2026年03月11日の官報
第 号〔その他告示〕目次報〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の〇保安林の指定をする件〇農薬を登録した件(同三三九)(農林水産三三一〜三三八)
令和 年 月 日 水曜日〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件諸事項(同三五五〜三五八、三六一〜三六六)
〔公告〕〇道路に関する件(防衛六四〜六六)〇道路に関する件〇都市計画に関する件(関東地方整備局六六)〇道路に関する件(近畿地方整備局一五、一六)(九州地方整備局二八、二九)(東北地方整備局三三〜三六)(同三五九、三六〇)〇海上における射撃訓練を実施する件
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係
全部を改正する件(経済産業二二)最低工賃の改正決定に関する公示〇都市計画に関する件官(国土交通三五三、三五四)
(山梨労働局最低工賃公示一)
〇砂防法第二条の土地を指定する件戸籍が滅失した件(法務省告示配四三)
労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇
312
三二一
312
三二一及び樹種及び樹種指定の目的字添越八五ものとする。
指定施業要件の指定をする。
立木の伐採の方法保安林の所在場所
る(。
「)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和八年三月十一日農林水産大臣令和八年三月十一日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字セバト一二〇〇、一二〇六(次の図に示す部分に限る。
)、字兵ノ谷一二一〇の一(次の図に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木その他告示〇農林水産省告示第三百三十一号主伐に係る伐採種は、定めない。
〇農林水産省告示第三百三十二号主伐に係る伐採種は、定めない。
備え置いて縦覧に供する。
)兵庫県豊岡市城崎町飯谷兵庫県豊岡市日高町万場次のとおりとする。
次のとおりとする。
示す部分に限る。
)保安林の所在場所立木の伐採の方法水源の涵かん養水源の涵かん養の指定をする。
指定施業要件ものとする。
指定の目的鈴木鈴木憲和憲和る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法一一の二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町八代字堂沼一〇九、一一〇、字袋谷一一一の一、一令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第三百三十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三の三、二三の四三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町殿字古ヤノ谷一五の一、一六、字須山二三の一、二令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
〇農林水産省告示第三百三十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 水曜日第 号
立木の伐採の方法字喜十郎谷一八二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町羽尻令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和官二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第三百三十六号報庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
立木の伐採の方法字寺谷一四二の四三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
)る。
)使用の部分なし庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す省告示第九百七十六号の事業地のうち新潟県長岡市親沢町を削る。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法荒木字渕ケ谷八八三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町福見字家奥八〇、字シムラ八二の一、八四、出石町令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和四三二一四三二一事業地七・一号国営越後丘陵公園事業施行期間自平成三年二月二十日至令和十年三月三十一日収用の部分平成三年建設省告示第二百四十八号、平成八年建設省告示第四百四十二号、平成十三交通省告示第三百八十五号、平成二十五年国土交通省告示第二百九十八号、平成三十年国土交通年国土交通省告示第四百三十五号、平成十五年国土交通省告示第三百二十九号、平成二十年国土施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称平成三年建設省告示第二百四十八号長岡都市計画公園事業九・次のとおり告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百五十四号の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称国土交通大臣一号明治記念大磯邸園事業施行期間自平成三十一年二月十三日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十一年大磯町告示第十二号大磯都市計画公園事業八・四・〇農林水産省告示第三百三十五号〇農林水産省告示第三百三十七号〇農林水産省告示第三百三十九号の指定をする。
の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町羽尻一保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町暮坂令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林もって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造業者又は輸入業者の氏名及び住所令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和剤25008イミベンコナゾール乳マネージ乳剤長佐野健一東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社代表取締役社森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年二月四日付けを二十五条第一項の規定により、次のように保安林令和八年三月十一日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第次のとおり告示する。
国土交通大臣金子恭之る。
)〇農林水産省告示第三百三十八号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇国土交通省告示第三百五十三号の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画道路陥没事故に係る災害流域下水道管の破損に起因する埼玉県八潮市でら令和八年六月十一日ま令和七年一月二十九日か災害名地域指定の期間ものとする。
令和八年三月十一日経済産業大臣赤澤亮正字ウシワ六、六の三、六の五、六の七、六の九25009
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る件)の全部を次のように改正し、令和八年三月十二日から施行する。
和七年経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定す中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令〇経済産業省告示第二十二号25010ベンタゾン液剤バサグラン・スカイ液東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号剤役社長ディマトスゼイダムハシビBASFジャパン株式会社代表取締キサム粒剤ロール・インピルフルクロラントラニリプ箱粒剤友化学株式会社社長水戸信彰フェルテラモンガレス東京都中央区日本橋二丁目7番1号住〇国土交通省告示第三百五十五号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第三百五十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の金原沢B規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二 砂防法第二条の土地の表示で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十静岡県浜松市天竜区石神の区域内の土地のう二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日ち、次の一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地の区国土交通大臣 金子 恭之域一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称新梨川天川谷川二 砂防法第二条の土地の表示滋賀県高島市安曇川町上古賀の区域内の土地のうち、次の一点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十九年建設省告示第七号で指定した天川に掲げる土地の区域を除く。
)砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之奥南川点北緯東経点北緯東経二 砂防法第二条の土地の表示二 砂防法第二条の土地の表示1 3453594124 137462578191 3522359375 13558268056山梨県西八代郡市川三郷町下川の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結ん2 3453593438 137462612652 3522359531 13558267247だ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地3 3453596716 137462620343 3522391125 13558276293点北緯東経宮崎県児湯郡新富町大字三納代の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域4 3453598710 137462649205 3454000866 137462713816 3454000810 137462730864 3522418695 135582715791 3204539354 131290143065 3522428571 135582895792 3204555134 131290178816 3522448599 135582894253 3204562458 131290220107 3522466929 135582981134 3204562034 131290229427 3453594476 137462846498 3522480123 135582963468 3453584337 137462922999 3522496939 13558263628号
第報官日曜水日
月
年
和令
の区域(昭和六十一年建設省告示第六百六十四号で指定した同号二に掲げる土地の区域及び昭和四十二年建設省告示第九百九十九号で指定した新梨川に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3532186047 138350155662 3532185593 138350126383 3532190670 138350045754 3532197909 138350017695 3532204054 138350032066 3532201330 138350156067 3532201225 138350211088 3532193972 138350221949 3532188686 138350201459 3453584786 13746287222101112131415163453585046 137462717333453585106 137462698933453591102 137462607183453592260 137462641853453593045 137462637883453591644 137462598883453593178 13746257542〇国土交通省告示第三百五十六号〇国土交通省告示第三百五十七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日令和八年三月十一日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之10111213141516171819202122233522505103 135582723273522499652 135583048923522482631 135583164813522480447 135583235023522490987 135583692813522488820 135583700703522478202 135583491253522469083 135583216063522417440 135583128213522407073 135583320903522397599 135583120033522364879 135583088163522352242 135583051973522356162 135582847855 3204571828 131290294676 3204573340 131290358417 3204578119 131290349948 3204593271 131290529729 3204599596 131290701311011121314153205004714 131290876873204598272 131290901393204565964 131290479753204561026 131290365313204531456 131290210493204530535 13129018078〇国土交通省告示第三百五十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣 金子 恭之令和 年 月 日 水曜日官報第 号を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十二号次に掲げる土地に存する標柱一号から四十二高田川左支渓二砂防法第二条の土地の表示づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百六十号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の藤野六一六番一地先道路敷一号から四号まで北海道札幌市南区線に囲まれた土地の区域号で指定した土地の境界線に沿って結んだを平成二十九年国土交通省告示第百七十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から四北海道札幌市南区線に囲まれた土地の区域オカバルシ川
砂防法第二条の土地の表示
舞五六番一五号から十号まで二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四六番一二号から四号まで号で指定した土地の境界線に沿って結んだを令和二年国土交通省告示第千四百五十三号までを順次結んだ線及び標柱五号と十号ロ次に掲げる土地に存する標柱五号から十北海道札幌市南区
舞四五番一一号線に囲まれた土地の区域号で指定した土地の境界線に沿って結んだを令和二年国土交通省告示第千四百五十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から四54321点44
20
074901
142
23
035734
44
20
073916
142
23
042799
44
20
081306
142
23
046120
44
20
090462
142
23
061977
44
20
109610
142
23
068605
北緯東経弥生一の沢川
砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第三百六十一号一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一七三二番三十八号から四十二号までの区域及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から十四点までを順次結んだ線北海道名寄市字弥生の区域内の土地のう字遊居谷一七三三番地先里道敷一七三三番七号五号まで二十八号から三十七号二十六号及び二十字戸矢倉三一七二番五三十二号から十四号まで三一七〇番三十六号及び三十三一六八番二十四号及び二十五号三一六三番三一六一番三号まで二十一号から二十十九号及び二十号三一七二番五四十七号及び十八号一七三五番地先里道敷一七五〇番一七五〇番地先河川敷一七五〇番一号十五号及び十六号五号号まで及び六号から十一二号から四号まで
舞川
砂防法第二条の土地の表示字空地一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称和歌山県新宮市高田1413121110987654321点域43
48
545319
143
51
127494
43
48
550132
143
51
119749
43
48
543133
143
51
106084
43
48
574512
143
51
096773
43
48
572603
143
51
087866
43
48
551254
143
51
091357
43
48
530584
143
51
087401
43
48
522384
143
51
088114
43
48
521339
143
51
111665
北緯東経神社の沢川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区次の一点から十四点までを順次結んだ線及び北海道北見市大正の区域内の土地のうち、121110987654321点35
44
119783
138
31
100346
35
44
123672
138
31
114040
35
44
128165
138
31
118575
35
44
149248
138
31
120025
35
44
152744
138
31
112100
35
44
153060
138
31
111642
35
44
154632
138
31
108180
35
44
150348
138
31
106184
35
44
130802
138
31
089646
35
44
127837
138
31
093612
35
44
116091
138
31
093968
35
44
116141
138
31
096589
北緯東経1413121110987644
20
159145
142
23
090757
二砂防法第二条の土地の表示44
20
108103
142
23
087457
44
20
141004
142
23
100313
と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点山梨県甲斐市打返の区域内の土地のうち、次44
20
174573
142
23
075236
44
20
178935
142
23
049004
44
20
129087
142
23
055692
44
20
112722
142
23
060964
打返沢一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十44
20
095369
142
23
056675
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの44
20
085533
142
23
040449
〇国土交通省告示第三百六十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の43
48
539201
143
51
121367
〇国土交通省告示第三百六十三号43
48
522252
143
51
119923
43
48
531778
143
51
122138
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之43
48
523172
143
51
133496
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十43
48
526367
143
51
137797
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の3506108675 13255326042一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称東浦戸川6 3346316399 132521319383506109943 13255327803 砂防法第二条の土地の表示7 3346316451 13252127818一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称下鷹ノ谷川二 砂防法第二条の土地の表示島根県仁多郡奥出雲町上阿井の区域内の土地のうち、次の一点から四十九点までを順次結んだ線及び一点と四十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域号
第報官日曜水日
月
年
和令
点北緯東経1 3506075220 132554031382 3506073997 132554028253 3506074001 132554022014 3506074012 132554003565 3506074027 132553980176 3506073878 132553966477 3506073806 132553956888 3506073691 132553941719 3506073455 1325539103210111213141516171819202122233506072687 132553911203506072409 132553894783506071531 132553872003506071437 132553846223506071393 132553823173506070959 132553795813506073599 132553732883506072820 132553656183506076867 132553587083506079799 132553617433506083416 132553529443506091482 132553472993506098302 132553298783506105146 1325532919824252627282930313233343536373839404142434445464748493506103382 132553359873506097230 132553507873506090421 132553609953506085595 13255369613愛媛県今治市大三島町浦戸の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経3506086894 132553725731 3412563882 132574827593506084516 132553757472 3412559849 132574858033506080711 132553781213 3412556742 132574958763506078402 132553779604 3412552255 132574961233506078077 132553778015 3412547515 132574878773506076437 132553817436 3412548791 132574815403506076934 132553833567 3412533033 132574726663506080317 132553829663506080093 132553858163506079255 132553892843506077080 132553895353506077195 132553916253506077226 132553921233506077387 132553945968 3412549694 132574588839 3412555608 13257461435101112133412560897 132574694703412568312 132574681163412572446 132574676523412571571 13257474823二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3506077517 13255396227別府川3506077650 132553989023506077732 132554005343506077554 132554029923506077323 132554029323506077427 13255404049〇国土交通省告示第三百六十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣 金子 恭之 砂防法第二条の土地の表示愛媛県東温市下林の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3346339097 132521405492 3346336772 132521446298 3346319042 132521244629 3346315919 1325212152410111213141516171819203346303055 132521219323346303163 132521159013346314069 132521135553346316131 132521072333346318135 132521068313346323300 132521189513346325371 132521162703346329545 132521171093346330299 132521233383346340720 132521348823346339270 13252140220〇国土交通省告示第三百六十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之ボンケラノ沢二 砂防法第二条の土地の表示福島県東白川郡棚倉町大字大梅の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を平成二十四年国土交通省告示第二百十号で指定した同号三に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域3 3346332827 13252144345点北緯東経4 3346321819 132521335821 3659380229 140191776835 3346318441 132521342002 3659377634 1401918014233
04
097488
130
51
432835
令和八年三月十一日防衛大臣小泉進次郎
で図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所4321点1211109876543令和 年 月 日 水曜日官報第 号
指定した迫間川に掲げる土地の区域を除く。
)(昭和二十九年建設省告示第千二百六十七号で点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一熊本県菊池市班蛇口の区域内の土地のうち、迫間川二二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第三百六十六号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一日時令和八年三月十七日及び同月十八日(予日〇八〇〇から一七〇〇まで備、同月十九日から同月二十二日)の毎防衛大臣小泉進次郎36
59
376495
140
19
171418
令和八年三月十一日36
59
373999
140
19
175010
〇防衛省告示第六十四号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
33
04
082980
130
51
429533
〇防衛省告示第六十五号数値である。
33
04
092518
130
51
428914
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
33
04
071814
130
51
427271
三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
北緯東経二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚36
59
372888
140
19
179979
36
59
373513
140
19
189844
36
59
378902
140
19
205860
36
59
380954
140
19
206013
36
59
380967
140
19
201082
36
59
378384
140
19
195679
36
59
376351
140
19
188757
36
59
376299
140
19
184269
1211109876533
04
077436
130
51
437874
33
04
083827
130
51
433231
33
04
091062
130
51
433556
33
04
094966
130
51
437302
33
04
107773
130
51
438972
沿道区域令和八年三月十一日路線名百四号道路の種類一般国道東北地方整備局長西村拓同市長苗代二丁目二六番一一ま八戸市根城四丁目一番二九から九・九五メートル二・六一九キロメートル電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の〇東北地方整備局告示第三十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三三度三四分二九秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度五七分〇一秒
北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒
北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度三三分〇六秒
北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に
及び
を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で
及び
を結んだ線から南側は海トル以下並びに
及び
を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、
及び
を結んだ線か地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇防衛省告示第六十六号地系の数値である。
の〇六〇〇から一八〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四日時令和八年三月十九日(予備、同月二十日)令和八年三月十一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚33
04
118278
130
51
431546
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ施する。
33
04
115321
130
51
429684
33
04
108871
130
51
433472
日時令和八年三月十九日(予備、同月二十日)実施艦自衛艦十隻区域野島埼南方の次の
から
までの七地点を順次結んだ線並びに
及び
の二地点等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶の〇六〇〇から一八〇〇までその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和 年 月 日 水曜日官四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし供用開始の期日令和八年三月十一日五十七号熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻六七六番地内本河川国道事務所九州地方整備局及び同局熊都市計画事業の種類及び名称平成二十四年関東地方整備局告示第百四号野田都市計画道路事業その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
三・四・二十号今上木野崎線、三・五・二十一号亀山宿里線及び三・四・十二号宮崎山崎線令和八年三月十一日九州地方整備局長垣下禎裕事業施行期間自平成二十四年三月二十八日至令和十五年三月三十一日路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十一日施行者の名称千葉県規定に基づき、告示する。
関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第六十六号図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和八年三月十一日(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地から同市大字市川町字和野前山一七番二〇まで)野前山一七番二〇まで(八戸市長苗代二丁目二六番一一八戸市長苗代二丁目二六番一一から同市大字市川町字和一般国道四十五号電柱道路の路線名届出対象区域に接続する工作物東北地方整備局長西村拓
〇東北地方整備局告示第三十六号図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十二日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律丁目二六番一一まで)報八戸市根城四丁目一番二九から同市長苗代二丁目二六番一一まで(八戸市根城四丁目一番二九から同市長苗代二(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地道路の路線名一般国道百四号届出対象区域に接続する電柱第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日東北地方整備局長西村拓工作物路線名供用開始の区間図面縦覧場所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日近畿地方整備局長齋藤博之〇九州地方整備局告示第二十九号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻六七六番地内前後二一・〇六〜三七・八八二〇・四五〜三六・六〇メートル〇・一一三〇・一一三キロメートル区道路の区域令和八年三月十一日路線名五十七号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇九州地方整備局告示第二十八号供用開始の期日令和八年三月十一日番一まで歌山河川国道事務所四十二号有田市
堂字大芝六四九番一から同市
堂字大芝六七九近畿地方整備局及び同局和第 号〇東北地方整備局告示第三十五号〇近畿地方整備局告示第十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所令和八年三月十二日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一七番二〇までから同市大字市川町字和野前山八戸市長苗代二丁目二六番一一五・八〇メートル三・九八三キロメートル電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の
沿道区域令和八年三月十一日路線名四十五号道路の種類一般国道東北地方整備局長西村拓七九番一まで有田市
堂字大芝六四九番一から同市
堂字大芝六前後一二・二六〜一四・三七一一・六四〜一四・〇〇メートル〇・〇八三〇・〇八三キロメートル
区道路の区域令和八年三月十一日路線名四十二号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之〇東北地方整備局告示第三十四号〇近畿地方整備局告示第十五号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)令和 年 月 日 水曜日〇叙位従五位に叙する(各通)(宮城県美里町議会議員)渋谷晃一中村勵加藤廣輝川越康男渡邊櫻井河原康雄功紀賢三北出稲田隆一昭彦小林亀田正巳光重叙位・叙勲兼官を免ずる(三月九日)判所判事村田斉志事務代理を免ずる(以上三月八日)(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特同城内実大臣としての指定を解く規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務官経済産業大臣赤澤亮正帰朝につき内閣法第十条の国務大臣城内実報第 号
内閣〇経済産業大臣臨時代理解職人事異動質問主意書提出参議院りこ提出)(第五号)及び該当性の基準に関する質問主意書(石垣の「力又は威圧による一方的な現状変更」の定義電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第四号)三月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送意書(福島みずほ提出)(第一〇号)た。
ホルムズ海峡を巡る情勢と存立危機事態の関係三月九日議員から次の質問主意書が提出され福島県におけるがんの多発状態に関する質問主に関する質問主意書(
元清美提出)(第九号)国会事項正五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)丸山中西庸行俊博居原田順司三塚濱瀬重山吉村高橋佐藤小松孝宏一雄明興明井ノ下実雄
浦清水後藤上野一雄正美一洋隆治久治清定邦雄舟倉高田齋藤向後安井日野鈴木武則克重勲征保武夫天亨森田中繁巳由夫矢嶋豊田正一隆之
占用の制限の開始の期日令和八年三月十二日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻六七六番地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年三月十一日
占用を制限する区域路道路線の種名類五十七号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕従七位に叙する(以上二月三日)(福岡教育大学名誉教授)角正武保坂茂昭官庁事項齋藤豊その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
九州地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)川北岩夫藤田賢一官庁報告正六位に叙する(各通)松浦染野勝野岡伊藤青山一之昌義清武彦憲明圭吾丸山中村黒下香川江澤石田勝治勝夫義雄努和男政利永島陣内帷子江端義貞文浩敏幸茂瑞宝中綬章を授ける(一等陸佐)瑞宝双光章を授ける(各通)中村勝夫松浦一之小川建士山本佐藤勝野藤則清美清板垣登志夫(神戸大学名誉教授)加古敏之瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二日)従五位に叙する(各通)(一等陸佐)従四位に叙する(各通)正四位に叙する(各通)宮島彰山本孫春永田佐藤昭男清美従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上二月二日)瓜生敏男佐々木朔郎田口一衛(神戸大学名誉教授)(鹿児島大学名誉教授)中谷加古宗弘敏之山崎堀内田村酒井金澤石岡淳三利男郁夫眞人肇宏山本松村豊本庄司狩谷奥村裕幸芳彦昭大和夫顕祥豊森岡西口田代城戸嘉住忠昭正秀乗夫秀明熊二山本竹下安藤藤則哲也市人牧小川勝治建士山田酒井敏夫昭夫瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(以上二月四日)稲田昭彦亀田光重堀内加藤利男廣輝松村狩谷芳彦和夫三星石岡眞人博山本田村裕幸道男旭日双光章を授ける〇叙勲(宮城県美里町議会議員)旭日双光章を授ける(二月二日)従六位に叙する(各通)(二月八日)山田博高田克重櫻井功紀正七位に叙する従六位に叙する(二月六日)従七位に叙する(各通)(以上二月四日)渡邊嘉夫大木柾己平野忠夫津田隆英藤田桂太郎加納嘉彦御祝電時二十九分還幸啓になった。
九日御祝電を発せられた。
ジョゼ・セグーロ閣下の大統領就任につき、三月天皇陛下は、ポルトガル大統領アントニオ・行幸啓戦のため、東京ドーム(文京区)へ行幸啓、同十東京プール「日本対オーストラリア」を御観ワールドベースボールクラシック一次ラウンド上、三月八日午後五時二十六分御出門、二〇二六天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の皇室事項瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月四日)加納嘉彦中山忍吉村孝宏瑞宝中綬章を授ける平野豊田忠夫隆之居原田順司中西後藤俊博一洋日野齋藤武夫豊瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月三日)(福岡教育大学名誉教授)角正武陣内牛島義貞義之保坂帷子茂昭文浩金村康義労働最低工賃の改正決定に関する公示山梨労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県電気機械器具製造業最低工賃(令和5年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月 11 日山梨労働局長 岩﨑充山梨県電気機械器具製造業最低工賃1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額品目工程規格金額ビニル線端末加工 より及び予備はんだ付け芯線の断面積が03平方ミリメ ー ト ル 以 上 20 平 方 ミ リメートル以下のもの1か所につき72銭コイルコネクターからげ(1か所につき、4回以内からげて切るものに限る)差し(リード線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう)4 効力発生の日 令和8年4月10日線径03ミリメートル以上12ミリメートル以下のもの1か所につき1円08銭1端子につき63銭公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
月
年
和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算協定認可令和8年(ヒ)第1号新潟市中央区寄居町332番地18新潟シティビル3階清算株式会社 株式会社猪子場管財代表清算人 村山 雄亮1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 次の協定を認可する。
特別清算開始協定令和7年(ヒ)第2107号東京都江東区有明3丁目7番26号清算株式会社 株式会社ピットアース代表清算人 田中寿一郎1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
第1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
第2 各協定債権者は、前項の規定による弁済東京地方裁判所民事第20部を受けたときは、清算株式会社に対し、各令和8年(ヒ)第1号岡山県倉敷市連島町鶴新田880番地の4清算株式会社 株式会社オクトス代表清算人 三宅 和惠1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所倉敷支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1013号名古屋市港区宝神1丁目128番地清算株式会社 KRC管財株式会社1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第3031号大阪府吹田市岸部南3丁目34番68号清算株式会社 株式会社ASL1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3033号大阪府東大阪市宝町7番9号清算株式会社 藤田電業株式会社1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
第3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上新潟地方裁判所民事部別紙 協定債権額(議決権額)一覧債権者名協定債権額1 三条信用金庫49027840(本成寺支店)2 ㈱日本政策金融公庫23938311(さいたま支店)3 新潟県信用保証協会57876878(県央支店)大阪地方裁判所第6民事部合計130843029令和7年(ヒ)第2号山口県下関市丸山町3丁目2番5号清算株式会社 株式会社油政商店代表清算人 山根 享海1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則号
第報官日曜水日
月
年
和令
1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社油政商店(以下「清算株式会社」という)に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)3 新たな財産が発見された場合の取扱い前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価によって弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)鹿児島地方裁判所加治木支部再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第2号和歌山県海草郡紀美野町国木原551番地14再生債務者 国木原開発株式会社決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者の株式の取得に関する定め再生債務者は、下記のとおり再生債務者の発行済株式の全てを無償で取得した上、後記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日に、当該株式を全て消却する。
以上山口地方裁判所下関支部記 取得する株式の数3 募集株式を引き受ける者の募集に関する定め再生債務者は、下記のとおり募集株式を引き受ける者を募集し、募集株式を株式会社GADSPORTS JAPAN(和歌山県海草郡紀美野町国木原55114)に割り当てる。
記 募集株式の数普通株式100株 募集株式の払込金額募集株式1株につき1万円 募集株式と引換えにする金銭の払込期間認可決定確定の翌日から1週間以内 増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額金100万円増加する資本準備金の額金0円 その他の事項認可決定確定後の初回の新株発行としては上記のとおりであるが、令和8年9月末を予定している預託金債権者及び一般債権者に対する弁済(一括弁済を選択した債権者については一括弁済日、分割弁済を選択した債権者については第1回目の弁済日)よりも前に、金9800万円の追加の増資を予定している。
令和8年2月27日 和歌山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号鹿児島県霧島市国分下井2988番地清算株式会社 株式会社稲満会代表清算人 稲満 靖紀1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義本協定において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金債権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
全ての発行済み株式である普通株式1万再生手続終結株 再生債務者が上記記載の株式を取得する日後記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日2 資本金の額の減少に関する定め再生債務者は、資本金の額を下記のとおり減少させる。
記 減少する資本金の額資本金1億円全額 資本金の額の減少が効力を生ずる日後記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、令和八年六月十九日までにお申し出下さい。
令和八年三月十一日埼玉県上尾市緑丘一丁目九番五号(甲)医療法人社団榎本会理事長 榎本 信行東京都港区高輪三丁目五番二〇号グランドメゾン高輪台一階(乙)医療法人社団東京榎本会理事長 榎本 信行合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和八年一月八日掲載頁 六十四頁(号外第四号)(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和八年三月十一日兵庫県尼崎市潮江一丁目一五番三号(甲)クレハ薬品商事株式会社代表取締役 吉川 正男大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町三丁二番三〇号(乙)有限会社高橋薬局取締役 吉川 正男令和 年 月 日 水曜日です。
令和八年三月十一日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二四七頁(号外第一六九号)ンヒルズMORIタワー三六階東京都港区愛宕二丁目五番一号愛宕グリー(甲)株式会社ARCALISホールディングス代表取締役藤澤朋行です。
(甲)掲載官報官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりそれを承継させることにいたしました。
報する吸収分割契約書記載の権利義務を承継し乙はCALISの株式の保有及び管理事業に関して有左記会社は吸収分割して甲は乙の株式会社AR第 号(乙)掲載官報令和八年三月十一日福岡市博多区山王一丁目一二番一九号掲載の日付令和七年十二月十六日掲載頁六十三頁(号外第二七四号)掲載の日付令和七年十二月八日掲載頁九十二頁(号外第二六八号)山口県下関市豊浦町大字小串一〇〇〇八番代表取締役吉川正男(甲)株式会社ニック吸収分割公告地一七五代表取締役平尾真(乙)株式会社豊浦薬局当社は、株式会社に組織変更することにいたしの総社員の同意の取得は令和八年三月三日に終了当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役中村大輔この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲株式会社相川エクイティマネジメントました。
しております。
ました。
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町九〇八番地(乙)アクセリード株式会社ました。
東京都港区愛宕二丁目五番一号愛宕グリー組織変更公告ンヒルズMORIタワー二一階当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告代表取締役池浦義典組織変更後の商号は株式会社烽火とします。
効力発生日は令和八年四月二十日であり、当社組織変更公告令和八年三月十一日東京都世田谷区成城三丁目一〇番三四号合同会社Basethree代表社員長瀬元三郎愛知県名古屋市中区栄三丁目二七番七号にいたしました。
とします。
資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
万五千五百七十七円、資本準備金の額を金十七億この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を金十七億六千五百四十六令和八年三月十一日六千五百四十六万五千五百七十六円減少することヒロモリパートナーズ合同会社この決定に対し
令和 年 月 日 水曜日〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件諸事項(同三五五〜三五八、三六一〜三六六)
〔公告〕〇道路に関する件(防衛六四〜六六)〇道路に関する件〇都市計画に関する件(関東地方整備局六六)〇道路に関する件(近畿地方整備局一五、一六)(九州地方整備局二八、二九)(東北地方整備局三三〜三六)(同三五九、三六〇)〇海上における射撃訓練を実施する件
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係
全部を改正する件(経済産業二二)最低工賃の改正決定に関する公示〇都市計画に関する件官(国土交通三五三、三五四)
(山梨労働局最低工賃公示一)
〇砂防法第二条の土地を指定する件戸籍が滅失した件(法務省告示配四三)
労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇
312
三二一
312
三二一及び樹種及び樹種指定の目的字添越八五ものとする。
指定施業要件の指定をする。
立木の伐採の方法保安林の所在場所
る(。
「)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和八年三月十一日農林水産大臣令和八年三月十一日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字セバト一二〇〇、一二〇六(次の図に示す部分に限る。
)、字兵ノ谷一二一〇の一(次の図に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木その他告示〇農林水産省告示第三百三十一号主伐に係る伐採種は、定めない。
〇農林水産省告示第三百三十二号主伐に係る伐採種は、定めない。
備え置いて縦覧に供する。
)兵庫県豊岡市城崎町飯谷兵庫県豊岡市日高町万場次のとおりとする。
次のとおりとする。
示す部分に限る。
)保安林の所在場所立木の伐採の方法水源の涵かん養水源の涵かん養の指定をする。
指定施業要件ものとする。
指定の目的鈴木鈴木憲和憲和る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法一一の二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町八代字堂沼一〇九、一一〇、字袋谷一一一の一、一令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第三百三十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三の三、二三の四三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町殿字古ヤノ谷一五の一、一六、字須山二三の一、二令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
〇農林水産省告示第三百三十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 水曜日第 号
立木の伐採の方法字喜十郎谷一八二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町羽尻令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和官二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第三百三十六号報庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
立木の伐採の方法字寺谷一四二の四三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
)る。
)使用の部分なし庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す省告示第九百七十六号の事業地のうち新潟県長岡市親沢町を削る。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法荒木字渕ケ谷八八三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町福見字家奥八〇、字シムラ八二の一、八四、出石町令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和四三二一四三二一事業地七・一号国営越後丘陵公園事業施行期間自平成三年二月二十日至令和十年三月三十一日収用の部分平成三年建設省告示第二百四十八号、平成八年建設省告示第四百四十二号、平成十三交通省告示第三百八十五号、平成二十五年国土交通省告示第二百九十八号、平成三十年国土交通年国土交通省告示第四百三十五号、平成十五年国土交通省告示第三百二十九号、平成二十年国土施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称平成三年建設省告示第二百四十八号長岡都市計画公園事業九・次のとおり告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百五十四号の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称国土交通大臣一号明治記念大磯邸園事業施行期間自平成三十一年二月十三日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十一年大磯町告示第十二号大磯都市計画公園事業八・四・〇農林水産省告示第三百三十五号〇農林水産省告示第三百三十七号〇農林水産省告示第三百三十九号の指定をする。
の指定をする。
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町羽尻一保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町暮坂令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林もって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造業者又は輸入業者の氏名及び住所令和八年三月十一日農林水産大臣鈴木憲和剤25008イミベンコナゾール乳マネージ乳剤長佐野健一東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社代表取締役社森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年二月四日付けを二十五条第一項の規定により、次のように保安林令和八年三月十一日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第次のとおり告示する。
国土交通大臣金子恭之る。
)〇農林水産省告示第三百三十八号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇国土交通省告示第三百五十三号の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画道路陥没事故に係る災害流域下水道管の破損に起因する埼玉県八潮市でら令和八年六月十一日ま令和七年一月二十九日か災害名地域指定の期間ものとする。
令和八年三月十一日経済産業大臣赤澤亮正字ウシワ六、六の三、六の五、六の七、六の九25009
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る件)の全部を次のように改正し、令和八年三月十二日から施行する。
和七年経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定す中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令〇経済産業省告示第二十二号25010ベンタゾン液剤バサグラン・スカイ液東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号剤役社長ディマトスゼイダムハシビBASFジャパン株式会社代表取締キサム粒剤ロール・インピルフルクロラントラニリプ箱粒剤友化学株式会社社長水戸信彰フェルテラモンガレス東京都中央区日本橋二丁目7番1号住〇国土交通省告示第三百五十五号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第三百五十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の金原沢B規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二 砂防法第二条の土地の表示で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十静岡県浜松市天竜区石神の区域内の土地のう二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日ち、次の一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地の区国土交通大臣 金子 恭之域一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称新梨川天川谷川二 砂防法第二条の土地の表示滋賀県高島市安曇川町上古賀の区域内の土地のうち、次の一点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十九年建設省告示第七号で指定した天川に掲げる土地の区域を除く。
)砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之奥南川点北緯東経点北緯東経二 砂防法第二条の土地の表示二 砂防法第二条の土地の表示1 3453594124 137462578191 3522359375 13558268056山梨県西八代郡市川三郷町下川の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結ん2 3453593438 137462612652 3522359531 13558267247だ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地3 3453596716 137462620343 3522391125 13558276293点北緯東経宮崎県児湯郡新富町大字三納代の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域4 3453598710 137462649205 3454000866 137462713816 3454000810 137462730864 3522418695 135582715791 3204539354 131290143065 3522428571 135582895792 3204555134 131290178816 3522448599 135582894253 3204562458 131290220107 3522466929 135582981134 3204562034 131290229427 3453594476 137462846498 3522480123 135582963468 3453584337 137462922999 3522496939 13558263628号
第報官日曜水日
月
年
和令
の区域(昭和六十一年建設省告示第六百六十四号で指定した同号二に掲げる土地の区域及び昭和四十二年建設省告示第九百九十九号で指定した新梨川に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3532186047 138350155662 3532185593 138350126383 3532190670 138350045754 3532197909 138350017695 3532204054 138350032066 3532201330 138350156067 3532201225 138350211088 3532193972 138350221949 3532188686 138350201459 3453584786 13746287222101112131415163453585046 137462717333453585106 137462698933453591102 137462607183453592260 137462641853453593045 137462637883453591644 137462598883453593178 13746257542〇国土交通省告示第三百五十六号〇国土交通省告示第三百五十七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日令和八年三月十一日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之10111213141516171819202122233522505103 135582723273522499652 135583048923522482631 135583164813522480447 135583235023522490987 135583692813522488820 135583700703522478202 135583491253522469083 135583216063522417440 135583128213522407073 135583320903522397599 135583120033522364879 135583088163522352242 135583051973522356162 135582847855 3204571828 131290294676 3204573340 131290358417 3204578119 131290349948 3204593271 131290529729 3204599596 131290701311011121314153205004714 131290876873204598272 131290901393204565964 131290479753204561026 131290365313204531456 131290210493204530535 13129018078〇国土交通省告示第三百五十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣 金子 恭之令和 年 月 日 水曜日官報第 号を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十二号次に掲げる土地に存する標柱一号から四十二高田川左支渓二砂防法第二条の土地の表示づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百六十号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の藤野六一六番一地先道路敷一号から四号まで北海道札幌市南区線に囲まれた土地の区域号で指定した土地の境界線に沿って結んだを平成二十九年国土交通省告示第百七十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から四北海道札幌市南区線に囲まれた土地の区域オカバルシ川
砂防法第二条の土地の表示
舞五六番一五号から十号まで二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四六番一二号から四号まで号で指定した土地の境界線に沿って結んだを令和二年国土交通省告示第千四百五十三号までを順次結んだ線及び標柱五号と十号ロ次に掲げる土地に存する標柱五号から十北海道札幌市南区
舞四五番一一号線に囲まれた土地の区域号で指定した土地の境界線に沿って結んだを令和二年国土交通省告示第千四百五十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から四54321点44
20
074901
142
23
035734
44
20
073916
142
23
042799
44
20
081306
142
23
046120
44
20
090462
142
23
061977
44
20
109610
142
23
068605
北緯東経弥生一の沢川
砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第三百六十一号一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一七三二番三十八号から四十二号までの区域及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から十四点までを順次結んだ線北海道名寄市字弥生の区域内の土地のう字遊居谷一七三三番地先里道敷一七三三番七号五号まで二十八号から三十七号二十六号及び二十字戸矢倉三一七二番五三十二号から十四号まで三一七〇番三十六号及び三十三一六八番二十四号及び二十五号三一六三番三一六一番三号まで二十一号から二十十九号及び二十号三一七二番五四十七号及び十八号一七三五番地先里道敷一七五〇番一七五〇番地先河川敷一七五〇番一号十五号及び十六号五号号まで及び六号から十一二号から四号まで
舞川
砂防法第二条の土地の表示字空地一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称和歌山県新宮市高田1413121110987654321点域43
48
545319
143
51
127494
43
48
550132
143
51
119749
43
48
543133
143
51
106084
43
48
574512
143
51
096773
43
48
572603
143
51
087866
43
48
551254
143
51
091357
43
48
530584
143
51
087401
43
48
522384
143
51
088114
43
48
521339
143
51
111665
北緯東経神社の沢川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区次の一点から十四点までを順次結んだ線及び北海道北見市大正の区域内の土地のうち、121110987654321点35
44
119783
138
31
100346
35
44
123672
138
31
114040
35
44
128165
138
31
118575
35
44
149248
138
31
120025
35
44
152744
138
31
112100
35
44
153060
138
31
111642
35
44
154632
138
31
108180
35
44
150348
138
31
106184
35
44
130802
138
31
089646
35
44
127837
138
31
093612
35
44
116091
138
31
093968
35
44
116141
138
31
096589
北緯東経1413121110987644
20
159145
142
23
090757
二砂防法第二条の土地の表示44
20
108103
142
23
087457
44
20
141004
142
23
100313
と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点山梨県甲斐市打返の区域内の土地のうち、次44
20
174573
142
23
075236
44
20
178935
142
23
049004
44
20
129087
142
23
055692
44
20
112722
142
23
060964
打返沢一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十44
20
095369
142
23
056675
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの44
20
085533
142
23
040449
〇国土交通省告示第三百六十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の43
48
539201
143
51
121367
〇国土交通省告示第三百六十三号43
48
522252
143
51
119923
43
48
531778
143
51
122138
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之43
48
523172
143
51
133496
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十43
48
526367
143
51
137797
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の3506108675 13255326042一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称東浦戸川6 3346316399 132521319383506109943 13255327803 砂防法第二条の土地の表示7 3346316451 13252127818一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称下鷹ノ谷川二 砂防法第二条の土地の表示島根県仁多郡奥出雲町上阿井の区域内の土地のうち、次の一点から四十九点までを順次結んだ線及び一点と四十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域号
第報官日曜水日
月
年
和令
点北緯東経1 3506075220 132554031382 3506073997 132554028253 3506074001 132554022014 3506074012 132554003565 3506074027 132553980176 3506073878 132553966477 3506073806 132553956888 3506073691 132553941719 3506073455 1325539103210111213141516171819202122233506072687 132553911203506072409 132553894783506071531 132553872003506071437 132553846223506071393 132553823173506070959 132553795813506073599 132553732883506072820 132553656183506076867 132553587083506079799 132553617433506083416 132553529443506091482 132553472993506098302 132553298783506105146 1325532919824252627282930313233343536373839404142434445464748493506103382 132553359873506097230 132553507873506090421 132553609953506085595 13255369613愛媛県今治市大三島町浦戸の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経3506086894 132553725731 3412563882 132574827593506084516 132553757472 3412559849 132574858033506080711 132553781213 3412556742 132574958763506078402 132553779604 3412552255 132574961233506078077 132553778015 3412547515 132574878773506076437 132553817436 3412548791 132574815403506076934 132553833567 3412533033 132574726663506080317 132553829663506080093 132553858163506079255 132553892843506077080 132553895353506077195 132553916253506077226 132553921233506077387 132553945968 3412549694 132574588839 3412555608 13257461435101112133412560897 132574694703412568312 132574681163412572446 132574676523412571571 13257474823二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3506077517 13255396227別府川3506077650 132553989023506077732 132554005343506077554 132554029923506077323 132554029323506077427 13255404049〇国土交通省告示第三百六十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日国土交通大臣 金子 恭之 砂防法第二条の土地の表示愛媛県東温市下林の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3346339097 132521405492 3346336772 132521446298 3346319042 132521244629 3346315919 1325212152410111213141516171819203346303055 132521219323346303163 132521159013346314069 132521135553346316131 132521072333346318135 132521068313346323300 132521189513346325371 132521162703346329545 132521171093346330299 132521233383346340720 132521348823346339270 13252140220〇国土交通省告示第三百六十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之ボンケラノ沢二 砂防法第二条の土地の表示福島県東白川郡棚倉町大字大梅の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を平成二十四年国土交通省告示第二百十号で指定した同号三に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域3 3346332827 13252144345点北緯東経4 3346321819 132521335821 3659380229 140191776835 3346318441 132521342002 3659377634 1401918014233
04
097488
130
51
432835
令和八年三月十一日防衛大臣小泉進次郎
で図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所4321点1211109876543令和 年 月 日 水曜日官報第 号
指定した迫間川に掲げる土地の区域を除く。
)(昭和二十九年建設省告示第千二百六十七号で点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一熊本県菊池市班蛇口の区域内の土地のうち、迫間川二二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第三百六十六号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月十一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一日時令和八年三月十七日及び同月十八日(予日〇八〇〇から一七〇〇まで備、同月十九日から同月二十二日)の毎防衛大臣小泉進次郎36
59
376495
140
19
171418
令和八年三月十一日36
59
373999
140
19
175010
〇防衛省告示第六十四号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
33
04
082980
130
51
429533
〇防衛省告示第六十五号数値である。
33
04
092518
130
51
428914
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
33
04
071814
130
51
427271
三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
北緯東経二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚36
59
372888
140
19
179979
36
59
373513
140
19
189844
36
59
378902
140
19
205860
36
59
380954
140
19
206013
36
59
380967
140
19
201082
36
59
378384
140
19
195679
36
59
376351
140
19
188757
36
59
376299
140
19
184269
1211109876533
04
077436
130
51
437874
33
04
083827
130
51
433231
33
04
091062
130
51
433556
33
04
094966
130
51
437302
33
04
107773
130
51
438972
沿道区域令和八年三月十一日路線名百四号道路の種類一般国道東北地方整備局長西村拓同市長苗代二丁目二六番一一ま八戸市根城四丁目一番二九から九・九五メートル二・六一九キロメートル電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の〇東北地方整備局告示第三十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三三度三四分二九秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度五七分〇一秒
北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒
北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度三三分〇六秒
北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に
及び
を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で
及び
を結んだ線から南側は海トル以下並びに
及び
を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、
及び
を結んだ線か地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇防衛省告示第六十六号地系の数値である。
の〇六〇〇から一八〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四日時令和八年三月十九日(予備、同月二十日)令和八年三月十一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚33
04
118278
130
51
431546
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ施する。
33
04
115321
130
51
429684
33
04
108871
130
51
433472
日時令和八年三月十九日(予備、同月二十日)実施艦自衛艦十隻区域野島埼南方の次の
から
までの七地点を順次結んだ線並びに
及び
の二地点等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶の〇六〇〇から一八〇〇までその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和 年 月 日 水曜日官四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし供用開始の期日令和八年三月十一日五十七号熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻六七六番地内本河川国道事務所九州地方整備局及び同局熊都市計画事業の種類及び名称平成二十四年関東地方整備局告示第百四号野田都市計画道路事業その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
三・四・二十号今上木野崎線、三・五・二十一号亀山宿里線及び三・四・十二号宮崎山崎線令和八年三月十一日九州地方整備局長垣下禎裕事業施行期間自平成二十四年三月二十八日至令和十五年三月三十一日路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十一日施行者の名称千葉県規定に基づき、告示する。
関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第六十六号図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和八年三月十一日(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地から同市大字市川町字和野前山一七番二〇まで)野前山一七番二〇まで(八戸市長苗代二丁目二六番一一八戸市長苗代二丁目二六番一一から同市大字市川町字和一般国道四十五号電柱道路の路線名届出対象区域に接続する工作物東北地方整備局長西村拓
〇東北地方整備局告示第三十六号図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十二日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律丁目二六番一一まで)報八戸市根城四丁目一番二九から同市長苗代二丁目二六番一一まで(八戸市根城四丁目一番二九から同市長苗代二(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地道路の路線名一般国道百四号届出対象区域に接続する電柱第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日東北地方整備局長西村拓工作物路線名供用開始の区間図面縦覧場所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日近畿地方整備局長齋藤博之〇九州地方整備局告示第二十九号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻六七六番地内前後二一・〇六〜三七・八八二〇・四五〜三六・六〇メートル〇・一一三〇・一一三キロメートル区道路の区域令和八年三月十一日路線名五十七号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇九州地方整備局告示第二十八号供用開始の期日令和八年三月十一日番一まで歌山河川国道事務所四十二号有田市
堂字大芝六四九番一から同市
堂字大芝六七九近畿地方整備局及び同局和第 号〇東北地方整備局告示第三十五号〇近畿地方整備局告示第十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所令和八年三月十二日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一七番二〇までから同市大字市川町字和野前山八戸市長苗代二丁目二六番一一五・八〇メートル三・九八三キロメートル電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の
沿道区域令和八年三月十一日路線名四十五号道路の種類一般国道東北地方整備局長西村拓七九番一まで有田市
堂字大芝六四九番一から同市
堂字大芝六前後一二・二六〜一四・三七一一・六四〜一四・〇〇メートル〇・〇八三〇・〇八三キロメートル
区道路の区域令和八年三月十一日路線名四十二号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之〇東北地方整備局告示第三十四号〇近畿地方整備局告示第十五号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)令和 年 月 日 水曜日〇叙位従五位に叙する(各通)(宮城県美里町議会議員)渋谷晃一中村勵加藤廣輝川越康男渡邊櫻井河原康雄功紀賢三北出稲田隆一昭彦小林亀田正巳光重叙位・叙勲兼官を免ずる(三月九日)判所判事村田斉志事務代理を免ずる(以上三月八日)(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特同城内実大臣としての指定を解く規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務官経済産業大臣赤澤亮正帰朝につき内閣法第十条の国務大臣城内実報第 号
内閣〇経済産業大臣臨時代理解職人事異動質問主意書提出参議院りこ提出)(第五号)及び該当性の基準に関する質問主意書(石垣の「力又は威圧による一方的な現状変更」の定義電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第四号)三月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送意書(福島みずほ提出)(第一〇号)た。
ホルムズ海峡を巡る情勢と存立危機事態の関係三月九日議員から次の質問主意書が提出され福島県におけるがんの多発状態に関する質問主に関する質問主意書(
元清美提出)(第九号)国会事項正五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)丸山中西庸行俊博居原田順司三塚濱瀬重山吉村高橋佐藤小松孝宏一雄明興明井ノ下実雄
浦清水後藤上野一雄正美一洋隆治久治清定邦雄舟倉高田齋藤向後安井日野鈴木武則克重勲征保武夫天亨森田中繁巳由夫矢嶋豊田正一隆之
占用の制限の開始の期日令和八年三月十二日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻六七六番地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年三月十一日
占用を制限する区域路道路線の種名類五十七号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕従七位に叙する(以上二月三日)(福岡教育大学名誉教授)角正武保坂茂昭官庁事項齋藤豊その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
九州地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)川北岩夫藤田賢一官庁報告正六位に叙する(各通)松浦染野勝野岡伊藤青山一之昌義清武彦憲明圭吾丸山中村黒下香川江澤石田勝治勝夫義雄努和男政利永島陣内帷子江端義貞文浩敏幸茂瑞宝中綬章を授ける(一等陸佐)瑞宝双光章を授ける(各通)中村勝夫松浦一之小川建士山本佐藤勝野藤則清美清板垣登志夫(神戸大学名誉教授)加古敏之瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二日)従五位に叙する(各通)(一等陸佐)従四位に叙する(各通)正四位に叙する(各通)宮島彰山本孫春永田佐藤昭男清美従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上二月二日)瓜生敏男佐々木朔郎田口一衛(神戸大学名誉教授)(鹿児島大学名誉教授)中谷加古宗弘敏之山崎堀内田村酒井金澤石岡淳三利男郁夫眞人肇宏山本松村豊本庄司狩谷奥村裕幸芳彦昭大和夫顕祥豊森岡西口田代城戸嘉住忠昭正秀乗夫秀明熊二山本竹下安藤藤則哲也市人牧小川勝治建士山田酒井敏夫昭夫瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(以上二月四日)稲田昭彦亀田光重堀内加藤利男廣輝松村狩谷芳彦和夫三星石岡眞人博山本田村裕幸道男旭日双光章を授ける〇叙勲(宮城県美里町議会議員)旭日双光章を授ける(二月二日)従六位に叙する(各通)(二月八日)山田博高田克重櫻井功紀正七位に叙する従六位に叙する(二月六日)従七位に叙する(各通)(以上二月四日)渡邊嘉夫大木柾己平野忠夫津田隆英藤田桂太郎加納嘉彦御祝電時二十九分還幸啓になった。
九日御祝電を発せられた。
ジョゼ・セグーロ閣下の大統領就任につき、三月天皇陛下は、ポルトガル大統領アントニオ・行幸啓戦のため、東京ドーム(文京区)へ行幸啓、同十東京プール「日本対オーストラリア」を御観ワールドベースボールクラシック一次ラウンド上、三月八日午後五時二十六分御出門、二〇二六天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の皇室事項瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月四日)加納嘉彦中山忍吉村孝宏瑞宝中綬章を授ける平野豊田忠夫隆之居原田順司中西後藤俊博一洋日野齋藤武夫豊瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月三日)(福岡教育大学名誉教授)角正武陣内牛島義貞義之保坂帷子茂昭文浩金村康義労働最低工賃の改正決定に関する公示山梨労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県電気機械器具製造業最低工賃(令和5年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月 11 日山梨労働局長 岩﨑充山梨県電気機械器具製造業最低工賃1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額品目工程規格金額ビニル線端末加工 より及び予備はんだ付け芯線の断面積が03平方ミリメ ー ト ル 以 上 20 平 方 ミ リメートル以下のもの1か所につき72銭コイルコネクターからげ(1か所につき、4回以内からげて切るものに限る)差し(リード線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう)4 効力発生の日 令和8年4月10日線径03ミリメートル以上12ミリメートル以下のもの1か所につき1円08銭1端子につき63銭公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
月
年
和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算協定認可令和8年(ヒ)第1号新潟市中央区寄居町332番地18新潟シティビル3階清算株式会社 株式会社猪子場管財代表清算人 村山 雄亮1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 次の協定を認可する。
特別清算開始協定令和7年(ヒ)第2107号東京都江東区有明3丁目7番26号清算株式会社 株式会社ピットアース代表清算人 田中寿一郎1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
第1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
第2 各協定債権者は、前項の規定による弁済東京地方裁判所民事第20部を受けたときは、清算株式会社に対し、各令和8年(ヒ)第1号岡山県倉敷市連島町鶴新田880番地の4清算株式会社 株式会社オクトス代表清算人 三宅 和惠1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所倉敷支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1013号名古屋市港区宝神1丁目128番地清算株式会社 KRC管財株式会社1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第3031号大阪府吹田市岸部南3丁目34番68号清算株式会社 株式会社ASL1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3033号大阪府東大阪市宝町7番9号清算株式会社 藤田電業株式会社1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
第3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上新潟地方裁判所民事部別紙 協定債権額(議決権額)一覧債権者名協定債権額1 三条信用金庫49027840(本成寺支店)2 ㈱日本政策金融公庫23938311(さいたま支店)3 新潟県信用保証協会57876878(県央支店)大阪地方裁判所第6民事部合計130843029令和7年(ヒ)第2号山口県下関市丸山町3丁目2番5号清算株式会社 株式会社油政商店代表清算人 山根 享海1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則号
第報官日曜水日
月
年
和令
1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社油政商店(以下「清算株式会社」という)に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)3 新たな財産が発見された場合の取扱い前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価によって弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)鹿児島地方裁判所加治木支部再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第2号和歌山県海草郡紀美野町国木原551番地14再生債務者 国木原開発株式会社決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者の株式の取得に関する定め再生債務者は、下記のとおり再生債務者の発行済株式の全てを無償で取得した上、後記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日に、当該株式を全て消却する。
以上山口地方裁判所下関支部記 取得する株式の数3 募集株式を引き受ける者の募集に関する定め再生債務者は、下記のとおり募集株式を引き受ける者を募集し、募集株式を株式会社GADSPORTS JAPAN(和歌山県海草郡紀美野町国木原55114)に割り当てる。
記 募集株式の数普通株式100株 募集株式の払込金額募集株式1株につき1万円 募集株式と引換えにする金銭の払込期間認可決定確定の翌日から1週間以内 増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額金100万円増加する資本準備金の額金0円 その他の事項認可決定確定後の初回の新株発行としては上記のとおりであるが、令和8年9月末を予定している預託金債権者及び一般債権者に対する弁済(一括弁済を選択した債権者については一括弁済日、分割弁済を選択した債権者については第1回目の弁済日)よりも前に、金9800万円の追加の増資を予定している。
令和8年2月27日 和歌山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号鹿児島県霧島市国分下井2988番地清算株式会社 株式会社稲満会代表清算人 稲満 靖紀1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義本協定において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金債権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
全ての発行済み株式である普通株式1万再生手続終結株 再生債務者が上記記載の株式を取得する日後記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日2 資本金の額の減少に関する定め再生債務者は、資本金の額を下記のとおり減少させる。
記 減少する資本金の額資本金1億円全額 資本金の額の減少が効力を生ずる日後記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、令和八年六月十九日までにお申し出下さい。
令和八年三月十一日埼玉県上尾市緑丘一丁目九番五号(甲)医療法人社団榎本会理事長 榎本 信行東京都港区高輪三丁目五番二〇号グランドメゾン高輪台一階(乙)医療法人社団東京榎本会理事長 榎本 信行合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和八年一月八日掲載頁 六十四頁(号外第四号)(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和八年三月十一日兵庫県尼崎市潮江一丁目一五番三号(甲)クレハ薬品商事株式会社代表取締役 吉川 正男大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町三丁二番三〇号(乙)有限会社高橋薬局取締役 吉川 正男令和 年 月 日 水曜日です。
令和八年三月十一日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二四七頁(号外第一六九号)ンヒルズMORIタワー三六階東京都港区愛宕二丁目五番一号愛宕グリー(甲)株式会社ARCALISホールディングス代表取締役藤澤朋行です。
(甲)掲載官報官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりそれを承継させることにいたしました。
報する吸収分割契約書記載の権利義務を承継し乙はCALISの株式の保有及び管理事業に関して有左記会社は吸収分割して甲は乙の株式会社AR第 号(乙)掲載官報令和八年三月十一日福岡市博多区山王一丁目一二番一九号掲載の日付令和七年十二月十六日掲載頁六十三頁(号外第二七四号)掲載の日付令和七年十二月八日掲載頁九十二頁(号外第二六八号)山口県下関市豊浦町大字小串一〇〇〇八番代表取締役吉川正男(甲)株式会社ニック吸収分割公告地一七五代表取締役平尾真(乙)株式会社豊浦薬局当社は、株式会社に組織変更することにいたしの総社員の同意の取得は令和八年三月三日に終了当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役中村大輔この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲株式会社相川エクイティマネジメントました。
しております。
ました。
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町九〇八番地(乙)アクセリード株式会社ました。
東京都港区愛宕二丁目五番一号愛宕グリー組織変更公告ンヒルズMORIタワー二一階当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告代表取締役池浦義典組織変更後の商号は株式会社烽火とします。
効力発生日は令和八年四月二十日であり、当社組織変更公告令和八年三月十一日東京都世田谷区成城三丁目一〇番三四号合同会社Basethree代表社員長瀬元三郎愛知県名古屋市中区栄三丁目二七番七号にいたしました。
とします。
資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
万五千五百七十七円、資本準備金の額を金十七億この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を金十七億六千五百四十六令和八年三月十一日六千五百四十六万五千五百七十六円減少することヒロモリパートナーズ合同会社この決定に対し