令和 年 月 日 火曜日官報第 号〇フィジー共和国政府に対する贈与に更の承認をした件政府との間の書簡の交換に関する件〇道路に関する件関する日本国政府とフィジー共和国(同三八一、三八二)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変労働る公示船員の特定最低賃金の改正決定に関す〔その他告示〕認をした件(同三八〇)

九州地方整備局公示(九州地方整備局)(外務八八)

(関東地方整備局七三)(北陸信越運輸局最低賃金公示二)

〇船舶安全法の規定に基づき、型式承ついて(気象庁)(国土交通三七六〜三七九)

水防活動用洪水予報及び警報の開始に〔省令〕関し表示すべき事項の一部を改正す境の汚染を防止するための措置等に送り状にデクロランプラスによる環〇デクロランプラスの容器、包装又はる件(厚生労働・経済産業・環境一)

〔法規的告示〕改正する省令〇デクロランプラスの取扱いに関するものを除く。
)を定める省令の一部を技術上の基準(許可製造業者に係る正する省令(環境六)〇大気汚染防止法施行規則の一部を改(厚生労働・経済産業・環境一)

〇保安林の指定をする件(同三八三〜三九〇)れた件(同三八二)〇高速自動車国道に関する件る件(同九三)げた件(農林水産三八一)〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さ〇出願公表後に品種登録出願を取り下和国政府との間の書簡の交換に関する日本国政府とコートジボワール共理機材整備計画のための贈与に関す〇大アビジャン圏における道路維持管(同九二)連合との間の書簡の交換に関する件めの贈与に関する日本国政府と国際ティのための給水施設改善計画のた〇児童福祉法施行規則の一部を改正す〇ケニア共和国におけるトゥルカナ郡る内閣府令(内閣府一一)

における難民及びホストコミュニ〔府令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)する件(同九〇)〇円借款の支出期間の延長に関する日国政府との間の口上書の交換に関す本国政府とバングラデシュ人民共和界保健機関との間の書簡の交換に関ための贈与に関する日本国政府と世ポリオ感染拡大防止及び撲滅計画の〇パプアニューギニア独立国におけるる件(同九一)

本国政府と国際連合人口基金との間ス強化計画のための贈与に関する日機関における妊産婦保健医療サービの書簡の交換に関する件(同八九)

内閣内閣府法務省官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件〇都市計画に関する件(沖縄総合事務局四)(九州地方整備局三三)〇道路に関する件(中国地方整備局二六〜二八)〇都市計画に関する件(近畿地方整備局二一、二二)続時間について定めた件(同七六)場合に想定される水深及び浸水の継に係る洪水浸水想定区域、浸水した〇利根川水系湯川、大沢川及び谷沢川

会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、めた件(同七五)裁判所水深及び浸水の継続時間について定還に係る公示関係想定される水深及び浸水の継続時間洪水浸水想定区域、浸水した場合に〔公告〕について定めた件(同七四)

諸事項〇利根川水系神流川に係る洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される官庁公示送達、河川法に基づく工作物返

〇ミクロネシア連邦における一次医療〇利根川水系鬼怒川及び男鹿川に係る〇

〇 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

令和八年三月十七日児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣高市早苗い。
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
備考表中の[]の記載は注記である。
府令〇内閣府令第十一号児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号の規定に基づき、児童福祉法も家庭庁長官に引き継がなければならなども家庭庁長官が必要と認めるものをこど明事業の業務に関する帳簿、書類その他こより認定を取り消されたときは、審査・証したとき又は第五条の二の二十二の規定に次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定附則の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これこの府令は、公布の日から施行する。
を加える。
改正後改正前省令庭庁長官に提出して審査・証明事業を廃止第五条の二の二十の廃止届出書をこども家[

]前項の場合を除くほか、認定法人は、る事項三その他こども家庭庁長官が必要と認めと。
長官に引き継ぐこと。
二審査・証明事業の業務に関する帳簿及び書類をこども家庭庁長官に引き継ぐこる事項を行わなければならない。
一審査・証明事業の業務をこども家庭庁家庭庁長官が自ら行う場合には、次に掲げ第五条の二の八第二項の規定によりこども法人が行っていた審査・証明事業の業務を等」という。
)であること。
第五条の二の二十四

[二〜十一略]認定法人は、当該認定[条を加える。
][二〜十一同上]基準により行う。

目的としない法人(以下「一般社団法人社団法人等」という。
)であること。
一社団法人、一般財団法人その他の営利を

審査・証明事業を実施する者が、一般一

社団法人又は一般財団法人(以下「一般審査・証明事業を実施する者が、一般

基準により行う。

の業務を行うことができる。
定法人がない場合に限り、審査・証明事業査・証明事業の業務を行わない場合又は認第五条の二の十二[略]第五条の二の十二[同上][

]前項に規定する認定は、次に掲げる[

]前項に規定する認定は、次に掲げる[

]こども家庭庁長官は、認定法人が審[項を加える。
]第五条の二の八[略]第五条の二の八[同上]附則二〜七(略)二〜七(略)定する化学物質をいう。
規定する化学物質をいう。
の日(令和八年六月十七日)から施行する。
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行令」という。
)第一条第一項第四十号に規

和四十九年政令第二百二号。
以下「施行令」という。
)第一条第一項第三十九号に

和四十九年政令第二百二号。
以下「施行環境省厚生労働省〇経済産業省令第一号(定義)(定義)による。
による。
一デクロランプラス化学物質の審査及一デクロランプラス化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭び製造等の規制に関する法律施行令(昭第一条この省令において、次の各号に掲げ第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところ改正後改正前(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。
)を定める省令省令の一部を改正する省令デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。
)を定める(傍線部分は改正部分)令和八年三月十七日経済産業大臣環境大臣石原赤澤宏高亮正厚生労働大臣上野賢一郎製造業者に係るものを除く。
)を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可十六号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百令和 年 月 日 火曜日官報第 号から施行する。
令和八年三月十七日正後改正前〇外務省告示第八十八号環境省厚生労働省〇経済産業省告示第一号プラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和七年厚生労働省・経済十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロラン十六号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百産業省・環境省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、同令の施行の日(令和八年六月十七日)の購入32署名者贈与額六億六千三百万円〇外務省告示第九十号令和八年三月十七日外務大臣茂木敏充防止及び撲滅計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界保健機関との間に行われた。
1協力の目的及び内容ポリオ感染拡大防止及び撲滅計画を実施するために必要な生産物及び役務令和八年二月二十三日にポートモレスビーで、パプアニューギニア独立国におけるポリオ感染拡大法規的告示日本側籠宮信雄在ミクロネシア大使国際連合人口基金側ビィディシャ・ピライ太平洋事務所代表附則2・3(略)この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2・3(略)によるオゾン測定器定器一〜四(略)五オキシダント

紫外線吸収法又はエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測一〜四(略)五オキシダント

法若しくはエチレンを用いた化学発光法により校正を行つたもの又は紫外線吸収

て日本産業規格B七九五七に定める方法

電量法によるオキシダント測定器であつ

リウム溶液を用いた吸光光度法若しくは



















性燐り











沃よ







日本産業規格B七九五

引して行うものとする。
引して行うものとする。
測定器を用いて、大気を連続して一時間吸測定器を用いて、大気を連続して一時間吸物質について、それぞれ当該各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げるめる一時間値の算定は、次の各号に掲げるめる一時間値の算定は、次の各号に掲げる第十八条令別表第五の備考の環境省令で定第十八条令別表第五の備考の環境省令で定432贈与額三億千三百万円意する生産物及び役務の購入署名者日本側田島浩志在フィジー大使贈与の供与期限令和十年二月二十九日32署名者必要な生産物及び役務の購入贈与額五億三千三百万円フィジー側ラトゥ・アトニオ・ランビジ・ラランバラヴ保健・医療サービス大臣〇外務省告示第八十九号令和八年三月十七日外務大臣茂木敏充た。
1協力の目的及び内容一次医療機関における妊産婦保健医療サービス強化計画を実施するために療サービス強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合人口基金との間に行われ令和八年二月十八日にコロニアで、ミクロネシア連邦における一次医療機関における妊産婦保健医フィジー共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和八年二月十九日にスバで、フィジー共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換が経済産業大臣環境大臣石原赤澤宏高亮正厚生労働大臣上野賢一郎日本側望月寿信在パプアニューギニア大使世界保健機関側ジョサイア・ティコ在パプアニューギニア事務所代表代行令和八年三月十七日外務大臣茂木敏充たに追加する。
改〇環境省令第六号削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる生大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年通厚商産業省省令第一号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十七日大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令止法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
環境大臣石原宏高大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第五の規定に基づき、大気汚染防その他告示第一種特定化学物質であること。
第一種特定化学物質であること。
じ。)であること及びデクロランプラスが号に規定する化学物質をいう。
以下同

じ。)であること及びデクロランプラスが号に規定する化学物質をいう。
以下同

和49年政令第202号)第1条第1項第40和49年政令第202号)第1条第1項第39第1デクロランプラス(化学物質の審査及第1デクロランプラス(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭び製造等の規制に関する法律施行令(昭改正後改正前(傍線部分は改正部分) 令和 年 月 日 火曜日L.
ChrysanthemumDLFSUNG6DeliflorRoyaltiesBV.
.asdijk,TheNetherlandsKorteKruisweg163,2676BSMa‑令和8年1月13日の種類る農林水産植物出願品種の属す令和八年三月十七日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び農林水産大臣鈴木憲和第37934号年月日番号及び取下げ品種登録出願の第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備野字髙松九〇〇七(次の図に示す部分に限る。
)な生産物及び役務の購入2贈与の限度額十六億千八百万円官43署名者贈与の供与期限令和十二年一月三十一日令和八年三月十七日〇農林水産省告示第三百八十一号日本側胡摩窪淳志在コートジボワール大使コートジボワール側ニアレ・カバ国務大臣兼外務・国際協力大臣協力の目的及び内容報1贈与に関する次の概要の書簡の交換がコートジボワール共和国政府との間に行われた。
大アビジャン圏における道路維持管理機材整備計画を実施するために必要令和八年二月二十日にアビジャンで、大アビジャン圏における道路維持管理機材整備計画のための外務大臣茂木敏充一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町月令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
の指定をする。
〇農林水産省告示第三百八十三号〇農林水産省告示第三百八十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第愛知県豊川市行明町山伏1084番地令和8年1月28日

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法財部字中山六八〇七の一三指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町下令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和HypericumL.
AllhykimAllplantsHoldingBV.
.第36677号ものとする。
SimonHomburgstraat19,令和8年1月15日3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
PyruscommunisFM324A135WolfgangMullerBaum-und第25187号L.
Rosenschulehatz,GermanyBerufsschulstr.
7,D-04758Osc‑令和8年1月21日5431NNCuijk,TheNetherlandsに備え置いて縦覧に供する。
)る。


立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿〇外務省告示第九十三号令和八年三月十七日〇外務省告示第九十一号〇農林水産省告示第三百八十二号第 号

432署名者贈与額六億六千三百万円贈与の供与期限令和九年一月三十一日計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入日本側松浦博司在ナイロビ国際機関日本政府代表部大使国際連合側アナクラウディア・ロスバッハ国際連合人間居住計画事務局長〇外務省告示第九十二号令和八年三月十七日外務大臣茂木敏充1協力の目的及び内容トゥルカナ郡における難民及びホストコミュニティのための給水施設改善に行われた。
ミュニティのための給水施設改善計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合との間令和八年一月十二日にナイロビで、ケニア共和国におけるトゥルカナ郡における難民及びホストコ長される旨の口上書の交換が、バングラデシュ人民共和国政府との間に行われた。
シュ人民共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和八年十一月十六日まで延ることになったダッカ都市交通整備計画(Ⅳ)の実施に係る円貨による借款の支出期間がバングラデ政府との間の令和二年八月十二日付けの交換公文に従ってバングラデシュ人民共和国政府に供与され令和七年十一月十二日にダッカで、円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国RosaL.
IRUMVR00ADeRuiterIntellectualProperty第36357号HederaL.
の種類る農林水産植物出願品種の属すレスト福岡県大川市大字下青木272令和8年1月28日ゆ寿 じフェアリーフォ永尾寿夫出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び第36796号月日番号及び拒絶年品種登録出願のの規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項.
BV.
stelveen,TheNetherlandsMeerlandenweg55,1187ZRAm‑令和8年1月28日外務大臣茂木敏充〃クリスタルレッド

原康之第36436号令和 年 月 日 火曜日三二指定施業要件

立木の伐採の方法留字東二六六、二八四の二指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
一保安林の所在場所鹿児島県曽於郡大崎町持令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和官二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法一一、一二の一指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ら一一まで、四〇字梨木谷三、五から九まで、三八、三八字東谷七の一から七の三まで、九か二四の三、二五の一、二五の三、三三、三七、一保安林の所在場所福井県福井市東川上町三二字五六谷六、七、一九の二、二三、二四の一、令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
〇農林水産省告示第三百八十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第三百八十六号る。
)る。
)報児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
児島県庁及び大崎町役場に備え置いて縦覧に供すものとする。
る。)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法俣字請ノ口五六一五の五指定の目的土砂の崩壊の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町北令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和21三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備二まで、五七、五八、六一、一〇四主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二の指定をする。
令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和九番六まで富津市湊字西ノ谷一二五六番一〇から同市数馬字東上原八六四番五まで君津市三直字天王台一一九〇番二から同市作木字中油田二五後前後前最小最大最小最大最小最大最小最大三〇六六三〇六六二三(メートル)二六五二三二五〇一九〇七六一九一(メートル)道路の区域区に供する。
令和八年三月十七日路線名東関東自動車道千葉富津線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之る。
)〇国土交通省告示第三百七十六号に備え置いて縦覧に供する。
)速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧重県庁及び多気町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を広島県庁及び北広島町役場(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木字ヲワダ八七三、八七五の一、八七五の三一〇九二三の二、一〇九二三の七、一〇九二五一保安林の所在場所三重県多気郡多気町車川二、一〇九二〇の二、一〇九二一、一〇九二二、一(次の図に示す部分に限る。
)、一〇九〇四の八九二の一、一〇八九四、字船岩一〇九二三の一〇八八九の八から一〇八八九の十まで、一〇六一の二、一〇八八九の一、一〇八八九の五、宗字岩原一〇八五九の一、一〇八六〇、一〇八一保安林の所在場所広島県山県郡北広島町西令和八年三月十七日農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所福井県福井市荒谷町七六字上一ノ谷三四、三五、三七の一、三八から四二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年三月十七日農林水産大臣る。
)鈴木憲和〇農林水産省告示第三百八十九号井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
〇農林水産省告示第三百八十五号〇農林水産省告示第三百八十七号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第三百九十号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 令和 年 月 日 火曜日第 号

道路の区域区に供する。
令和八年三月十七日路線名山陽自動車道吹田山口線間後別変更前国土交通大臣金子恭之速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧町塩納字新林一一六一番二まで岡山市東区瀬戸町塩納字大谷一二四一番二から同市東区瀬戸後前最小最大最小最大(メートル)九六二三七四二七供用開始の期日令和八年三月十七日八一五(メートル)二路十線名一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)武国道事務所号八王子市館町一七四九番一地先から同市館町一七六七番関東地方整備局及び同局相供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十七日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
敷地の幅員延長その関係図面は、令和八年三月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第5648号第5590号第5014号第4674号〃〃〃〃舶用)〇関東地方整備局告示第七十三号6C26C66CJ6C1〃〃〃〃会社〃〃〃〃更道路の区域区に供する。
路線名常磐自動車道令和八年三月十七日〇国土交通省告示第三百七十九号甲崎一一八三番五二まで臼杵市大字野田字立山平一六九二番三九から同市大字野田字後前最小最大最小最大一二四四四(メートル)一二四四六(メートル)〇国土交通省告示第三百八十二号一〇〇七日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十七日国土交通大臣金子恭之船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月二十番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高第4673号船外機(小型船6C5ヤマハ発動機株式クランクシャフトの仕様変官道路の区域区報に供する。
令和八年三月十七日路線名東九州自動車道間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百七十八号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧かすみがうら市中佐谷一二八番から同市中佐谷六六番まで後前最小最大最小最大一八七七六(メートル)一六一七六三一五(メートル)間後別変更前敷地の幅員延長第5855号第5854号第5853号第5852号第5851号〃〃〃〃〃舶用)〇国土交通省告示第三百八十一号6NT6NS6NR6NP6PJ〃〃〃〃〃会社〃〃〃〃〃第5285号自蔵式呼吸具ライフゼムK2P〃第3013号第2960号(非常脱出用)自蔵式呼吸具成するもの)(安全装具を構自蔵式呼吸具4E型ライフゼムKS

〃P

8CW型ライフゼムK2〃S

815型8C型防災株式会社〃〃〃更番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容第2720号自蔵式呼吸具ライフゼムKS

エア・ウォーター供給弁内一部部品の材料変令和八年三月十七日国土交通大臣金子恭之七日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月二十国土交通大臣金子恭之番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第5850号船外機(小型船6PHヤマハ発動機株式静岡県磐田市新貝2500番地〇国土交通省告示第三百七十七号〇国土交通省告示第三百八十号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高令和八年三月十七日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和八年二月二十七日付 令和 年 月 日 火曜日報第 号計画、綴喜都市計画、相楽都市計画及び宇治田原都市計画下水道事業木津川流域下水道供用開始の期日令和八年三月十七日

二一令和八年三月十七日施行者の名称京都府近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称昭和五十年建設省告示第千五百七十一号京都都市計画、宇治都市〇近畿地方整備局告示第二十二号使用の部分変更なしおいて事業地を変更する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地文化観光都市建設計画)下水道事業桂川右岸流域下水道事業施行期間自昭和四十八年三月二十九日至令和十三年三月三十一日収用の部分昭和四十八年建設省告示第六百六十六号、昭和五十四年建設省告示第四百十一号、平京都府京都市伏見区淀大下津町並びに乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方及び小字北牧方地内に成八年建設省告示第二百三十八号及び平成十三年近畿地方整備局告示第八十号の事業地のうち、都市計画事業の種類及び名称昭和四十八年建設省告示第六百六十六号京都都市計画(京都国際令和八年三月十七日施行者の名称京都府近畿地方整備局長齋藤博之〇中国地方整備局告示第二十八号

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局松江国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
九号出雲市東神西町字井ノ内一四八九番一から同市東神西町中国地方整備局及び同局松字長

一五四一番一まで江国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十七日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の多伎町多伎一七番一まで出雲市大島町二三番一から同市前B

CA一一

〇〇〜五一

六〇メートル六

一九〜二二一

八九後B

CA一一

〇〇〜五一

六〇六

一九〜二二一

八九九・〇〇八八・七四一九・〇〇八八・七四一キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC

路線名九号令和八年三月十七日道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一次のとおり告示する。
官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和八年三月十七日〇近畿地方整備局告示第二十一号関東地方整備局長橋本雅道で、同法第十四条第四項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。
沢川に係る洪水浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたの(平成十二年建設省令第四十四号)第一条の二及び第二条に基づき、利根川水系湯川、大沢川及び谷水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項第三号及び第三項並びに水防法施行規則その関係図面は、関東地方整備局及び同局品木ダム水質管理所に備え置き、一般の縦覧に供する。
令和八年三月十七日〇関東地方整備局告示第七十六号関東地方整備局長橋本雅道四項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。
水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、同法第十四条第(平成十二年建設省令第四十四号)第一条の二及び第二条に基づき、利根川水系神流川に係る洪水浸水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項第三号及び第三項並びに水防法施行規則その関係図面は、関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。
る。〇中国地方整備局告示第二十六号〇中国地方整備局告示第二十七号供用開始の期日令和八年三月十七日二二八番まで山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十七日中国地方整備局長杉中洋一二号福山市大門町一丁目一〇〇八番一から同市大門町一丁目中国地方整備局及び同局福次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の小字末田、小字長井野及び小字向井を加え、京都府城陽市奈島十六地内において事業地を変更すびに中

原、京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字豊前丈、小字東谷、小字中島、小字畷之浦、奈島下小路、上小路、坊ヶ谷及び池ノ首並びに市辺西川原、南垣内、上

原、出川原及び金山並設省告示第二百三十六号及び平成十五年近畿地方整備局告示第五十四号の事業地に京都府城陽市昭和五十七年建設省告示第千八百五十三号、昭和六十年建設省告示第六十三号、昭和六十一年建する。
令和八年三月十七日〇関東地方整備局告示第七十五号〇関東地方整備局告示第七十四号水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項第三号及び第三項並びに水防法施行規則四三事業地事業施行期間自昭和五十年十二月九日至令和十二年三月三十一日第十四条第四項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、関東地方整備局及び同局鬼怒川ダム統合管理事務所に備え置き、一般の縦覧に供平成九年建設省告示第千百六十七号及び平成十五年近畿地方整備局告示第五十四号の事業地に京設省告示第二百三十六号、平成元年建設省告示第千二十五号、平成四年建設省告示第九十六号、係る洪水浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、同法昭和五十七年建設省告示第千八百五十三号、昭和六十年建設省告示第六十三号、昭和六十一年建(平成十二年建設省令第四十四号)第一条の二及び第二条に基づき、利根川水系鬼怒川及び男鹿川に収用の部分昭和五十年建設省告示第千五百七十一号、昭和五十五年建設省告示第千六百三十二号、関東地方整備局長橋本雅道使用の部分昭和五十年建設省告示第千五百七十一号、昭和五十五年建設省告示第千六百三十二号、都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字向井を加える。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号

令和八年度政府関係機関予算の標準に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)日)りである。
令和八年度特別会計予算令和八年度一般会計予算高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上三月十三部を改正する法律案公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数事吉田豊地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案案又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとお所得税法等の一部を改正する法律案関税定率法等の一部を改正する法律案正する法律案運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施すとおりである。
律案産業技術力強化法の一部を改正する法律案正する法律案議案送付三月十三日参議院に送付した本院提出案は次のの発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債議案提出衆議院である。
国家情報会議設置法案健康保険法等の一部を改正する法律案三月十三日内閣から提出した議案は次のとおり求めるの件する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務地方税法等の一部を改正する法律案地方交付税法等の一部を改正する法律案放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一号)六号)所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三の一部を改正する法律案(閣法第二号)関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施す律案(閣法第一号)求めるの件(閣承認第一号)の発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債正する法律案(閣法第一〇号)する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認をとする(各通)(富山地方裁判所判事兼富山家所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・高岡簡易裁判府代表代理を命ずる期間は本件協議の議事録が正式署名される日まで基づく日ソ漁業合同委員会第四十二回会議日本政ヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定に漁業の分野における協力に関する日本国政府とソ官(欧州局ロシア課長)外務事務産技官(水産庁資源管理部長)農林水神田鉄平魚谷敏紀内閣人事異動事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし国会事項四三二一広域都市計画公園事業九・六・一沖縄県総合運動公園事業施行期間自昭和五十六年十一月十一日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十六年建設省告示第千八百九号那覇広域都市計画及び中部令和八年三月十七日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇沖縄総合事務局告示第四号供用開始の期日令和八年三月十七日規定に基づき、告示する。
号び四百四十八二百二十号及路線名字志戸

二四八五番二まで崎河川国道事務所日南市大字宮浦字志戸

二四八五番一から同市大字宮浦九州地方整備局及び同局宮供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和八年三月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十七日九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第三十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の議案受領案(衆第五号)一号)法第一二号)日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(閣納付金の納付に関する臨時措置法案(閣法第一施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実令和八年度政府関係機関予算(閣予第三号)た。
令和八年度一般会計予算(閣予第一号)令和八年度特別会計予算(閣予第二号)三月十三日衆議院から次の内閣提出案を受領し議案付託三月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
の利便性向上及び周知徹底に関する質問に対す参議院議員石垣のりこ提出電話リレーサービス答弁書受領令和八年度特別会計予算(閣予第二号)令和八年度一般会計予算(閣予第一号)令和八年度政府関係機関予算(閣予第三号)予算委員会に付託案を委員会に付託した。
三月十三日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案(災害対策特別委員長提出)(衆第五号)地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律また、同日衆議院から次の議案が送付された。
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改二五号)地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律法第二六号)正する法律案(衆第四号)産業技術力強化法の一部を改正する法律案(閣三月十三日衆議院から次の議案が提出された。
健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第議案提出参議院議案受領(予備審査)国家情報会議設置法案(閣法第二四号)三月十三日内閣から次の議案が送付された。
農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第四る答弁書(第四号)日本中央競馬会法の一部を改正する法律案第五号)関する質問に対する答弁書(第五号)納付金の納付に関する臨時措置法案地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法一方的な現状変更」の定義及び該当性の基準に施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫号)参議院議員石垣のりこ提出「力又は威圧による令和 年 月 日 火曜日官令和八年三月十七日ての水防活動の利用に適合する予報及び警報を次のとおり実施します。
気象庁長官野村竜一その関係図面は、令和八年三月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
十勝川水系美生川水系名河川名四地先右岸河西郡芽室町新生南四線二三番(新生橋下流端)左岸河西郡芽室町東四条南四丁目一番一二地先(新生橋下流端)点点右岸十勝川への合流左岸十勝川への合流位観測所美生川水北海道釧路地方気象台局十勝総合振興上流端下流端区間基準地点共同実施機関担当官署及び並びに担当官署及び共同実施機関一水防活動用洪水予報及び警報を行う河川、当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地点

占用の制限の開始の期日令和八年三月十八日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に

占用を制限する区域路道路線の種名類令和八年三月十七日一般国道二百二十号及び四百四十八号九州地方整備局長垣下禎裕二まで日南市大字宮浦字志戸

二四八五番一から同市大字宮浦字志戸

二四八五番区域備考

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の内閣府法務省十勝川水系途別川水防活動用洪水予報及び警報の開始について官庁事項ので、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第三項の規定により、洪水につい北海道知事と水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第二項の規定による協議が整った官庁報告報除する(以上三月一日)(以上三月九日)第 号当)に併任する(二月二十四日)(文部科学省大臣官房付)文部統括官(経済社会システム担当)付))に併任する内閣府事務官(参事官(社会システム担当)(政策科学事務官中安史明担当)に併任する(一月一日)(経済産業省大臣官房付)経済地方創生推進事務局参事官(国家戦略特別区域担産業事務官立石裕則(経済産業省大臣官房付)経済当)の併任を解除する(一月二十一日)地方創生推進事務局参事官(国家戦略特別区域担産業事務官伊藤正雄(国際平和協力本部事務局参事総合海洋政策推進事務局参事官(安全保障・国際官)内閣府事務官日髙麻里絵(各通)検事齊藤恒久令和八年度土地家屋調査士試験委員に併任する併任の期間は令和九年二月二十八日までとする当)に任命する任期は令和九年二月二十八日までとする(各通)令和八年度土地家屋調査士試験委員(筆記試験担宮澤長山一晃聖典石川公太郎林渡部川合健治資祐健史船越地野信宏透検事同同山内小川法務事務官一淳検事兼法務事務官同清水井手松波北村慶徳英樹卓也治樹統括官(経済社会システム担当)付))の併任を解併任の期間は令和九年二月二十八日までとする内閣府事務官(参事官(社会システム担当)(政策当)に併任する(同)同新木聡令和八年度土地家屋調査士試験委員(筆記試験担九州地方整備局公示二開始期日令和八年三月十七日十三時道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する並びに担当官署及び共同実施機関目荒川水系善福寺川杉並区善福寺二丁神田川合流点水系名河川名上流端下流端区間松見橋白山前橋部東京都気象庁大気海洋建設局河川部基準地点共同実施機関担当官署及び二開始期日令和八年三月十七日十三時一水防活動用洪水予報及び警報を行う河川、当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地点令和八年三月十七日気象庁長官野村竜一ての水防活動の利用に適合する予報及び警報を次のとおり実施します。
ので、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第三項の規定により、洪水につい東京都知事と水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第二項の規定による協議が整った地先(新生橋下流端)右岸中川郡幕別町字古舞一五番地二左岸中川郡幕別町字(新生橋下流端)古舞六番二地先接合点の直轄区間との本線鉄橋下流端地先のJR根室千住七一九番一右岸中川郡幕別町字接合点の直轄区間との本線鉄橋下流端地先のJR根室千住七二〇番二局十勝総合振興左岸中川郡幕別町字位観測所途別川水北海道釧路地方気象台 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示北陸信越運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月 17 日北陸信越運輸局長 佐橋 真人報1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「270350円」を「281050円」に、「253900円」を「264600円」に、「211650円」を「222350円」に、「202350円」を「213050円」に改める。
官2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金第4項中「263550円」を「272550円」に、「201400円」を「210400円」に改める。
3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「222100円」を「233100円」に改める。
4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「222100円」を「233400円」に改める。
附 則この公示は、令和8年4月16日から効力を生ずる。
公告諸 事 項日曜火日





和令河川法に基づく工作物返還に係る公示一級河川吉井川水系吉井川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年3月 17 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 小型船舶(FRP製)1隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所岡山市東区乙子付近 当該工作物を除却した日時令和8年2月4日9時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時令和8年2月4日10時 保管の場所 岡山県岡山市東区金岡東町一丁目地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所西大寺出張所資材置場4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話0862235193 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令失踪に関する届出の催告 号

第報官日曜火日





和令

失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定 破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 破産手続終結号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間債権者集会招集書面による計算報告特別清算開始令和8年(ヒ)第7号京都市下京区朱雀分木町28番地の1清算株式会社 株式会社西勇代表清算人 平塚 政子1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和8年(ヒ)第2号徳島市佐古二番町1番16号清算株式会社 いわさ株式会社代表清算人 岩佐 忠俊1 決定年月日 令和8年3月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部 特別清算終結令和7年(ヒ)第2072号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 TXS1号株式会社1 決定年月日 令和8年3月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
済の基準となる協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った協定債権の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
5 議決権額各協定債権者の議決権額は、別紙記載の特別清算開始決定時における元金額とする。
東京地方裁判所民事第20部(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始



第報官日曜火日





和令令和7年(ヒ)第2073号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 TXS2号株式会社1 決定年月日 令和8年3月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2106号東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目17番2号清算株式会社 株式会社ダイヤスター代表清算人 遠藤 陽子1 決定年月日 令和8年3月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の定義特別清算開始決定時(令和8年1月15日)までの原因に基づいて、清算株式会社に対して発生した財産上の請求権(清算株式会社に対して有する保証債権を含む)を協定債権とする。
2 弁済の基準となる協定債権弁済の基準となる協定債権額は、清算株式会社が、別紙記載の特別清算開始決定時における元金額を債権額とする。
3 弁済及び債務免除 弁済各協定債権者に対する弁済額は0円とする。
協定債権の免除各協定債権者は、本協定の成立の決定時に、清算株式会社に対して有している協定債権を免除する。
4 新たな財産の処理前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止共有物の変更に係る裁判に関する異議の催告号

第報官日曜火日





和令

所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告



第報官日曜火日





和令令和 年 月 日 火曜日官報第 号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七十七頁(号外第一二九号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載頁七十四頁(号外第一二九号)合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年六月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪府池田市ダイハツ町一番一号(甲)トヨタファイナンス株式会社代表取締役西利之(乙)ダイハツ信販株式会社代表取締役小寺聡令和八年三月十七日名古屋市西区牛島町六番一号掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁一〇七頁(号外第一三八号)株主総会の承認決議は令和八年三月六日に終了し済ております。
(乙)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都稲城市平尾三丁目七番地の五(乙)合同会社NoCodeCamp代表取締役宮崎翼代表社員宮崎翼載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和八年五月一日であり、両社の(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出する異議の催告所有者不明建物管理命令に関東京都稲城市平尾三丁目七番地の五(甲)株式会社AppTalentHub合併公告おりです。
令和八年三月十七日(甲)https://apptalenthub.
co.
jp合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。