(外務七六)報〇エチオピア連邦民主共和国における

〔皇室事項〕

令和 年 月 日 火曜日関の登録の件(同二七八)〇登録貨物軽自動車安全管理者講習機〇特別母樹林の指定を解除する件(農林水産二六七〜二七七)〇保安林の指定施業要件を変更する件(同七九)との間の書簡の交換に関する件〇ブータン王国政府に対する贈与に関する日本国政府とブータン王国政府する件(同七八)際移住機関との間の書簡の交換に関ための贈与に関する日本国政府と国安強化を通じた平和構築支援計画のニーカ州における社会的結束及び治

官〇コンゴ民主共和国におけるタンガ間の書簡の交換に関する件(同七七)日本国政府と国際連合開発計画との選挙支援計画のための贈与に関する第 号〔その他告示〕との間の書簡の交換に関する件〇パラオ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とパラオ共和国政府目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕官庁渡良瀬川中央土地改良区連合役員のた件(同三四)する法律第五条の規定による認証をし裁判外紛争解決手続の利用の促進に関除籍が滅失した件(法務省告示配三三)

労働〔官庁報告〕(中部運輸局最低賃金公示一)交通審議会の意見に関する公示

船員の特定最低賃金の改正に係る地方内閣〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件(近畿地方整備局一一)〇道路に関する件(同五五)定をした件(関東地方整備局五四)

〇船舶安全法の規定に基づき、型式承良区連合の定款変更の認可、建設業(国土交通三三三、三三四)

退任及び就任、渡良瀬川中央土地改認をした件(同三三五)

の営業の停止命令関係

〇アメリカ合衆国が使用を許される施裁判所設及び区域について、追加提供が決相続、公示催告、失踪、除権決定、〇土地収用法の規定に基づき事業の認会社その他定された件(防衛五八)

破産、免責、再生関係





131122332〇外務省告示第七十八号の購入贈与額十億九千五百万円贈与の供与期限令和九年二月二十八日援計画を実施するために必要な生産物及び役務る社会的結束及び治安強化を通じた平和構築支協力の目的及び内容タンガニーカ州におけ住機関との間に行われた。
めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移結束及び治安強化を通じた平和構築支援計画のた主共和国におけるタンガニーカ州における社会的令和八年二月十二日にキンシャサで、コンゴ民令和八年三月三日国際連合開発計画側外務大臣茂木敏充使代表ドー在エチオピア事務所サミュエル・グバイデ・日本側柴田裕憲在エチオピア大署名者贈与額四億七千百万円るために必要な生産物及び役務の購入協力の目的及び内容選挙支援計画を実施す〇外務省告示第七十七号開発計画との間に行われた。
の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合ピア連邦民主共和国における選挙支援計画のため令和八年二月六日にアディスアベバで、エチオ署名者贈与額三億円令和八年三月三日日本側笠原謙一在パラオ大使パラオ側グスタフ・アイタロー国務大臣外務大臣茂木敏充で合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計〇外務省告示第七十六号がパラオ共和国政府との間に行われた。
政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換令和八年二月九日にコロールで、パラオ共和国その他告示 令和 年 月 日 火曜日第 号

三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養長野県佐市(次の図に示す部分に限る。
)令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和官〇農林水産省告示第二百六十七号外務大臣茂木敏充三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第報432署名者贈与額二億八千万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年二月二十八日た。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局令和八年三月三日ブータン側タシ・ペルドン駐日ブータン臨時代理大使(インドにて兼轄)にて兼轄)日本側小野啓一在ブータン大使(インド三二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
辰野町(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所す部分に限る。
)、辰野町(次の図に示す部分に長野県上伊那郡辰野町(国有林。
次の図に示2次の森林については、主伐は、択伐によ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第伐採を禁止する。
備え置いて縦覧に供する。
)佐市(次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第二百六十九号1次の森林については、主伐に係る立木のの図面及び関係書類を長野県庁及び辰野町役場に令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百七十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び高山村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所滋賀県長浜市(国有林。
次の図に示す部分に和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和限る。
)に限る。
)保安林として指定された目的公衆の保健二保安林として指定された目的土砂の流出の防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百七十二号の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の書簡の交換がブータン王国政府との間に行われ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
令和八年二月六日にニューデリー(インド)で、備え置いて縦覧に供する。
)ブータン王国政府に対する贈与に関する次の概要〇農林水産省告示第二百六十八号〇外務省告示第七十九号の図面及び関係書類を長野県庁及び佐市役所にる。
高山村(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐外務大臣茂木敏充(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ1次の森林については、主伐は、択伐によ令和八年三月三日表大使国際移住機関側在コンゴ民主共和国事務所代アレクサンドラ・シンプソン

立木の伐採の限度次のとおりとする。

立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の限る。
)ものとする。
5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養日本側小川秀俊在コンゴ民主共和国は、当該立木の所在する市町村に係る市町長野県上高井郡高山村(次の図に示す部分に農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三十三条の二の規定により、次のように保安林の3主伐として伐採をすることができる立木4署名者4主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第二百七十一号る。
佐三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
採種を定めない。
農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)場に備え置いて縦覧に供する。
)3その他の森林については、主伐に係る伐令和八年三月三日市(次の図に示す部分に限る。
)指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を滋賀県庁及び長浜市役所にの図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和 年 月 日 火曜日ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出のら一五一の六二五まで一の一一、一五一の三〇六、一五一の五九〇か八の三五八から五八の三七〇まで、字高崎一五八三、五八の一〇一から五八の一〇四まで、五五八の七七、五八の七八、五八の八二、五八の令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第二百七十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び本宮市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町五から乙一六九四まで、乙一六九五の一から乙一六八四の二、乙一六八四のロ、乙一六八七六から乙一六八三まで、乙一六八四の一、七五の五から乙一六七五の一一まで、乙一六ら乙一六七四まで、乙一六七五の一、乙一六六六七のロ、乙一六六七のハ、乙一六六八か一六六七の一から乙一六六七の六まで、乙一〇の二、乙一六六一から乙一六六六まで、乙乙一六五九の二、乙一六六〇の一、乙一六六の一、乙一六五六の二、乙一六五七、乙一六一六五四のイ、乙一六五五の一、乙一六五六(以上十一筆国有林)、乙一六五三の一、乙四・乙一六七五の二から乙一六七五の四まで五八の一、乙一六五八の二、乙一六五九の一、3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣鈴木憲和乙一六九五の四まで、乙一六九六から乙一六主伐として伐採をすることができる立木六五九の三・乙一六六〇の三・乙一六六〇の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所防備小川町柴原字粟畠一一八から一二一まで、一四

立木の伐採の方法福島県いわき市小川町上平字光平七六の三、三変更後の指定施業要件二の二から一四二の五まで、一四二の七から一四二の二〇まで、小川町上小川字根本五八の九、21主伐は、択伐による。
農林水産大臣鈴木憲和二保安林として指定された目的土砂の流出の令和八年三月三日官指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の場に備え置いて縦覧に供する。
)報の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第二百七十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の四二、五〇四から五一一までの一〇、四九〇の一一、四九〇の一六、四九〇四一四の三、四一四の四、四六一の二、四九〇三七五の二、三九三、三九五の二、四一四の一、一七五、一八二、一九一、字竹ノ作三七三の二、の三、一五四の四、一五四の七、一五四の三三、六の三〇、一五三の二、一五三の一二、一五四四から一四六の一六まで、一四六の二七、一四第 号防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
一四から八八二の二一まで、八八二の二九、一八八二の一〇から八八二の一二まで、八八二の福島県本宮市白岩字塩ノ崎三、八八二の七、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第二百七十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
〇九二の四まで、一〇九三から一一〇三まで、村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇七七から一〇九一まで、一〇九二の一から一三・乙一六五八の三・乙一六五八の四・乙一六五三の三・乙一六五五の二・乙一六五六の七まで、五六二九、大字小沼崎字三沢山乙一〇の二、五六二〇のイ、五六二一から五六二七まで、五六〇五から五六一九まで、五六二八のイ、四九七八のニ、四九七九から四九八四九七八の五から四九七八の九まで、四九七山四九七七、四九七八の二、四九七八の三、字小桑窪五六六八から五六八七まで、字上ノの二、四五二、四五三、四五五から四五七ま五〇の一、四五〇の二、四五一の一、四五一居村四四三の一、四四四から四四九まで、四所福島県南会津郡下郷町大字弥五島字和田で、四五九、四六〇、四六二から四六五まで、

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
保安林として指定された目的水源の涵かん養六七四九の二の二、字奥田四七二七の一、字牧ノ上六七四二九二、四二九三、四二九四の一、四二九四二七八の二、四二七九から四二八九まで、四七、字太平六七四八、字外高畑六七四九の一、字田中一の一、三一七の一、三一七の九、三一間及び樹種次のとおりとする。
九、三二一、字大岩入一一八の二、一四六の一二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場よる。
ロ、乙一六八五から乙一六九四まで、字四の一、乙一六八四の二、乙一六八四の一六七六から乙一六八三まで、乙一六八ハ、乙一六六八から乙一六七四まで、乙六まで、乙一六六七のロ、乙一六六七のまで、乙一六六七の一から乙一六六七の分に限る。
)、乙一六六三から乙一六六六の一(以上二筆について次の図に示す部字三沢山乙一六七五の一・乙一六九五

次の森林については、主伐は、択伐にの防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

保安林として指定された目的土砂の流出の三まで、丁九二八八から丁九〇まで、丁九一の一から丁九一六から丁九五八まで、字新天丁八七の一、丁九から丁九四一まで、丁九五五の一、丁九五で、大字栄富字上ノ山丁九三七の一、丁九三四まで、乙二三四の一から乙二三四の一二ま乙二三〇まで、乙二三一の一から乙二三一の五の一から乙二二五の三まで、乙二二六から乙二二二の二、乙二二三、乙二二四、乙二二乙二二一の一、乙二二一の二、乙二二二の一、から乙二一〇の四まで、乙二一九、乙二二〇、口沢乙二〇七、乙二〇九の二、乙二一〇の一八の八まで、甲二七六八の一〇、大字新開字二七六八の一、甲二七六八の五から甲二七六〇まで、甲二七五二から甲二七六七まで、甲甲一〇七〇の一七、甲二七四八から甲二七五ら甲一〇七〇の七まで、甲一〇七〇の一六、〇まで、甲一〇七〇の一、甲一〇七〇の四から甲一〇五三まで、甲一〇五七から甲一〇六〇四六まで、甲一〇四七の二、甲一〇四八か一〇二二、甲一〇二三、甲一〇二八から甲一六、甲二八二四の一、字後山甲一〇二〇、甲甲二三二一まで、甲二三二〇の二、甲二八一三一七、甲二三一八、字川向甲二三一九から甲二三一一、甲二三一四、甲二三一五、甲二八〇六、甲二八〇八、字薄窪甲二三一〇の一、まで、甲二一七三から甲二一七七まで、甲二甲二一六七の二、甲二一六八から甲二一七一一六三から甲二一六六まで、甲二一六七の一、甲二一五七、甲二一五九、甲二一六〇、甲二七〇から乙一三七二まで、字峠甲二一五六、七から乙一三九一まで、字梅ノ木沢山乙一三四の一、乙一三七六、乙一三七七、乙一三八〇農林水産省告示第二百七十三号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場九八まで、乙一六九九の一、字松沢山乙一五二七五から四二七七まで、四二七八の一、四字高陦字石切沢山乙一三七三の一、乙一三七所福島県南会津郡下郷町大字豊成字高畑四九二、大字大内字六石山一四四九の一五、大 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

九特四五

指定番号十日三月三十六年昭和四特別母樹林まつから一の二西毛木場五大字秋山字久郡川上村長野県南佐三六八本タール六ヘク一四・〇め消滅したた指定理由が月日の種別指定年指定採取源樹種所在場所解除本数解除面積解除の理由喜表鷹野幸梓山両区代五六秋山大字梓山一久郡川上村長野県南佐称及び住所氏名又は名所有者等の〇農林水産省告示第二百七十八号木は、当該立木の所在する市町村に係るる。
)令和八年三月三日農林水産大臣鈴木憲和指定を解除するので、同条第四項において準用する同法第五条第一項の規定に基づき、公示する。
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第九条一項の規定に基づき、次のように特別母樹林の

主伐として伐採をすることができる立井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す主伐は、択伐による。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件以上のものとする。

保安林として指定された目的土砂の崩壊まで、字頓平五七八七の一、五七九〇六五〇四、六五〇五、六五一九から六五二一所福島県南会津郡下郷町大字豊成字湯ノ口三

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二ものとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一一特四六

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢一三

主伐として伐採をすることができる立ら九まで、一一、一二の一、一二乙、一三の一、木は、当該立木の所在する市町村に係る一三の二、一四の一から一四の五まで、一四の伐採種を定めない。

その他の森林については、主伐に係る一筆について次の図に示す部分に限る。
)字新天丁八七の一・丁九一の三(以上十の一・丁九三九・丁九五六・丁九五八・一・甲二八二四の一・字上ノ山丁九三七四の一・字川向甲二三一九・甲二三二字梅ノ木沢山乙一三七〇・字口沢乙二三の図に示す部分に限る。
)、甲二三一八、一五・甲二三一七(以上二筆について次分に限る。
)、甲二一七〇、字薄窪甲二三七四(以上五筆について次の図に示す部六八・甲二一六九・甲二一七一・甲二一に限る。
)、字峠甲二一六七の一・甲二一三七六、乙一三九一(次の図に示す部分令和八年三月三日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県坂井市丸岡町上竹田七三字榿木谷五か農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百七十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第以上のものとする。
の図面及び関係書類を福島県庁及び下郷町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度次のとおりとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
六石山一四四九の一五、字石切沢山乙一市町村森林整備計画で定める標準伐期齢一八特四六

一五特四六

十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ一四特四六

十九日三月二十七年昭和四特別母樹林すぎ四特四六

五一特四五

五〇特四五

十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四十日三月三十六年昭和四十日三月三十六年昭和四特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ四八特四五

十日三月三十六年昭和四特別母樹林すぎ七五五の六原字妙見一市八鹿町石兵庫県養父の一五七、八七七八七七の越八七七、郡佐用町船兵庫県佐用六字大内五、市故屋岡町京都府綾部一〜三の九六、三の一〜二の六、二の一〜一のの瀬割一の市小原字中富山県富山六〇字水

沢一市北浦真山秋田県男鹿八六井字川又一郡海陽町平徳島県海部一野河山四の頭折宇字池郡那賀町木徳島県那賀五三の二三の一、五の二、五五一、五四八五四八の大字高野山都郡高野町和歌山県伊五八本クタール三・七ヘ消滅したた指定理由がめ草神社五

六名原一七五市八鹿町石兵庫県養父一七本クタール三・五ヘ消滅したた指定理由が郡佐用町船兵庫県佐用め瑠璃寺越八七七一八七本ルめヘクター一九・二消滅したた指定理由が業株式会社階中江産タービル八筋本町セン番六号堺町二丁目一市中央区本大阪府大阪七〇九本ヘクター八・三六消滅したた指定理由が市本郷町富山県富山ルめ北野勤二

一三七八三本ルめヘクター五・〇八消滅したた指定理由が字水

沢九市北浦真山秋田県男鹿社人七真山神宗教法三二四本ルめヘクター九・六〇消滅したた指定理由が一九一本ルめヘクター九・八〇消滅したた指定理由が七〇八本クタール五・〇ヘ消滅したた指定理由がめフォレストABLE会社SOL二号株式二丁目七番田区丸の内東京都千代和田友良四二〇二一〇



東新橋一

東京都港区一三二番地大字高野山都郡高野町和歌山県伊金剛峯寺宗教法人令和 年 月 日 火曜日八特四七

六特四七

五特四七

四特四七

三特四七

官一特四七

報二特七四六

第 号二五

一特四六

二三特四六

二一特四六

二〇特四六

一九特四六

十九日五月二十七年昭和四十九日五月二十七年昭和四十九日五月二十七年昭和四十九日五月二十七年昭和四十九日五月二十七年昭和四十九日五月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四十九日三月二十七年昭和四特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎの三大桑沢六一市秋の宮字秋田県湯沢二巻字明戸九市田沢湖刺秋田県仙北五一川原五〇、代字小又下本荘市中田秋田県由利の沢山二市高松字沖秋田県湯沢岸ヶ沢二市相川字秋田県湯沢二庭当田一二市大沢字上秋田県横手八三の四吉和西一五市市吉和字広島県廿日四の一田浪三二九郡新庄村字岡山県真庭祖ロ五四一市匹見町紙島根県益田一の一宮山一一七代区秋岡字郡香美町小兵庫県美方五田六四の一市鵜縄字妙兵庫県養父七五五の一原字妙見一市八鹿町石兵庫県養父二一本タール一ヘク一三・七め消滅したた指定理由が地日光院原四五〇番市八鹿町石兵庫県養父九特四七

七五本ルめヘクター〇・七三消滅したた指定理由が一六八本ルめヘクター〇・五三消滅したた指定理由が一六四本ルめヘクター二・三六消滅したた指定理由が一二〇本ルめヘクター一・九五消滅したた指定理由がルめ郎目二

二六市大町一丁秋田県湯沢鈴木又五祐四佐藤善巻字明戸八市田沢湖刺秋田県仙北伊藤直貴一七一〇二

三一

区豊洲六

東京都江東遠田武の沢一二五市高松字沼秋田県湯沢京野秀夫目四

八一一二本ヘクター一・二四消滅したた指定理由が市田町二丁秋田県湯沢三一本ルめヘクター一・三七消滅したた指定理由が本二九一六タール二ヘク一〇・〇め消滅したた指定理由が二三五本ルめヘクター三・一一消滅したた指定理由が本五一六六タール三ヘク三一・六め消滅したた指定理由が八本ルめヘクター〇・〇九消滅したた指定理由がめ社庭当田三七市大沢字上秋田県横手旭岡山神材株式会社号中国木丁目一番一広多賀谷三広島県呉市会社丁目八番地市長住町五岐阜県岐阜國六株式会社水産業株式〇

六清江三丁目一市西区南堀大阪府大阪神社九五小代代区秋岡九郡香美町小兵庫県美方本栄一井区長五

一栃安六五本クタール一・〇ヘ消滅したた指定理由が市安井五九兵庫県養父令和八年二月十二日有限会社伊万里自動車佐賀県伊万里市立花町貨物軽自動車安全管理教習所九三九番地二者講習登録年月日名称住所種類〇国土交通省告示第三百三十三号令和八年三月三日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全三九特四八

三八特四八

三七特四八

二六特四八

二五特四八

二三特四八

二一特四八

一二特四八

日五月十十八年昭和四日五月十十八年昭和四日五月十十八年昭和四十七日四月二十八年昭和四十七日四月二十八年昭和四十七日四月二十八年昭和四十七日四月二十八年昭和四十七日四月二十八年昭和四十九日五月二十七年昭和四賛成特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ特別母樹林まつくろ特別母樹林まつあか特別母樹林すぎ特別母樹林すぎ二四の一市桑島二号石川県白山の一号五二甲一市白峰二七石川県白山豆畠一の一三の四、小の一の三、キウチ山三市日用町タ石川県小松九八三の八、吉和西一五市市吉和字広島県廿日八三の四吉和西一五市市吉和字広島県廿日一〇町布施一一郡隠岐の島島根県隠岐二一菖蒲谷二二三三三、字松字黒山二郡大山町赤鳥取県西伯奥能登又一庄二八三字郡美浜町新福井県三方中森五の二椿川字逆川郡東成瀬村秋田県雄勝七二本ルめヘクター〇・三七消滅したた指定理由が二八本ルめヘクター〇・〇六消滅したた指定理由が一三三本ルめヘクター〇・二八消滅したた指定理由が本一四六二ヘクター四・五九消滅したた指定理由がルめ本一〇二七ヘクター四・四八消滅したた指定理由がルめ三本クタール〇・七ヘ消滅したた指定理由がめ五一一本ルめヘクター三・二二消滅したた指定理由が三六〇本クタール七・八ヘ消滅したた指定理由がめ一三六本ルめヘクター一・五八消滅したた指定理由がディングススホールタナオック株式会社六四番一地市白峰ニ一石川県白山郎目五

一四市長坂三丁石川県金沢山岸大樹ハナ子一〇山口市日用町寅石川県小松生六中本雅丁目一八

市市阿品四広島県廿日材株式会社号中国木丁目一番一広多賀谷三広島県呉市神社一〇春日町布施一一郡隠岐の島島根県隠岐清水泰松二二七七郡大山町赤鳥取県西伯本伸彦二新庄区庄六五

六郡美浜町新福井県三方代表森田隆一二

二石町下丁三市

山南新秋田県秋田 〇国土交通省告示第三百三十四号

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年三月三日国土交通大臣 金子 恭之第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性登録年月日名称住所種類令和八年二月十二日 株式会社アジマ自動車学校長野県下伊那郡喬木村一三五三番地貨物軽自動車安全管理者講習号

第〇国土交通省告示第三百三十五号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和八年二月十三日付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月三日国土交通大臣 金子 恭之型式承認番号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所第F826号 表面仕上材(表面床張り材)ハイテックスEFソフトⅢ株式会社神戸タフ興産兵庫県神戸市西区白水三丁目1番20号〇防衛省告示第五十八号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供が令和八年二月二十七日次のとおり決定された。
報令和八年三月三日官陸上施設◎追加提供施設番号二〇七三 松島飛行場施 設 名防衛大臣 小泉進次郎所 在 地 名 所有関係摘要東松島市国有土地約四、六〇〇平方メートル保管施設設置用地として追加提供する。
使用期間令和八年三月一日から同年十一月三十日までの間航空自衛隊松島基地の施設の一部を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として提供する。
提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
〇関東地方整備局告示第五十四号第3 起業地土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和八年三月三日関東地方整備局長 橋本 雅道第1 起業者の名称 群馬県第2 事業の種類 一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)並びにこれらに伴う町道付替工事1 収用の部分 群馬県吾妻郡東吾妻町大字奥田字宮裏及び字道上、大字新巻字柳沢及び字宮腰、大字小泉字前山、字原貝戸、字中沢、字堀ノ内、字山根及び字池ノ沢、大字植栗字中畝、字沢ノ上、字山根及び字鹿島峰、大字岩井字寺沢窪、字寺沢及び字山根、大字川戸字園辺、字神林及び字七沢、大字金井字水頭山及び字水頭地内2 使用の部分 なし日曜火日





和令申請に係る事業は、群馬県吾妻郡東吾妻町大字箱島字宮貝戸地内の箱島インターチェンジから同町大字川戸字神園地内の川戸・原町インターチェンジまでの延長978㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする「一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)並びにこれらに伴う町道付替工事」(以下「本件事業」という。
)のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される町道の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性起業者である群馬県は、既に本件事業を開始していること、一般国道の改築は、道路法第12条の規定により国土交通大臣が行うものとされているが、一般国道353号及び一般国道145号はともに道路法第74条の規定による認可を受けていること、また、関連事業の施行に際し必要な町道管理者の同意を得ていることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益一般国道353号は、群馬県桐生市を起点とし、同県吾妻郡中之条町を経由し、新潟県柏崎市に至る延長1822㎞の路線である。
一方、一般国道145号は、群馬県吾妻郡長野原町を起点とし、同県同郡中之条町を経由して同県沼田市に至る延長514㎞の路線である。
両路線は、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村及び東吾妻町の6町村で構成される吾妻地域と、群馬県渋川市及び桐生市を、また、群馬県沼田市を結ぶ地域社会を支える重要な主要幹線道路であるとともに、一般国道17号や一般国道120号と相互に連絡することで、関越自動車道や上信越自動車道へのアクセス路線でもあり、日本有数の生産量である吾妻地域のキャベツ等の物流、草津温泉等の温泉地及びスキー場等へのアクセスなど、広く利用されている路線である。
しかしながら、本件区間に対応する当該路線(以下「現道」という。
)は、地域内交通と通過交通が輻輳していることから、一部区間において交通混雑や交通事故が発生している。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、本路線と並行する主要地方道渋川東吾妻線の自動車交通量は、東吾妻町岩井1017地内で12548台/日であり、混雑度は131となっている。
さらに、本件区間に対応する現道は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する車線幅員、最小曲線半径を満たさない区間が複数存在しているほか、自然災害の発生時には通行止めが行われるなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、供用予定である上信自動車道の他の区間と併せ、既に供用済みである上信自動車道箱島インターチェンジと群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田字中村地内の厚田インターチェンジと連絡することで、群馬県内西方向の交通を担う広域的な道路ネットワークが形成され、物流の効率化等に寄与するとともに、本件区間に線形等の良好な道路が新たに整備され、自然災害の発生時などにおける現道の機能を補完・代替することから、交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和5年から7年に、同法等に準じて任意で自動車の走行に係る大気質、騒音等について環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気、振動及び低周波音については、環境基準等を満足するとされており、騒音については環境基準等を超える値が見られるものの、排水性舗装を行うことで環境基準等を満足するとされていることから、起業者は本件事業の施行に当たり当該措置を講ずることとしている。
このほか、起業者は本件事業の施工にあたり、大気質、騒音、振動及び水質に配慮して施工することとしている。
同調査によると、本件事業の施工区域内及びその周辺の土地において、動物については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める特別天然記念物のカモシカ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているハヤブサ、サンショウクイ、準絶滅危惧として掲載されているトウキョウダルマガエル、コオイムシ、クロゲンゴロウ、ヤマメ、カジカ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種(以下単に「重要な種」という。
)が、植物については、環境省レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているイトモ、ナガミノツルキケマン、エビネ、ツメレンゲ、トキホコリ、サクラソウ等その他これらの分類に該当しない重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息及び生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。
主な保全措置として、エビネ及びサクラソウは、学識経験者の指導助言を受けながら最適な移植先を選定のうえ移植することとし、トウキョウダルマガエルについては、側溝に落下した場合でも脱出できるよう、側溝側面へのネット等の設置を行うなどの環境保全措置を起業者は実施することとしている。
なお、起業者は工事の実施に際して濁水対策を講じるとともに、改変箇所及びその周辺において重要な種の生息・生育が確認された場合には、専門家の助言を踏まえ、必要な追加保全措置を適切に実施することとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が13箇所存在するが、そのうち10箇所については既に記録保存を含む適切な措置が講じられている。
起業者は、今後、残る3箇所についても群馬県教育委員会と協議の上、発掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本件事業は、道路構造令による第3種第2級の規格に基づく2車線の道路を現道のバイパスとして建設する事業であり、本件事業の事業計画は、道路構造令等に定める規格に適合していると認められる。
本件事業の施行方法については、まずインターチェンジの位置を地域の幹線道路網と一体となった効率的なネットワークを形成する観点から、関連するアクセス道路の規格、地域住民の利用の便宜等を総合的に勘案し設定している。
次に、本件区間におけるルートについては、一部区間(群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗字鹿島峰地内の植栗・中之条インターチェンジから川戸・原町インターチェンジ)は、平成30年8月17日付け群馬県告示第234号で変更決定された都市計画と基本的内容について整合しているものであり、植栗・中之条インターチェンジから既に供用を開始している箱島インターチェンジ間について、3案による検討が行われている。
ルートの決定にあたっては、社会的影響、施工性、走行性及び経済性の諸条件に基づ号

第報官日曜火日





和令

き、総合的に検討した結果、支障物件が最も少なく、施工性や経済性において優位である申請案が最も合理的な案と認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、本路線に並行する道路は交通混雑が発生しているほか、現道は自然災害による通行止めが行われており、本件事業により現道等の機能を補完・代替し、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、東吾妻町を含む3市4町2村で構成される上信自動車道建設促進期成同盟会より、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所群馬県吾妻郡東吾妻町役場(建設課)〇関東地方整備局告示第五十五号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三日路 線 名開二 十 号 相模原市緑区吉野字桜野七一四番二から同市緑区吉野字供 用始区間の関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局相武国道事務所桜野七一四番三まで供用開始の期日 令和八年三月三日〇近畿地方整備局告示第十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三日 道路の種類 一般国道 路 線 名 八号及び三百三号 道路の区域区間変更前後別長浜市木之本町大音字工藤一八七〇番から同市木之本町大音字堂前一六三一番まで 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所前後近畿地方整備局長 齋藤 博之敷 地 の 幅 員延長メートル一六・九三〜七六・三三一四・二六〜三八・九三キロメートル〇・三六八〇・三六八 令和 年 月 日 火曜日第 号

官議案受領(予備審査)参議院(閣法第九号)部を改正する法律案(閣法第八号)の標準に関する法律の一部を改正する法律案公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一等の一部を改正する法律案(閣法第七号)金融機能の強化のための特別措置に関する法律二月二十七日内閣から次の議案が送付された。
(鈴鹿工業高等専門学校名誉教従七位に叙する(各通)(以上一月二十三日)正七位に叙する(各通)川口従六位に叙する(各通)岡本垣内竹迫則男朝市光義政一山崎佐藤侑一正弘谷口雄史押久保忠夫宮瀬

原上原秋本英雄繁雄専禄一幸村田甚之助志賀岡田飯塚英隆勇哲也松山鎌田稻川正人絋壽英之正六位に叙する(各通)阿部仁州小丸源一與縄報議長秘書を命ずる(二月二十七日)(国際部渉外課長)衆議院参事照内朗人従四位に叙する願により本職を免ずる(二月二十八日)従五位に叙する(各通)川島敏昭長門永井辞令衆議院参事に任命する坂本克実正七位に叙する(各通)星辰雄森田利夫従七位に叙する(各通)(以上一月二十二日)部を改正する法律案の標準に関する法律の一部を改正する法律案公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数等の一部を改正する法律案高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一従六位に叙する(各通)一戸高橋貢藤隆彦大友勇東高橋河野金融機能の強化のための特別措置に関する法律正六位に叙する(各通)議案提出衆議院りである。
二月二十七日内閣から提出した議案は次のとお〇叙位正五位に叙する中陳近藤朝男馨宇都宮勝敏藤田清水笠原敏和照純也博信潔寅一修

岡作男国会事項叙位・叙勲湯村長田明裕幸雄茂原高橋河野吉田田島亀谷賢充正晴和夫秀夫慶英優濱中啓一吉田常雄中嶋植村吉春仁是小原健二阿達孝治正六位に叙する従五位に叙する(検察事務官)従六位に叙する(各通)小川久一中川荻野公夫一男本多杉谷惠公幸雄旭日双光章を授ける旭日双光章を授ける(一月二十六日)岩田剛竹内和義大塚光央旭日単光章を授ける(以上一月二十八日)森田藤田利夫博信宇都宮勝敏湯村宮下河野明裕寛彦和夫東吉田茂原賢充敏和優旭日双光章を授ける才野俊夫遠崎義夫旭日単光章を授ける(以上一月二十七日)正五位に叙する従四位に叙する董尚博従七位に叙する(各通)(以上一月二十五日)正七位に叙する(各通)近内従六位に叙する(各通)大島利平佐藤亮一三郎須田芳雄(沼津市議会議員)杉山菊池英樹眞紀夏目佐藤則和純男野村佐藤江本伊東高次浩二宏一弘従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)土橋孝司中村邦彦吉岡徹郎千葉岡部誠一齊橋川小玉充雄慶正七位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(以上一月二十五日)(北海道中頓別町議会議員)細谷久雄旭日双光章を授ける旭日双光章を授ける(一月二十四日)(沼津市議会議員)江本浩二安達功旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(以上一月二十二日)(常総市議会議員)坂野茂実笠原寅一〇叙勲正七位に叙する(各通)(一月二十九日)従七位に叙する(以上一月二十八日)今野裕之白山紀道清水欽一野々部修五十嵐正春和田大坪進一敏明鶴見英雄従七位に叙する(各通)(以上一月二十四日)正七位に叙する(各通)(千葉市消防司令)従六位に叙する(各通)齊藤雄輝熊谷長司小柴憲夫須田康山本北倉安達一夫弘之功瀬川修小田原制子安永加藤福治行雄正七位に叙する(各通)(以上一月二十七日)従六位に叙する(各通)塩見和己渡部喜一松本加藤池田武人勝也敏雄檀原稲葉彰夫穆野中恩田廣文平渡部田畑義幸喜之正五位に叙する西親教米良敬山脇康典従六位に叙する(各通)平林和男正六位に叙する遠崎義夫冠者信男山田友幸人事異動従四位に叙する授)勝田叡正七位に叙する(各通)財務大臣秘書官に任命する内閣山崎規恵小山上尾菊雄信二光川遠藤清士隆文正五位に叙する(各通)小関廣明正五位に叙する大森道夫高橋勝彦成尾政美福田道治従七位に叙する(以上一月二十六日)願に依り本官を免ずる(以上二月十八日)正六位に叙する(各通)正六位に叙する瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十二日)財務大臣秘書官源平尚人大丸康人岡野徳一郎木田憲之林孝一小玉幸一高橋正晴高橋貢従五位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通) 川島 敏昭瑞宝小綬章を授ける秋本 一幸 岡田勇押久保忠夫 小丸 源一谷口 雄史 前田 喜正岡本 政一垣内 光義横田 恭宏瑞宝双光章を授ける(各通)金澤 賢治竹迫 則男瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十三日)光川 清士上原 専禄川口 朝市瑞宝小綬章を授ける上尾 信二 遠藤 隆文加藤 行雄 木田 憲之修 山本 一夫瀬川大丸 康人熊谷 長司瑞宝双光章を授ける(各通)(千葉市消防司令)田畑 喜之渡部 義幸瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十四日)杉山 英樹土橋 孝司岡部 誠一 佐藤 高次須田 芳雄 千葉齊中村 邦彦瑞宝双光章を授ける(各通)大島 三郎田 未次田中 政明弘野村瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十五日)植村 仁是久坂本(検察事務官)小川 久一瑞宝単光章を授ける(各通)(一月二十六日)加藤 勝也瑞宝小綬章を授ける塩見 和己高橋 勝彦瑞宝双光章を授ける(各通)(以上一月二十七日)冠者 信男野口 隆昭五十嵐正春清水 欽一瑞宝双光章を授ける(各通)山田 友幸瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十八日)今野 裕之大坪 敏明瑞宝双光章を授ける(一月二十九日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、ギニア大統領ママディ・ドゥンブヤ閣下の大統領就任につき、二月十八日御祝電を発せられた。


第報官日曜火日





和令

官 庁 報 告労働船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示中部運輸局最低賃金公示第1号中部地方交通審議会から中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に中部運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号4608528愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号」あて提出されたい。
3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「224000円」を「235000円」に改正することが適当である。
4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「226000円」を「236000円」に改正することが適当である。
公告令和8年3月3日諸 事 項中部運輸局長 中村 広樹中部地方交通審議会の意見(要旨)1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「271450円」を「284950円」に、ただし書の課程修了後 の 勤 務 期 間 が 一 定 の 期 間 に 満 た な い 職 員「255000円」を「268500円」に、部員「213050円」を「228050円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「203750円」を「218750円」に改正することが適当である。
2.中部海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「264700円」を「275100円」に、部員「202450円」を「213250円」に改正することが適当である。
渡良瀬川中央土地改良区連合の定款変更の認可の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第84条において準用する第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、群馬県及び栃木県の区域の一部を地区とし、群馬県太田市に事務所を有する渡良瀬川中央土地改良区連合から申請のあった定款変更は、令和8年2月9日認可したので、第84条において準用する同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
令和8年3月3日関東農政局長 菅家 秀人建設業の営業の停止命令の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月3日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和8年2月17日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 ヤマケンビルテックサービス株式会社 庄司 時雄 山形県山形市北山形215 国土交通大臣許可(特06)第021271号 3 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令 停止を命ずる営業の範囲城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
(注1)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。
(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。
)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
期間令和8年3月4日から令和8年3月6日までの3日間4 処分の原因となった事実 被処分者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。
この件について被処分者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付けで東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜火日





和令 号

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和令



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和令 公 示 催 告破産手続開始失踪に関する届出の催告除 権 決 定号

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和令



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和令 号

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和令



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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