び成育局参事官が行うこととする。
の子ども・子育て支援納付金の徴収事務についの一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政支援金率の範囲を千分の二・五とする。
(第四十政令で定めることとされている子ども・子育て費用の算定方法について、介護納付金と同様一・二五とする。
(第二十八条の二第三項及び子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項健康保険法第百六十条の二第一項において、百四十七・五とし、任意継続掛金の標準報酬して徴収することに伴い、掛金の標準報酬月額及び標準賞与に対する割合の上限を千分のおいて、子ども・子育て支援納付金を掛金と月額に対する割合の上限を千分の百三十二・第百条第四項において、政令で定めることとされている子ども・子育て支援金率の範囲を法律により新設される国家公務員共済組合法千分の一・二五とする。
(第二十三条の四関地方公務員等共済組合法施行令の一部改正子ども・子育て支援納付金の納付に要する私立学校教職員共済法第二十二条第二項に五とする。
(第十三条及び第二十九条関係)子ども・子育て支援法等の一部を改正する子ども・子育て支援金率の範囲を千分の私立学校教職員共済法施行令の一部改正国家公務員共済組合法施行令の一部改正に規定する。
(第二十八条第三項関係)令(政令第十一号)(こども家庭庁)健康保険法施行令の一部改正その他所要の改正を行う。
その他所要の改正を行う。
五条の五関係) る政令で定める日は、令和八年五月十五日とする。
公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十令和 年 月 日 月曜日官報第 号

21

21第7第6

◇児童福祉法施行令の一部を改正する政令(政令◇重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条に規定す附則第二条の政令で定める日を定める政令(政重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律東京都杉並区を児童相談所設置市に指定すこの政令の施行に関し、必要な経過措置をこの政令は、令和八年十一月一日から施行四月一日から施行する。
(附則第一項関係)この政令は、一部の規定を除き、令和八年所要の経過措置を設ける。
(附則第二項関定める。
(附則第二項及び第三項関係)その他関係政令の整理を行う。
第十二号)(こども家庭庁)る。
(第四十五条の二関係)

令第十三号)(内閣府本府)

児童相談所設置市の指定する。
(附則第一項関係)

施行期日等その他附則係)(健康保険法施行令の一部改正)に改め、同項第二号中「第九十九条第二項第四百十四条第六項」に改める。
「第九十九条第一項第四号」に改める。
改める。
ども・子育て支援納付金」に改める。
第十七条の項中「第九十九条第一項第三号」を「及び第二号」を「から第三号までの規定」に納付金」を「短期給付並びに介護納付金及び子第七条の表第十三条の項、第十六条の項及びを、「同項第二号」の下に「及び第三号」を加え、とを合計した割合」を加え、「短期給付及び介護第二条私立学校教職員共済法施行令(昭和二十改正する。
八年政令第四百二十五号)の一部を次のようにまで」を、「次号及び」の下に「第三号並びに」の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合る。
附則第五条中「(第一号」の下に「から第三号ども・子育て支援納付金の納付に係る標準報酬二十八条の二第三項の規定により定められた子令で定める率は、千分の二・五とする。
の下に「及び第三号」を加え、「、第二号及び第に改める。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)四号」を「から第三号まで及び第五号」に改め附則第三十条の二中「割合」の下に「と、第第四十五条の五法第百六十条の二第一項の政及び」の下に「第三号並びに」を、「同項第二号」の項中「、第二号」を「から第二号の二まで」(子ども・子育て支援金率の上限)三号までに規定する費用については、」を、「次号を加え、同表第二項第一号、第二号及び第四号第四十五条の四の次に次の一条を加える。
第五十条中「職員(」の下に「第一号から第項中「第一項第二号」の下に「及び第二号の二」百四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「第四号」を「第五号」に改める。
を「以下この項」に改め、同表第一項第二号の第一条健康保険法施行令(大正十五年勅令第二号」を「第九十九条第二項第五号」に改める。
第四十七条の表第一項第一号の項中「次号」政令を制定する。
に地方公務員等共済組合法を実施するため、この十九号)第六十三条第四項の規定に基づき、並び第九項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八二項並びに附則第十四条の三第一項及び第十八条二号)第百十四条第四項及び第百四十四条の二第三項、国家公務員共済組合法第百条第四項、地方の五第六項、私立学校教職員共済法第二十七条第(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条十五条において準用する国家公務員共済組合法共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二七十号)第百六十条の二第一項、私立学校教職員行に伴い、並びに健康保険法(大正十一年法律第する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施第二十五条の四第一項第一号中「第九十九条る率は、千分の一・二五とする。
第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」第二十九条の六中「第百十四条第五項」を「第六項」に改める。
4法第百十四条第四項に規定する政令で定め第二十五条中「第百条第五項」を「第百条第の定めるところにより定めるものとする。
第一項第四号」に改める。
次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣に、「第九十九条第一項第三号」を「第九十九条及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、め、同条中「第百条第四項」を「第百条第五項」第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額係る掛金率を定める際に勘案する事情)」に改3子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第二十三条の四法第百条第四項に規定する政第二十八条の二第三項中「第百十四条第四項」令で定める率は、千分の一・二五とする。
を「第百十四条第五項」に改め、同項を同条第第二十四条の見出しを「(退職等年金分掛金に五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
上限)により算定するものとする。
は、」の下に「それぞれ」を加える。
の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法第二十三条の三の次に次の一条を加える。
業年度における子ども・子育て支援納付金の内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正による子ども・子育て支援納付金」を、「費用ども・子育て支援納付金をいう。
以下同じ。
)関する政令法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定五号)第七十一条の三第一項の規定による子法律の一部の施行に伴う関係政令の整備にに「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年も・子育て支援法(平成二十四年法律第六十子ども・子育て支援法等の一部を改正する第二十二条の二第二項中「介護納付金」の下3組合の子ども・子育て支援納付金(子ど政令第十一号号」を「第九十九条第二項第四号」に改める。
次に次の一項を加える。
第二十二条第三項中「第九十九条第二項第三に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の令和八年二月十六日九条第一項第三号」を「第九十九条第一項第四同項を同条第五項とし、同条第三項中「第五項内閣総理大臣高市早苗号」に改める。
及び次条第三項」を「第六項及び次条第五項」第十三条、第十六条及び第十七条中「第九十同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、御名御璽する。
三項」を加え、同条第五項を同条第六項とし、をここに公布する。
の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第三条国家公務員共済組合法施行令(昭和三十「第九十九条第一項第四号」に改める。
三年政令第二百七号)の一部を次のように改正第二十八条第一項中「次項」の下に「及び第(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)第二十五条中「第九十九条第一項第三号」を子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律百四十七・五」に改める。
に改正する。
政令の百三十二・五」に改める。
第四条地方公務員等共済組合法施行令(昭和三第十三条第三項中「千分の百三十」を「千分(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)第二十九条中「千分の百四十五」を「千分の十七年政令第三百五十二号)の一部を次のよう 官第六条正)次に掲げる政令の規定中「第九十九条第内閣総理大臣高市早苗せん機関による養子縁組のあっせんに係る児童附則令和八年二月十六日待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっ五日とする。

令和 年 月 日 月曜日二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条こども家庭庁組織令(令和五年政令第百2都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下第十八条第二号中「徴収」の下に「及び同法「都道府県知事等」という。
)が行った許可、認第七十一条の三第一項の規定による子ども・子可その他の処分若しくは通知その他の行為のう育て支援納付金の徴収」を加える。
ちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又別表第21〜2045(略)

2046

ログラム

病変検出用口腔 こう内画像診断支援プ別表第2(新設)1〜2045(略)第一号(こども家庭庁組織令の一部改正)四令和七年に開催される国際博覧会の準備及施行令(令和元年政令第三号)第一条第一号び運営のために必要な特別措置に関する法律五十八号)第一条第一号三平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百改める。
第四十四条第一号二令和三年東京オリンピック競技大会・東京(平成二十七年政令第二百五十六号)第二条パラリンピック競技大会特別措置法施行令一福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第三十五条第一号及び二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」にを加える。
(施行期日)附則る。
(処分等に関する経過措置)1この政令は、令和八年十一月一日から施行す改正後改正前する。
令和八年二月十六日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正この政令を制定する。
〇厚生労働省告示第三十四号号)の一部を次のように改正する。
五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す第四十五条の二中「中野区」の下に「、杉並区」る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六児童福祉法施行令の一部を改正する政令法規的告示政令第十二号り、この政令の施行後、東京都杉並区が処理す内閣総理大臣高市早苗の保護等に関する法律第四十一条の規定によこの政令は、公布の日から施行する。
報第 号(福島復興再生特別措置法施行令等の一部改除く」を「第三号及び第四号に係る部分に限る」第七条第二項第一号中「第一号及び第二号をに公布する。
に改める。
御名御璽次のように改正する。
の百四十七・五」に改める。
を「第九十九条第二項第四号」に改める。
第五条第四項中「千分の百四十五」を「千分第三条第二項中「第九十九条第二項第三号」第五条法科大学院への裁判官及び検察官その他令(平成十五年政令第五百四十六号)の一部をの一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行一部改正)五項」を「第百十四条第六項」に改める。
般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一附則第三十五条の二第一項中「第百十四条第まで」に改める。
二号の項中「及び第二号」を「から第二号の二第二号の二」を加え、同表第二項第一号及び第項第二号の項中「第一項第二号」の下に「及び中「次号」を「以下この項」に改め、同表第一

児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここ経済産業大臣赤澤亮正厚生労働大臣上野賢一郎文部科学大臣松本洋平財務大臣片山さつき内閣総理大臣高市総務大臣林法務大臣平口芳正早苗洋見を聴くことができる。
の政令の施行の日前においても、財務大臣の意の費用の算定方法を定める場合においては、こ方公務員等共済組合法施行令第二十八条第三項2総務大臣は、第四条の規定による改正後の地伴う経過措置)(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正にち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐令の施行前に当該手続がされていないもののう続をしなければならない事項であって、この政により都道府県知事等に対して報告その他の手する法律(これらに基づく命令を含む。
)の規定る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関防止等に関する法律又は民間あっせん機関によ3この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待のされた申請、届出その他の行為とみなす。
くは通知その他の行為又は杉並区長等に対してという。
)の行った許可、認可その他の処分若し他の東京都杉並区の機関(以下「杉並区長等」東京都杉並区が設置する児童相談所の所長そのこの政令の施行後は、東京都杉並区長若しくは並区が処理することとなる事務に係るものは、条の規定により、この政令の施行後、東京都杉る法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関す十二号)第十六条又は民間あっせん機関による政令第十三号附則第二条の政令で定める日は、令和八年五月十重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の規定に基づき、この政令を制定する。
する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関政令法律附則第二条の政令で定める日を定める重要経済安保情報の保護及び活用に関する令和八年二月十六日内閣総理大臣高市早苗に公布する。
御名御璽附則第二条の政令で定める日を定める政令をここ重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律

内閣総理大臣高市早苗を「から第二号の二まで」に改める。
(施行期日)附則第三十条の二の五第一項中「及び第二号」附則してされている申請、届出その他の行為であっ政令の施行後は、これを、杉並区長等に対してはこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対ることとなる事務に係るものについては、この附則第三十条の二の七の表第一項第一号の項1この政令は、令和八年四月一日から施行する。
て、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐当該手続がされていないものとみなして、これただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八らの法令の規定を適用する。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号

改正後改正前に行われた。
する試験研究用等原子炉(船舶に設置するする試験研究用等原子炉(船舶に設置する定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供改正後改正前却材として加圧軽水を使用する原子炉で却材として加圧軽水を使用する原子炉でイ〜ニ(略)イ〜ニ(略)ものを除く。
)若しくは船舶に設置する軽水ものを除く。
)若しくは船舶に設置する軽水一・二(略)一・二(略)減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷三保険等の業務を行う事務所の所在地三保険等の業務を行う事務所の所在地子力規制委員会が告示で定めるものは、特子力規制委員会が告示で定めるものは、特の傍線を付した部分のように改める。
びに第六十四条の表第二号及び第八号の原びに第六十四条の表第二号及び第八号の原四号並びに第二項の表第二号及び第四号並四号並びに第二項の表第二号及び第四号並いう。
)第六十三条第一項の表第二号及び第いう。
)第六十三条第一項の表第二号及び第の規制に関する法律施行令(以下「令」との規制に関する法律施行令(以下「令」と第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉令和八年二月十六日〇国土交通省告示第二百七十二号外務大臣茂木敏充の規定に基づき、平成二十四年国土交通省告示第四百四十六号の一部を次のように改正する。
令和八年二月十六日国土交通大臣金子恭之特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十八条第三項次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定等との関係を定める告示の一部を改正する告示にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改の関係を定める告示(平成十七年十一月文部科学省告示第百六十二号)の一部を次のように改正する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等と決めにより更に令和八年十二月十三日まで延長される旨の口上書の交換が、ケニア共和国政府との間令和七年十二月十三日まで延長された。
)がケニア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取灌かん漑がい開発計画の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和五年十二月二十七日付けの口上書により成二十二年七月二十六日付けの交換公文に従ってケニア共和国政府に供与されることになったムエア令和八年一月五日にナイロビで、円借款の供与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の平〇外務省告示第六十二号東京法務局所属令和八年二月十六日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋野下智之施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示を次のように定第六十三条及び第六十四条の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律める。
令和八年二月十六日原子力規制委員会委員長山中伸介〇法務省告示第十四号その他告示核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)〇原子力規制委員会告示第一号附則核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)この告示は、令和八年四月一日から施行する。
月一日から施行する。
令和八年二月十六日令和八年二月十六日和八年四月一日から施行する。
〇農林水産省告示第百六十六号の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千三百十五号)の一部を次のように改正し、令和八年四第五十九条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、トマト加工品についての取扱業者の認証日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令置されるものとする。
置されるものとする。
て、次の各号に掲げる工場又は事業所に設て、次の各号に掲げる工場又は事業所に設第二項第十号に規定する使用施設等であっ第二項第十号に規定する使用施設等であっ(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)六十六号。
以下「法」という。
)第五十二条六十六号。
以下「法」という。
)第五十二条農林水産大臣鈴木憲和規制に関する法律(昭和三十二年法律第百規制に関する法律(昭和三十二年法律第百農林水産大臣鈴木憲和六一〜五(略)

株式会社東芝原子力技術研究所子力技術研究所一〜五(略)六

東芝エネルギーシステムズ株式会社原〇農林水産省告示第百六十五号号)(JAS一四一九)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令条第一項の規定に基づき、トマト加工品の日本農林規格(昭和五十四年農林水産省告示第千四百十九日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の発段階にある試験研究用等原子炉をいう。
)発段階にある試験研究用等原子炉をいう。
)の外部にあるものをいう。
)であって研究開の外部にあるものをいう。
)であって研究開あって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器あって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器令和 年 月 日 月曜日第 号〇国土交通省告示第二百七十五号令和八年二月十六日国土交通大臣金子恭之九日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年一月二十浮環C2型ン・ライフ第5811号小型船舶用救命オーシャンOL

株式会社オーシャファスナーの変更番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容東経一三〇度五八分二六秒八二五九四点北緯三三度二七分三五秒〇八九五東経一三〇度五八分二八秒〇五〇六二点北緯三三度二七分三三秒五四七四三点北緯三三度二七分三三秒六九二六東経一三〇度五八分二八秒四〇〇七東経一三〇度五八分三二秒〇二七〇一点北緯三三度二七分三五秒一一三〇十八に掲げる土地の区域を除く。
)道路の区域区に供する。
令和八年二月十六日路線名第一東海自動車道間後別変更前敷地の幅員延長三四五〇番二ロ大分県中津市山国町槻木字弥太ケ迫、字次の一点から六点までを順次結んだ線及び鳥居迫及び字高内の区域内の土地のうち、国土交通大臣金子恭之字鳥居迫三四三七番二〇国土交通省告示第二百七十四号官速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年二月十六日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧報目七五六番一まで小

市朝里川温泉二丁目七四一番三から同市朝里川温泉二丁後前最小最大最小最大(メートル)五一二九五一一三(メートル)五三道路の区域区供する。
令和八年二月十六日路線名北海道横断自動車道黒松内釧路線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之その関係図面は、令和八年二月十六日から三十日間国土交通省北海道開発局において一般の縦覧に五〇一番二五〇〇番二四九九番二四九八番三四九七番三四九五番二四九三番三四九二番二四九一番二四九〇番二四八六番二字高内四八五番大分県中津市山国町槻木掲げる土地の区域を除く。
)示第二百七十六号で指定した同号五十八に間の河川敷及び道路敷(平成七年建設省告する河川及び道路のうちその接している区独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高

砂防法第二条の土地の表示速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接〇国土交通省告示第二百七十三号この告示は、令和八年二月十六日から施行する。
附則四(略)ヘ、ト(略)四(略)ヘ、ト(略)高内川第二一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年二月十六日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十三まで袋井市鷲巣字長張七二〇番一から同市鷲巣字長張七二七番一後前最小最大最小最大(メートル)九七二六九七二六(メートル)一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区一七設省告示第二百七十六号で指定した同号五域(イに掲げる土地の区域及び平成七年建987654321点35

14

385104

137

35

305130

35

14

389694

137

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302888

35

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396493

137

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403334

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308937

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293004

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437165

137

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281659

35

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35

264758

35

14

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35

258988

北緯東経字弥太ケ迫三四五九番四〇国土交通省告示第二百七十七号の区域及び一点と二十四点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から二十四点までを順次結んだ線長野県下伊那郡根羽村の区域内の土地のう森沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年二月十六日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の六番七四六六番三、四六六番五及び四六大分県中津市山国町槻木字高内四六五番二河川敷及び道路敷高内川三

砂防法第二条の土地の表示二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三〇度五八分三一秒三三九七る河川及び道路のうちその接している区間の次に掲げる土地並びにこれらの土地に接すホ二号

大阪府大阪市西区立売堀一丁目二番十

ホ号大阪府大阪市中央区今橋三丁目一番七

〇国土交通省告示第二百七十六号五点北緯三三度二七分三七秒〇五〇八規定により、同条の土地を次のとおり指定するの六点北緯三三度二七分三六秒二五二〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三〇度五八分三〇秒〇七五三 3514376747 137353073836 3421072482 131180303323514372870 137353010847 3421073620 13118024058〇東北地方整備局告示第二十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、3514373261 137352989958 3421072470 13118020704次のとおり告示する。
3514382651 137352978809 3421060716 13118017840令和八年二月十六日一 施行者の名称 青森県東北地方整備局長 西村拓



第報官日曜月日





和令1011121314151617181920212223243514386375 137352896513514393201 137352898933514400314 137352795783514398688 137352732713514403417 137352711893514411284 137352811473514421585 137352759653514429613 137352713663514436124 137352657133514442240 137352561003514451530 13735251744〇国土交通省告示第二百七十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月十六日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称宗頭一川及び宗頭二川二 砂防法第二条の土地の表示山口県長門市三隅上の区域内の土地のうち、次の一点から三十五点までを順次結んだ線及び一点と三十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3421079478 131180487722 3421075805 131180402563 3421075350 131180372894 3421074456 131180346045 3421072828 1311803325310111213141516171819202122232425262728293031323334353421060357 13118017383二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十四年建設省告示第千九百九号弘前広域都市計画、黒石都3421060899 13118015493市計画、浪岡都市計画及び板柳都市計画下水道事業岩木川流域下水道(岩木川処理区)3421061040 131180146963421060756 131180144613421060317 131180142943421044865 13118010982三 事業施行期間 自昭和五十四年十二月十九日至令和十五年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇東北地方整備局告示第二十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の3421042504 13117598660規定に基づき、告示する。
3421043615 13117598936その関係図面は、令和八年二月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
3421045538 131180069263421078448 13118015077令和八年二月十六日 道路の種類 一般国道 路 線 名 七号3421086180 13118035477 道路の区域3421097273 13118040742区東北地方整備局長 西村拓間変更前後別敷 地 の 幅 員延長3421102633 131180565753421102047 131180614503421091978 13118069646酒田市豊里字落脇四六番一から同市豊里字落脇一二七番三まで前後メートル三七・七〇〜一一三・〇〇三七・七〇〜一三一・八〇キロメートル〇・一三二〇・一三二 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局酒田河川国道事務所〇東北地方整備局告示第二十三号3421088164 13118069080次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の3421083892 131180610763421081434 13118063391規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十六日東北地方整備局長 西村拓3421082007 13118072460路 線 名供用開始の区間図 面 縦 覧 場 所3421090135 13118070825七号 酒田市豊里字落脇四六番一から同市豊里字落脇一二七番三まで東北地方整備局及び同局酒田河川国道事務所3421094593 13118089215供用開始の期日 令和八年二月十六日3421092210 13118095742〇関東地方整備局告示第二十五号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の3421075118 13118093949規定に基づき、告示する。
3421071356 13118084727その関係図面は、令和八年二月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
3421076153 131180764383421071317 13118060293令和八年二月十六日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四号関東地方整備局長 橋本 雅道令和 年 月 日 月曜日報第 号答弁書受領参議院事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし国会事項四三二一令和八年二月十六日施行者の名称熊本県二月三日内閣から次の答弁書を受領した。
報告書受領除去に関する質問に対する答弁書(第二号)状況報告書を受領した。
ランティア団体等による重機を活用した障害物参議院議員奥田ふみよ提出災害NPOや民間ボ骨返還に関する質問に対する答弁書(第一号)参議院議員小池晃提出旧長生炭鉱水没事故の遺和八年一月三十一日までの間における同法の施行二十八条の規定に基づく令和七年七月一日から令二月十日内閣から、国民生活安定緊急措置法第答弁書(第三号)干渉」に関する質問に対する答弁書(第四号)参議院議員奥田ふみよ提出「外国からの不当な急時対応の改定及び了承に関する質問に対する業三・三・九十三号益城中央線及び三・三・十三号水前寺秋津線事業施行期間自平成二十九年三月十日至令和九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年九州地方整備局告示第五十五号熊本都市計画道路事令和八年二月十六日の規定により公示する。
東京都知事

第32046号ファイナンスジャパン株マッコーリーアセット式会社登録番号商号、名称又は氏名入を承認した業者令和7年12月17日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項金融庁長官伊藤豊官庁事項十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三東京都知事

第32004号ンド合同会社グローバルブリッジファ東京都知事

第31967号アサービス株式会社ときわヘルスケ東京都知事

第31934号石川県知事

第00314号東京都知事

第16492号大阪府知事

第12985号小村商事株式会社マルイ株式会社FirstOneきらぼしテック株式会社官庁報告

第00113号関東財務局長株式会社日光商事参議院議員奥田ふみよ提出原子力防災に係る緊届出があったので、同法第四十一条の十二第四号官次のの変と更おをり認告可示しすたるの。
で、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画人事院青木仁志九州地方整備局長垣下禎裕交流審査会委員に任命する(二月十六日)宮城県知事

第01883号センター長

第23032号本田商事〇九州地方整備局告示第十四号供用開始の期日令和八年二月十六日〃四み。
)番二九まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)那須塩原市三区町六三二番一地先から同市三区町六三三〃号目一六八番三まで(ただし、関係図面に表示する部分の那須塩原市西三島五丁目一七九番九から同市西三島五丁都宮国道事務所関東地方整備局及び同局宇構)事務代理を命ずる(以上二月十一日)内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機兵庫県阪神南県民幸栄商事条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う脱退を理事会に報告した業者(廃業)同国務大臣に指定する城内実登録番号商号、名称又は氏名路線名供用開始の区間図面縦覧場所経済産業大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣法第十令和7年12月17日付で、日本貸金業協会からの〇関東地方整備局告示第二十六号

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の内閣人事異動その関係図面は、令和八年二月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇経済産業大臣臨時代理令和八年二月十六日関東地方整備局長橋本雅道国務大臣城内実11月10日令和7年広島県知事

第02724号(広島地所)ササキャピタル年月日変更登録番号号等)称又は氏名(旧商変更後の商号、名〃四五番二までから同市西富山字接骨木道東一那須塩原市三区町六三一番六一後前後前ABABABAB一四・〇〇〜四六・〇〇〇・〇〇〜九三・六二一四・〇〇〜四六・〇〇〇・〇〇〜八七・六八一四・〇〇〜四六・〇〇〇・〇〇〜八七・六八〇・〇〇〜八七・六八一四・〇〇〜四六・〇〇メートル三・八五〇三・五三〇三・八五〇三・五三〇三・八五〇三・五三〇三・八五〇三・五三〇キロメートル(二月十五日)変更の報告があった業者〃う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、(国際部国際交流課長)参議院

国際部国際交流課長を命ずる(二月十六日)願により令和八年二月十五日限り参事を免ずる参事林和俊合

第01449号和歌山県知事1号投資事業有限責任組紀陽ヘルスケアファンド日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の区

道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考辞令参議院参事に任ずる越智友佳子静岡県知事

第02414号静銀リース株式会社 東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十六日東北地方整備局長 西村拓 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 七号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考酒田市豊里字落脇四六番一から同市豊里字落脇一二七番三まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月十六日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局酒田河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月 16 日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和8年1月26日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社電信 久保勇仁 徳島県徳島市川内町平石若宮1211国土交通大臣許可(般特04)第26698号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(建築工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年1月23日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任



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和令 号

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失踪に関する届出の催告破産手続開始除 権 決 定



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2090号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社century代表清算人 水原 祥吾1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 次の協定を認可する。
書面による計算報告協定1 清算株式会社は、別紙協定債権者一覧記載の各協定債権者(以下「各協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金総額から特別清算手続に必要な費用等を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
なお各協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については本協定認可決定確定時に全額免除する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部 小規模個人再生による再生手続開始号

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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令給与所得者等再生による再生手続開始 所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号

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和令

給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取



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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年六月二十四日掲載頁 八十二頁(号外第一四一号)令和八年二月十六日東京都港区芝浦一丁目二番三号(甲)三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社代表取締役 濵野 敬一東京都江戸川区松江一丁目二三番一号(乙)日本機械リース販売株式会社代表取締役 肥沼 良和令和 年 月 日 月曜日令和八年二月十六日東京都港区高輪四丁目一〇番一八号(甲)MOON

XJapan株式会社掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一二頁(号外第一八五号)(庚)掲載官報(己)掲載官報(戊)掲載官報掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一二八頁(号外第一七四号)掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一四頁(号外第一八五号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十六日東京都渋谷区恵比寿南一丁目一番一号東京都渋谷区恵比寿南一丁目一番一号(甲)ジョイパックアミューズメント株式会社代表取締役林光男(乙)有限会社イーハート取締役林大統(乙)(丙)(丁)掲載官報官(で甲す)。
確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一三頁(号外第一八五号)です。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年二月四日掲載頁六十二頁(号外第二十五号)報告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの戊、己、庚は解散することにいたしましたので公左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月二十四日掲載頁七十九頁(号外第九十二号)掲載の日付令和七年四月二十四日掲載頁七十六頁(号外第九十二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりミモザビル三階東京都豊島区南大塚二丁目一一番一〇号一号(甲)合同会社ダブルエイアイ東京都中央区新富一丁目一一番一〇

九〇代表社員木村章展(乙)合同会社横浜都市開発AA代表社員木村章展で公告します。
令和八年二月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)計算書類の公告義務はありません。
合併公告合併公告東京都目黒区青葉台四丁目七番七号住友不(甲)掲載官報合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊、己、庚の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁、合併公告(庚)株式会社Vieon合併公告代表取締役池上貴尉継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)http://.
wwwdelica.
co.
jp/第 号(乙)https://.
wwwdelica.
co.
jp/令和八年二月十六日東京都足立区六町四丁目一二番一二号長崎県諫早市津久葉町五番地七〇号(乙)デリカフーズ長崎株式会社代表取締役澤田清春(甲)デリカフーズ株式会社代表取締役小林憲司です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役川嶋伶(乙)掲載官報動産青葉台ヒルズ一〇階(丙)株式会社太陽掲載頁七十七頁(号外第十七号)掲載の日付令和八年一月二十七日名古屋市東区泉一丁目一三

三五東京都港区高輪四丁目一〇番一八号大阪市北区曽根崎新地一

一三

二二(己)株式会社B.VALANCE代表取締役安井由佳代表取締役関口慎一郎(戊)レバンテ株式会社代表取締役川嶋伶(丁)株式会社猫壱動産青葉台ヒルズ五階東京都目黒区青葉台四丁目七番七号住友不令和八年二月十六日掲載頁八十頁(号外第十七号)掲載の日付令和八年一月二十七日内二丁目ビル六階東京都千代田区丸の内二丁目五番一号丸の(甲)エンデバー・ユナイテッド・パール八F(乙)株式会社BoostDraft東京都千代田区平河町一



一五USビ代表取締役飯塚敏裕代表取締役堀内晴来トナーズ・37株式会社です。
済。(乙)掲載紙官報令和八年二月十六日東京都文京区本郷三丁目三九番四号掲載頁九十四頁(号外七号)掲載の日付令和八年一月十四日です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり議を経ずに合併を決定しております。
この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有していますので、社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十六日東京都中野区中野三丁目三一番一号東京都中野区中野三丁目三一番一号(乙)株式会社テレコム・アニメーショ(甲)株式会社トムス・エンタテインメント代表取締役竹崎忠ンフィルム代表取締役竹崎忠(甲)フクダ電子株式会社代表取締役白井大治郎(乙)http://www.
tms-e.
co.
jp/(甲)http://www.
tms-e.
co.
jp/合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都江東区豊洲五丁目五番一三号(乙)日本ジェンパクト・ビジネスサービス株式会社代表取締役深田アレン代表取締役渡邉崇で公告します。
長野県塩尻市大字広丘野村字金塚一〇三一この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月十六日番地一佐川急便松本営業所五階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都千代田区丸の内一丁目六番五号千葉県白井市中三〇五番地一代表取締役池上貴尉です。
代表取締役深田アレン代表取締役中島伸介(乙)ケラッタ株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)ジェンパクト株式会社(乙)フクダ電子技術サービス株式会社 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)掲載官報済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(丙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一六〇頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一一八頁(号外第一四四号)いますので、この合併による甲の新株式の発行及載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
び資本金の額の増加はいたしません。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりUBG東池袋ビル東京都豊島区東池袋二丁目二三番二号東京都荒川区西日暮里二丁目五一番八号(丙)株式会社ダイナミック・ビジネ(乙)株式会社アイ・シー・シー代表取締役上坊孝次東京都荒川区東日暮里五丁目五〇番八号ス・カレッジ代表取締役上坊孝次この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役上坊孝次合併公告合併公告しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承たしました。
定しております。
株主総会の承認決議は令和八年三月二十五日に予効力発生日は令和八年四月一日であり、三社の部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全(甲)株式会社京進ランゲージアカデミー令和八年二月十六日です。
東京都新宿区西早稲田二丁目一八番一八号(甲)掲載官報掲載の日付令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁九十四頁(号外第十九号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都中央区築地六丁目一九番二〇号掲載官報東京都中央区築地六丁目一九番二〇号(丙)掲載官報(甲)株式会社ニチレイフーズ掲載の日付令和八年一月二十九日代表取締役竹永雅彦掲載頁九十一頁(号外第十九号)(乙)株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役田邉弥(丁)掲載官報掲載頁九十二頁(号外第十九号)掲載の日付令和八年一月二十九日令和八年二月十六日東京都文京区本郷三丁目三九番四号東京都文京区本郷二丁目三五番八号(乙)フクダメディカルソリューション株式会社代表取締役百瀬寛(甲)フクダ電子株式会社代表取締役白井大治郎済。
(乙)掲載紙官報掲載の日付令和八年一月二十八日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁八十八頁(号外十八号)(乙)掲載官報合併公告令和八年二月十六日令和八年二月十六日合併公告この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額合併公告の増加はいたしません。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区京橋一丁目七番一号議を経ずに合併を決定しております。
社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、東京都中央区京橋一丁目七番一号(乙)コスモビジネスアソシエイツ株式会社代表取締役田島義之(甲)コスモエネルギーホールディングス株式会社代表取締役山田茂で公告します。
六号東京都港区西新橋一丁目三番一号(丙)SMBCラーニングサポート株式(乙)SMBCスタッフサービス株式会社代表取締役上田晃裕大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目六番代表取締役重松秀臣キャリア東京都千代田区神田小川町一丁目一番地(甲)株式会社SMBCヒューマン・載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲会社代表取締役清水邦宏です。
(甲・乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁九十九頁(号外第一四八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲郡西桂町下暮地三六七番地に本店移転する予定でなお、甲は令和八年四月一日付で山梨県南都留継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月十六日掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁二〇五頁(号外第一三三号)です。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁二〇五頁(号外第一三三号)です。